第101回 訴えが認められて勝利!申請却下時等の究極の方法
ビザ申請で落ちてしまった時に救済を求める方法があります。
どのような場合に訴えを起こすことが出来るのか?
友人の移民アドバイザーが興味深い話をしてくれました。「相談後に、確実にビザを取得したいから弁護士に依頼したいと言って一度は去った人が、結局弁護士は高いからやっぱり依頼したいと言ってきた。即依頼を断ったら、その人はお金を払うのになぜ受けてくれないのかと驚いていた」と言っていました。「ビザに関して言えば、裁判所にも出廷できる移民アドバイザーと弁護士では同じ仕事をするし、アドバイザーでも弁護士でも、技量のある人もいればそうではない人もいる。弁護士だからといって必ずしもビザが取れるわけではないのにね。」と笑い合いました。
今回の話ですが、移民アドバイザーのメインの仕事である通常のビザ申請代行業とは少し異なります。政府の行動を監視する独立団体オンブズマンに移民局の手続き上の不備等を訴え、こちらの主張を認めてもらうといったもので、判例などの法的根拠をかなり細かく示す必要があり、法的知識が試されました。結果的に移民局の行動が不合理であるという勧告がなされ、移民局がその勧告内容通りに対応してくれました。
オンブズマンに訴える方法ですが、NZ国外で申請した短期ビザが却下された時や、不法滞在者向けのセクション61要請が却下された場合、また短期ビザがキャンセルされた場合等が主な対象となります。
NZ国内で申請した短期ビザが却下された時には、移民法第185条の定めで移民局に再審査を求める権利が認められているため、通常はその方法を使います。弊社でもビザ申請却下後の再申請を扱ったことがありますが、全てのケースで却下決定が不当であったと認定され、却下決定を覆しています。しかし、NZ国外からの短期ビザ申請やセクション61要請、手続き上の欠陥や問題については、移民局に再審査を訴える手順がないため、オンブズマンに訴えるという方法を取ります。ちなみに、永住権審査が却下された場合は、移民保護裁判所に提訴となります。
今回の話ですが、移民アドバイザーのメインの仕事である通常のビザ申請代行業とは少し異なります。政府の行動を監視する独立団体オンブズマンに移民局の手続き上の不備等を訴え、こちらの主張を認めてもらうといったもので、判例などの法的根拠をかなり細かく示す必要があり、法的知識が試されました。結果的に移民局の行動が不合理であるという勧告がなされ、移民局がその勧告内容通りに対応してくれました。
オンブズマンに訴える方法ですが、NZ国外で申請した短期ビザが却下された時や、不法滞在者向けのセクション61要請が却下された場合、また短期ビザがキャンセルされた場合等が主な対象となります。
NZ国内で申請した短期ビザが却下された時には、移民法第185条の定めで移民局に再審査を求める権利が認められているため、通常はその方法を使います。弊社でもビザ申請却下後の再申請を扱ったことがありますが、全てのケースで却下決定が不当であったと認定され、却下決定を覆しています。しかし、NZ国外からの短期ビザ申請やセクション61要請、手続き上の欠陥や問題については、移民局に再審査を訴える手順がないため、オンブズマンに訴えるという方法を取ります。ちなみに、永住権審査が却下された場合は、移民保護裁判所に提訴となります。
オンブズマンの仕事は却下されたビザ申請の再審査をすることではない
留意しておきたいことは、オンブズマンは却下されたビザ自体が条件を満たしていたか再審査する組織ではない点です。あくまで、以下のオンブズマン法1975第22条1項に従い、審査で手続き上の問題やミスがあったか否かにフォーカスし、以下に該当している場合には、移民局に特定の行動を勧告する形になります。
政府の決定、勧告、省略等オンブズマンの捜査対象となっている事柄が(a) 法に反していたように見える場合;(b) 不合理、不当、抑圧的、または不適切に差別的であった場合、または不合理、不当、抑圧的、または不適切に差別的であるかもしれない法規則や法令、または慣行に従っていた場合;(c) 全体または一部が法または事実の誤りに基づいていた場合;(d) 間違っていた場合
政府の決定、勧告、省略等オンブズマンの捜査対象となっている事柄が(a) 法に反していたように見える場合;(b) 不合理、不当、抑圧的、または不適切に差別的であった場合、または不合理、不当、抑圧的、または不適切に差別的であるかもしれない法規則や法令、または慣行に従っていた場合;(c) 全体または一部が法または事実の誤りに基づいていた場合;(d) 間違っていた場合
オンブズマンを使うメリット
もし上記の法律違反に該当していると認められた場合、オンブズマンは移民局に対して、特定の審査方法に則って再審査を行うこと、(却下)決定の取りやめ、申請料の返金など適当と思われる行動を「勧告」する裁量を持っています。あくまで勧告なので法的拘束力はありませんが、基本的には移民局を含め、多くの機関がオンブズマンの決定に従う傾向にあります。また、オンブズマンに訴える場合の申請費用は発生しません。
オンブズマンを使うデメリット
ずばり、決定までにかなり時間がかかることです。全ての審査が完了するのに、2年以上かかることもあります。まずは法律を駆使して申立書を提出します。その後、オンブズマンオフィスの職員が申し立て内容を移民局からの意見書と共に精査し、仮判断を出します。その仮判断が「移民局のミスはなかった」という場合、苦情申立人として追加の反論を行うことができます。その後、首席オンブズマンが苦情申立人と移民局の両者の意見を考慮して最終判断を下します。
法学部卒業が絶対条件ではない審査官と違って、首席オンブズマンは地方裁判所の元判事です。そのため、申立人はビザルールや移民保護裁判所の判例だけでなく、時には高裁、控訴審、最高裁の判例も引き合いに出しながら説明しなければならないので、かなり難しいですが、裁判に出廷しているかのような不思議な感覚を味わえます。
いろいろハードルはあるのですが、勧告となった場合、ミスに対しての特別措置や、同じようなことが再発しないように対策を講じるように、以降の移民局全体の審査方法に影響を与えることが期待されるため、意義があります。また、MBIE省に通告が行くため、ビザ申請に対して一定のプレッシャーを与えるメリットもあります。
しかし、時間とビザ申請以上の手間がかかるため、再申請をした方がより現実的と考える人もいるでしょう。(訴える前と同様の審査方法で申請が却下される可能性があります)。アドバイザーだけでなく弁護士も気軽にこの選択肢を選択するものではありません。私の様に納得できないことに対して泣き寝入りせずに法的手段に訴える人でないとこのような代行依頼をするのは現実的ではないかもしれませんが、このような方法もあるということを知識として持っておくことは大切なことだと思います。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。本コラムを執筆している移民アドバイザーから直接、法的アドバイス(有料)やビザの申請代行を希望の方はご連絡下さい。(執筆日6月17日)
法学部卒業が絶対条件ではない審査官と違って、首席オンブズマンは地方裁判所の元判事です。そのため、申立人はビザルールや移民保護裁判所の判例だけでなく、時には高裁、控訴審、最高裁の判例も引き合いに出しながら説明しなければならないので、かなり難しいですが、裁判に出廷しているかのような不思議な感覚を味わえます。
いろいろハードルはあるのですが、勧告となった場合、ミスに対しての特別措置や、同じようなことが再発しないように対策を講じるように、以降の移民局全体の審査方法に影響を与えることが期待されるため、意義があります。また、MBIE省に通告が行くため、ビザ申請に対して一定のプレッシャーを与えるメリットもあります。
しかし、時間とビザ申請以上の手間がかかるため、再申請をした方がより現実的と考える人もいるでしょう。(訴える前と同様の審査方法で申請が却下される可能性があります)。アドバイザーだけでなく弁護士も気軽にこの選択肢を選択するものではありません。私の様に納得できないことに対して泣き寝入りせずに法的手段に訴える人でないとこのような代行依頼をするのは現実的ではないかもしれませんが、このような方法もあるということを知識として持っておくことは大切なことだと思います。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。本コラムを執筆している移民アドバイザーから直接、法的アドバイス(有料)やビザの申請代行を希望の方はご連絡下さい。(執筆日6月17日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-101
執筆者 Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員のニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して24年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585
(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)
平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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