第113回 ノマドワーカーがNZでも働けるチャンス
就労ビザを取得せずに働けるかも。
3大臣がノマドワーカー向けのビザ条件緩和を合同発表
本日、経済成長大臣、移民大臣、観光・ホスピタリティー大臣の3大臣は、ノマドワーカーを対象としたビザルールの改正を共同で発表しました。(Beehive, 2025年1月27日)
2023年の選挙公約でNational Partyは、250人に限定した永住権につながる1年間の「デジタルノマドビザ」の新設を掲げていました。しかし、今回は新たなビザを設けるのではなく、既存の観光ビザのビザルールを改正し、本日1月27日から即日適用されることとなりました。(Beehive, 2025年1月27日)
移民局ではこれまでの方針として、ニュージーランド国外の企業に対してリモートワークを行うことを事実上容認してきました。しかし、今回3大臣が共同発表を行った背景には、観光ビザルールにその旨を明記することで、海外のノマドワーカーに対して積極的なアピールを行う意図があったものと推察されます。
ノマドワーカーは観光ビザで最大9か月間滞在できると大臣がコメントしています。(NZ Heraldライブ, 2025年1月27日)しかし、既存の観光ビザのルールでは条件を満たしている場合、最大12か月まで滞在可能です。
2023年の選挙公約でNational Partyは、250人に限定した永住権につながる1年間の「デジタルノマドビザ」の新設を掲げていました。しかし、今回は新たなビザを設けるのではなく、既存の観光ビザのビザルールを改正し、本日1月27日から即日適用されることとなりました。(Beehive, 2025年1月27日)
移民局ではこれまでの方針として、ニュージーランド国外の企業に対してリモートワークを行うことを事実上容認してきました。しかし、今回3大臣が共同発表を行った背景には、観光ビザルールにその旨を明記することで、海外のノマドワーカーに対して積極的なアピールを行う意図があったものと推察されます。
ノマドワーカーは観光ビザで最大9か月間滞在できると大臣がコメントしています。(NZ Heraldライブ, 2025年1月27日)しかし、既存の観光ビザのルールでは条件を満たしている場合、最大12か月まで滞在可能です。
背景にある観光客の激減と先進国ワースト1の経済成長
今回の発表の背景には、2024年におけるニュージーランドのGDPが先進国で最悪の落ち込みになったこと(RNZ, 2025年1月24日)や、海外からの旅行客数が2019年のコロナ禍以前の水準に回復していない現状があるとされています。この状況を踏まえ、政府はノマドワーカーを対象とした観光ビザの条件緩和を通じて、ニュージーランド国外からの訪問者を増やし、観光業を含む国内経済への支出を促進したい意図があると見られます。
特に、昨年11月の統計によると、中国人旅行客は2019年比で53.3%、日本人は68.7%と、観光業の回復の遅れが明らかになっています(NZ Herald, 2025年1月27日)。実際INZは今回の改正は、アメリカや東アジア地域のITスペシャリストを想定していることを言明しており、(NZ Heraldライブ, 2025年1月27日)日本人のハイスキル人材も含まれていることになります。
特に、昨年11月の統計によると、中国人旅行客は2019年比で53.3%、日本人は68.7%と、観光業の回復の遅れが明らかになっています(NZ Herald, 2025年1月27日)。実際INZは今回の改正は、アメリカや東アジア地域のITスペシャリストを想定していることを言明しており、(NZ Heraldライブ, 2025年1月27日)日本人のハイスキル人材も含まれていることになります。
ノマドワーカーで滞在される方への注意点
重要な注意点として、雇用契約上ニュージーランドでの滞在が義務付けられている場合や、ニュージーランドの雇用主のために働くノマドワーカー等は、観光ビザでの就労が禁止されています。
また移民局は、12か月間で92日以上ニュージーランド国内で(海外向けに)リモートワークを行う場合、納税義務が発生する可能性があるので確認することを推奨しています。(INZ, 2025年1月27日)ニュージーランド国外の雇用主向けにリモートワークを行っている場合でも、税金の申告を怠ると、脱税として問題視され、ペナルティーや過去にさかのぼって所得税の請求される可能性があります。こうした税務面でのリスクを回避するためには、専門の会計士に相談されることを強くお勧めします。 このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社での対応をご希望され、本気でビザ取得を目指されている方にのみご返信させていただいております。また、弊社では法的アドバイスやビザ申請代理業に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務も承っております。(執筆日2025年1月27日)
また移民局は、12か月間で92日以上ニュージーランド国内で(海外向けに)リモートワークを行う場合、納税義務が発生する可能性があるので確認することを推奨しています。(INZ, 2025年1月27日)ニュージーランド国外の雇用主向けにリモートワークを行っている場合でも、税金の申告を怠ると、脱税として問題視され、ペナルティーや過去にさかのぼって所得税の請求される可能性があります。こうした税務面でのリスクを回避するためには、専門の会計士に相談されることを強くお勧めします。 このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社での対応をご希望され、本気でビザ取得を目指されている方にのみご返信させていただいております。また、弊社では法的アドバイスやビザ申請代理業に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務も承っております。(執筆日2025年1月27日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-113
執筆者Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$230+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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