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第108回 朗報!特定のパートナーワークがオープンワークへ


昨年5月に突然改悪されたパートナーワークビザで急展開。

労働力確保のため、ニュージーランドパートナーワークビザ改正へ
特定のAccredited Employer Work Visa (AEWV)保持者のパートナー向けパートナービザに対し、再びオープンワークの権利を付与することが決定されました。(移民アドバイザー向けメール、10月23日)昨年5月に施行されたビザルールの改悪により、ほとんどのAEWV保持者のパートナーは就労の自由が大幅に制限されていました。
今回の改正は、ニュージーランドにおける労働力不足を補うための措置であり、特定業界の人材確保を目的としています。施行日は今年の12月2日です。
オープンワーク条件が付与される条件は?
以下が、パートナーワークビザがオープンワークコンディションになる対象者の概要です。
〇時給$25.29以上でスキルドジョブで雇用されているAEWV保持者のパートナー
〇2024年6月26日時点でパートナービザをサポートしており、時給$25.29以上で雇用されているAEWV保持者のパートナー
〇時給25.29以上で雇用されているEssential Skills Work Visa保持者のパートナー
パートナーがローワースキルドジョブに就いている場合は?
ローワースキルドジョブに従事しているAEWV保持者が以下の条件を満たしている場合、パートナーにもオープンワークビザの権利が与えられます。(ただし、これらの条件を満たすケースは多くはないと思います。)
〇 時給$47.41以上で雇用されている場合
〇 グリーンリストに掲載されている職種で、要件を満たし、時給$31.61以上で雇用されている場合
〇トランスポートまたは介護業界協定の職種で、要件を満たし、時給$25.29または業界協定に定められた時給のいずれか高い時給で雇用されている場合
制限付きパートナーワークビザ保持者への救済措置はあるのか?
昨年5月の改正により、雇用条件付きのパートナーワークビザをお持ちの方は、条件変更手続きを通じて、オープンワークに条件変更することが可能になります。就職活動に苦労されている方にとってかなりの朗報と言えます。
また、制限付きのパートナーワークビザ保持者が、ビザの発給条件に合致しない雇用に就いている場合、永住権を含む将来のビザ申請の却下だけでなく、ビザの取り消しや移民法第157条の定めで強制送還といったリスクがあるので法律順守に努めて下さい。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイザーの番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。当社では、弊社でビザ申請代行が可能かどうかの無料査定は行っておりますが、無料での法的アドバイスは行っておりません。また弊社では、法的アドバイスやビザ申請代行だけでなく、不法滞在者のための移民大臣へのビザ要請、強制送還や永住権却下時の移民保護裁判所における法定代理人業務も行っております。(執筆日10月23日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-108
執筆者Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して24年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$230+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com nzvisapartner.com jp.newzealandvisapartner.com https://twitter.com/akiyamasakiNZVP
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