第10回 これからのニュージーランドビザ事情―期待と不安
移民法改正法が成立しました。
改正案施行へ
- この法令は、ロイヤルアセント(女王陛下による裁可手続きのことで、NZでは総督が務める)が5月15日に完了し、施行となりました。第9回コラムでも言及したように、短期ビザの失効日を変更したり、一部ビザ申請条件を免除できる権利を移民大臣が行使できるなど、移民にとって多くのメリットがある法令であるのは事実です。
- 委員会報告書の要望を取り入れたのか、5月15日のアドバイザー向けメールには、ビザ保持者が不利益を被るような場合はその権利を大臣は行使できないと言明しています。(法案通り、特定のEOIやビザ申請自体を一時的に停止することも可能になります。)
再度審査順位の変更へ
永住権審査第一優先:NZ国内からの永住権申請者で、その中でも優先されるのが技術移民永住権と、南島貢献などのResidence from work(RFW)申請で、時給51㌦以上、もしくは教師など職業登録をする必要のある業種。 第二優先:NZ国外からの永住権申請者 短期ビザ審査第一優先:人道的理由等例外的理由で入国を希望するNZ国外からの申請者と、全てのNZ国内の申請者 第二優先:NZ国外からの申請者ただ、現在、例外的理由でNZに入国する場合は、EOI申請をして、それが認められた場合にビザ申請やビザ発給条件の変更(VOC)となるのですが、このEOI申請で通る可能性はかなり低いです(約20%)。
5月13日の移民局からのメールでは、発表当時のレベル3の段階で仕事復帰した国内の移民官が、全体の70%まで回復したとのことなので、これから審査するビザカテゴリーが増えていくものと思われます。
5月13日の移民局からのメールでは、発表当時のレベル3の段階で仕事復帰した国内の移民官が、全体の70%まで回復したとのことなので、これから審査するビザカテゴリーが増えていくものと思われます。
ビザ申請は必ずオンライン申請
移民局も、ビザ申請は郵送などのペーパー申請ではなく、オンラインで行う事を強く勧めています。これは、NADOと呼ばれる郵送による受付を担当している部署で遅延が発生しているためです。一部ビザについては、ペーパー申請のみになってしまいますが、ワークビザなどどちらの申請方法も可能な場合は、必ずオンラインで申請しましょう。
ワークビザ申請は要注意
第8回コラムでも触れましたが、移民大臣の言葉通り、申請時の労働市場でワークビザ審査が行われることになりました。もし、ロックダウン前に求人広告を出し、ロックダウン後の現在にビザを申請した場合、失業率が上がっている今ならば該当するNZ人、永住者がいると見做され、再度求人広告の掲載を求められる可能性があります。つまり、本当にビザ申請者しか該当者がいなかったかどうか、今後今まで以上に、厳しく審査される可能性があります。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年5月15日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-10
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com