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第111回 25年AEWV改正でビザサポートのハードルは下がる?


クリスマスホリデー直前に舞い込んだビッグニュース

時給中央値適用撤廃。代わりに導入されるものは?
以前よりスタンフォード移民大臣はAEWVのビザルール改正について示唆していましたが、この師走の忙しい時期に、とてつもなく大きな発表がありました。以下が発表内容の骨子です(移民大臣声明、INZ発表 12月17日)。
2025年1月27日施行・Employer NZオンラインモジュール履修義務の撤廃・特定の建設業界に属する職場に適用されるNZ人または永住権保持者の従業員最低比率が35%から15%に引き下げ 2025年3月施行・AEWVの賃金要件が時給中央値から、市場賃金へ変更・職務経験条件が3年間から2年間に引き下げ・Job check用のMSDとのやり取りの証明が宣告ベースに簡素化・扶養子女サポートが可能になるAEWV保持者の最低賃金要件がNZ$55,844に・ANZSCOレベル4・5(Lower Skilled Position)対象のAEWVビザ発給期限が現行2年から3年に延長 2025年4月施行・ワークビザまたは学生ビザからAEWVへ切り替えた後に自動発給されるInterim Visaで就労許可が付与 2025年中旬施行・新しいジョブチェック制度の導入で低リスク雇用主向けに審査の簡素化および期間短縮 2025年11月施行・季節労働者向け新ビザ制度が導入 (最大3年間発給)
ビザサポートをする雇用主が増えるかも
最近、不法滞在歴のある方のビザ申請で、PPIレターが発行された後に引き継いだ結果、初期審査を逆転しビザ発給に成功しました。しかし、このような不法滞在歴がある場合のケースは非常に大変です。不法滞在の場合、提訴期限である42日を過ぎると強制送還命令が発行され、警察官のエスコートを受けて強制送還が可能になります。NZ出国後はNZeTAによる入国禁止や、以降のビザ審査で「ハイリスク申請」として厳しい審査を受ける原因となります。また、ビザ申請が却下された方の申請を代行し、逆転発給に繋げた経験もたくさんあります。NZだけでなく、他国でのビザ申請却下歴もニュージーランドビザ審査の厳格化を招きます。
弊社では案件を引き継ぐ際、クライアントファイルの引き渡しが円滑に行われない場合など、Privacy ActやOfficial Information Actに基づいて移民局に書類請求をを行っていますが、情報開示に通常20営業日を要し、移民局の設定した返答期限に間に合わないこともあります。このため、不十分な情報で対応せざるを得ず、通常以上に知識と経験を総動員して移民局に回答する必要があります。(移民局は、情報開示が行われるまで回答期限を延長する義務はないとはっきり言っています。)
正直なところ、PPIレターや追加書類要請が来る前の申請段階から申請代行をお任せ頂けたらと思っています。
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-111
執筆者Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して24年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$230+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com nzvisapartner.com jp.newzealandvisapartner.com https://twitter.com/akiyamasakiNZVP
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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