第110回 ビザ却下歴や不法滞在歴がもたらす重大な影響とは?
ホリデーシーズンに伴い移民局も閉鎖、審査が一時停止へ。
ホリデー閉鎖前の移民局の迅速な審査に感謝
12月6日、移民局は12月9日から翌年1月6日までに発行される却下予告レター(通称PPIレター)や追加情報への返答に対して、通常の返答期間ではなく、20営業日を猶予期間として設定することを発表しました。ホリデーを意識した対応ですが、毎年の事なので、この知らせを貰うたびにもうすぐクリスマスだと実感します。
弊社が担当したケースですが、通常最大11週間を要するEmployer Accreditationの更新申請が今回わずか5日間で認可され、更に最大15週間を要するとされるジョブチェックが、追加書類の提出や面接を経ることなく約3週間で発給されました。しかも、どちらも土曜日にお知らせが来ました。特に前者においては、認可条件を満たしていない点があったため、事前に必要書類を整え、かなり強い弁論書を作成するなど適切な対策を講じたこともあり、むしろ拍子抜けするほどスムーズに審査が進みました。
弊社が担当したケースですが、通常最大11週間を要するEmployer Accreditationの更新申請が今回わずか5日間で認可され、更に最大15週間を要するとされるジョブチェックが、追加書類の提出や面接を経ることなく約3週間で発給されました。しかも、どちらも土曜日にお知らせが来ました。特に前者においては、認可条件を満たしていない点があったため、事前に必要書類を整え、かなり強い弁論書を作成するなど適切な対策を講じたこともあり、むしろ拍子抜けするほどスムーズに審査が進みました。
不法滞在歴とビザ却下歴はニュージーランドビザ申請で大減点
最近、不法滞在歴のある方のビザ申請で、PPIレターが発行された後に引き継いだ結果、初期審査を逆転しビザ発給に成功しました。しかし、このような不法滞在歴がある場合のケースは非常に大変です。不法滞在の場合、提訴期限である42日を過ぎると強制送還命令が発行され、警察官のエスコートを受けて強制送還が可能になります。NZ出国後はNZeTAによる入国禁止や、以降のビザ審査で「ハイリスク申請」として厳しい審査を受ける原因となります。また、ビザ申請が却下された方の申請を代行し、逆転発給に繋げた経験もたくさんあります。NZだけでなく、他国でのビザ申請却下歴もニュージーランドビザ審査の厳格化を招きます。
弊社では案件を引き継ぐ際、クライアントファイルの引き渡しが円滑に行われない場合など、Privacy ActやOfficial Information Actに基づいて移民局に書類請求をを行っていますが、情報開示に通常20営業日を要し、移民局の設定した返答期限に間に合わないこともあります。このため、不十分な情報で対応せざるを得ず、通常以上に知識と経験を総動員して移民局に回答する必要があります。(移民局は、情報開示が行われるまで回答期限を延長する義務はないとはっきり言っています。)
正直なところ、PPIレターや追加書類要請が来る前の申請段階から申請代行をお任せ頂けたらと思っています。
弊社では案件を引き継ぐ際、クライアントファイルの引き渡しが円滑に行われない場合など、Privacy ActやOfficial Information Actに基づいて移民局に書類請求をを行っていますが、情報開示に通常20営業日を要し、移民局の設定した返答期限に間に合わないこともあります。このため、不十分な情報で対応せざるを得ず、通常以上に知識と経験を総動員して移民局に回答する必要があります。(移民局は、情報開示が行われるまで回答期限を延長する義務はないとはっきり言っています。)
正直なところ、PPIレターや追加書類要請が来る前の申請段階から申請代行をお任せ頂けたらと思っています。
ニュージーランドビザ申請における機会費用考慮の重要性
以前、オークランドのビジネススクールで学んだことがあるのですが、その中でも特に印象的だったのは「機会費用(Opportunity Cost)」の概念です。教授が挙げてくれた例えが「仮に国が大学の学費だけでなく、学生の交通費や食費などの生活コストを全て負担したとしても、見えないコストが存在する。それは、本来であれば稼げた給料や、その時間を他のことに使えた事の損失。これが機会費用だ」でした。
この考え方は、ビザ申請にも当てはまります。例えば、申請の遅れやAEWV審査の遅延が原因で就労開始が遅れることで、無給期間が生じること。また、自分で申請した結果ビザが却下され、焦りや精神的な負担を抱えること。さらに、やむなく航空券の変更やキャンセル料が発生するなど、コストは少なくありません。
ここで誤解して頂きたくないのは、金銭的余裕が全くない場合や、ビザ取得がそれほど重要ではない場合などのビザ申請で「必ず移民アドバイザーや弁護士を利用すべきだ」と言いたいわけではないということです。納得できる場合にのみプロを頼れば良いのです。しかし、レストランで「無料で食べさせてほしい」と要求するように、無料で法的アドバイスを求めたり、バーゲンセールのように価格が安ければそれで良い、相手の時間を無限に使っても構わないという考え方の方に遭遇すると、非常に悲しい気持ちになります。そもそも法律が関わっていることもあり、きちんと時間を取らずに数分の会話だけで法的アドバイスをすることは出来ません。
私自身、元移民官の師匠のアドバイザーから教えを受け、自分のポリシーに合わない案件はどんなに簡単そうでも、大金を積まれてもお断りしています。逆に応援したいと心から思った案件では、非常に難しいケースでも受任させて頂いています。ビザ申請代行という移民法に基づく法的業務はクライアント様とアドバイザーの信頼関係が必要不可欠となるからです。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料査定は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。現在、多くのお問い合わせを頂戴しており、受任案件を制限させていただいております。そのため、弊社での対応をご希望され、本気でビザ取得を目指されている方にのみご返信させていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、弊社では法的アドバイスやビザ申請代行に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務も承っております。(執筆日12月9日)
この考え方は、ビザ申請にも当てはまります。例えば、申請の遅れやAEWV審査の遅延が原因で就労開始が遅れることで、無給期間が生じること。また、自分で申請した結果ビザが却下され、焦りや精神的な負担を抱えること。さらに、やむなく航空券の変更やキャンセル料が発生するなど、コストは少なくありません。
ここで誤解して頂きたくないのは、金銭的余裕が全くない場合や、ビザ取得がそれほど重要ではない場合などのビザ申請で「必ず移民アドバイザーや弁護士を利用すべきだ」と言いたいわけではないということです。納得できる場合にのみプロを頼れば良いのです。しかし、レストランで「無料で食べさせてほしい」と要求するように、無料で法的アドバイスを求めたり、バーゲンセールのように価格が安ければそれで良い、相手の時間を無限に使っても構わないという考え方の方に遭遇すると、非常に悲しい気持ちになります。そもそも法律が関わっていることもあり、きちんと時間を取らずに数分の会話だけで法的アドバイスをすることは出来ません。
私自身、元移民官の師匠のアドバイザーから教えを受け、自分のポリシーに合わない案件はどんなに簡単そうでも、大金を積まれてもお断りしています。逆に応援したいと心から思った案件では、非常に難しいケースでも受任させて頂いています。ビザ申請代行という移民法に基づく法的業務はクライアント様とアドバイザーの信頼関係が必要不可欠となるからです。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料査定は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。現在、多くのお問い合わせを頂戴しており、受任案件を制限させていただいております。そのため、弊社での対応をご希望され、本気でビザ取得を目指されている方にのみご返信させていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、弊社では法的アドバイスやビザ申請代行に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務も承っております。(執筆日12月9日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-110
執筆者Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して24年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$230+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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