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第100回 ビザ申請料大幅値上げ時期判明か!?


パートナー永住権の申請料は現在の3倍に値上がりするのか

ビザ申請料大幅値上げはやはり現実となるのか?
以前のコラムでもご紹介させて頂いたビザ申請料金の値上げの話。観光ビザについては据え置きの予定ではあるものの、AEWVは現行の$750から約2倍の差最大$1425、パートナー永住権に至っては現行の$2750から3倍以上の最大$8668と前代未聞の値上げを公約に挙げていました。
今月になり、移民局を管轄するMBIE省はビザ申請料金値上げについてコンサルテーションを実施、今年後半に、最終レポートを内閣に提出予定とのことです。(The Pie News、2024年4月19日)Manager of Immigration (Border and Funding)のLibby Gerard氏は最終決断は内閣が行うため、結論は出ていないとしつつも、「効率的で(他からの資金調達に頼らず)自己資金調達可能、かつ持続可能であることを確実にするため、ニュージーランド移民局の資金調達システムを改善することに努めている。」とコメントを発表しています。行間を読むに値上げは既定路線で、しばらく値上げの可能性は低いと思われます。しかし、念のためになるべく早く申請した方が良いのは言うまでもありません。
値上げで審査のスピードが上がるのか?
前回の申請料値上げは2年前の2022年。移民アドバイザーの一人Rai氏は、当時値上げされたことで期待していたほど審査スピードが上がったという実感はなかったと話しています。(Indian weekender、2024年4月23日)個人的には私も審査日数自体劇的変化はなく、パートナー永住権は逆に遅くなっていると感じています。担当支局のHamilton branchによると、現在は審査官が就くまでだけで6か月ほどかかっているようです。ただし、申請料値上げの話と並行して、割増料金で優先審査のオプションを作ろうという話もありましたので、こちらも導入される可能性があります。
AEWVビザ保持者と非AEWV保持者間で軋轢
今まで心配していたことが現実になったようです。基本的に、AEWV保持者は時給の中央値以上の時給で雇われている上、週の最大就労時間に制限があります。しかし、周りからすれば、自分と同じ仕事をしているのに、移民がビザのために自分より多くの時給をもらっている上、残業時間に制限がある事に対して不満と軋轢を生んでいるとの報道が有りました。(RNZ,2024年5月1日)
AEWV中央値ポリシーの撤廃か
これに対して、移民大臣は、AEWVの時給の中央値の撤廃について検討している旨発表。その改正は、国民党とアクト党間で合意した連立協定であるため、改正は時間の問題かと思います。(RNZ,2024年4月28日)そうなると、旧ワークビザであるEssential skills work visaの時の様に、マーケットレートが審査の大事な判断材料となるのかなと思います。その場合、審査が少々複雑化する為、現行の様に比較的早くAEWVが発給ということは無くなるのかもしれません。また、本当に有能な移民を呼び込みたいのであれば、Skilled Migrant Category Resident Visa(通称SMC)でも、スキルを持った移民が永住権取得しやすくなるように大卒資格者以外のSMC取得を極めて難しくする現行ルールを撤廃すべきです。ただ、現時点でニュージーランドの永住権取得を検討されている方は、今の所、何が何でも大学は卒業しておいた方が賢明です。また、現在のニュージーランドは就職口であふれているという訳では残念ながらないので、永住権取得の大事なステップである就職活動を楽観視しない方が良いと思います。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。本コラムを執筆している移民アドバイザーから直接、法的アドバイス(有料)やビザの申請代行を希望の方はご連絡下さい。(執筆日5月3日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-100
執筆者 Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員のニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して24年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585  (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ) 平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com nzvisapartner.com jp.newzealandvisapartner.com https://twitter.com/akiyamasakiNZVP
ニュージーランドビザ申請代行センター
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