第102回 パートナー&扶養子女ビザサポートが本日から一部不可に
場合によってはお子様は留学生ビザを取得する必要が出てきました。
この改正に該当しないケースは?
以下に該当する場合は、今回の改正の影響を受けません。
〇既にパートナーや扶養子女ビザを持っている方〇ANZSCO レベル4もしくは5の職種で永住権の道があり、グリーンリストに掲載されているポジションのAEWV保持者〇ANZSCO レベル4もしくは5の職種で永住権の道があり、セクターアグリメント永住権申請パスウェイに該当するAEWV保持者〇ANZSCO レベル4もしくは5の職種で永住権の道があり、永住権申請に適用される時給中央値の1.5倍以上で雇用されているAEWV保持者〇パートナーワーク、パートナービジター、扶養子女学生ビザなどの家族ビザ申請を本日6月26日より前に完了されている方〇ANZSCOスキルレベル1,2もしくは3のポジションの方
〇既にパートナーや扶養子女ビザを持っている方〇ANZSCO レベル4もしくは5の職種で永住権の道があり、グリーンリストに掲載されているポジションのAEWV保持者〇ANZSCO レベル4もしくは5の職種で永住権の道があり、セクターアグリメント永住権申請パスウェイに該当するAEWV保持者〇ANZSCO レベル4もしくは5の職種で永住権の道があり、永住権申請に適用される時給中央値の1.5倍以上で雇用されているAEWV保持者〇パートナーワーク、パートナービジター、扶養子女学生ビザなどの家族ビザ申請を本日6月26日より前に完了されている方〇ANZSCOスキルレベル1,2もしくは3のポジションの方
これに対して、移民大臣は、AEWVの時給の中央値の撤廃について検討している旨発表。その改正は、国民党とアクト党間で合意した連立協定であるため、改正は時間の問題かと思います。(RNZ,2024年4月28日)そうなると、旧ワークビザであるEssential skills work visaの時の様に、マーケットレートが審査の大事な判断材料となるのかなと思います。その場合、審査が少々複雑化する為、現行の様に比較的早くAEWVが発給ということは無くなるのかもしれません。また、本当に有能な移民を呼び込みたいのであれば、Skilled Migrant Category Resident Visa(通称SMC)でも、スキルを持った移民が永住権取得しやすくなるように大卒資格者以外のSMC取得を極めて難しくする現行ルールを撤廃すべきです。ただ、現時点でニュージーランドの永住権取得を検討されている方は、今の所、何が何でも大学は卒業しておいた方が賢明です。また、現在のニュージーランドは就職口であふれているという訳では残念ながらないので、永住権取得の大事なステップである就職活動を楽観視しない方が良いと思います。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。本コラムを執筆している移民アドバイザーから直接、法的アドバイス(有料)やビザの申請代行を希望の方はご連絡下さい。(執筆日6月26日)
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。本コラムを執筆している移民アドバイザーから直接、法的アドバイス(有料)やビザの申請代行を希望の方はご連絡下さい。(執筆日6月26日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-102
執筆者 Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員のニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して24年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585
(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)
平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
info@nzvisapartner.com nzvisapartner.com jp.newzealandvisapartner.com https://twitter.com/akiyamasakiNZVP