第114回 投資家ビザ大幅緩和!永住権取得のチャンス到来
最低投資額が1/3に引き下げ
ニュージーランド投資家部門ビザ大幅緩和へ
昨年、ある方と投資について話した際、「日本もインフレ局面に入っているから、資金を銀行に預けたままでは、インフレによって実質的なお金の価値が目減りしてしまうのでは」と言ったところ、その方は「投資はリスクが高く恐ろしいものだ」と考えており、「資産がインフレで徐々に減っていく方が、投資で損をするよりはまだマシだ」との姿勢。投資をしていないことにもったいなく感じたものの、投資の話題はタブーかと思い、それ以上は深入りしませんでした。
さて、ニュージーランドの投資家ビザが大幅に緩和されることが決定し、2025年4月1日より施行されると発表されました。(ニュージーランド移民局からの移民アドバイザー向けメール、2025年2月9日)
これまで、投資家ビザ(Active Investor Plus Visa)の取得には基本的に最低15ミリオンドル、つまり1,500万ニュージーランドドル(約13億円)の投資が必要でした。現行の投資家ビザが2022年の導入以来、現在までの約3年間で総額7,000万ニュージーランドドルの投資しか集まっていません。これは、コロナ前の2年間で旧投資家ビザが22億ニュージーランドドルを集めていたことと比較すると、極めて限定的な成果に留まっていると言えます。(Beehive、2025年2月9日)しかし、今回の改正により、投資しやすい以下の2つのカテゴリーに変わります。
1. The Growth Category・最低投資額:5ミリオンドル(500万ニュージーランドドル。約4億3千万円)・投資期間:3年間・対象となる投資:合同運用ファンドまたは直接投資・New Zealand Trade and Enterprise(NZTE)が投資の適格性を判断・NZ滞在期間:21日間以上2. The Balanced Category・最低投資額:10ミリオンドル (1,000万ニュージーランドドル。約8億5千万円)・投資期間:5年間・対象となる投資:債券、上場株式、慈善活動(新規住宅、新規または既存の商業・工業用の)不動産開発またはThe Growth Categoryで認められている投資方法・ニュージーランド移民局が投資の適格性を判断・NZ滞在期間:105日以上また、今回の改正では、英語力証明が不要となったことも重要な変更点の一つです。投資家ビザの詳細についてはこれから出てくるものと思われますが、今回の改正により、より多くの投資家が申請しやすくなると言えます。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。本気でビザの取得を目指している方に専念するため、真剣にビザ取得をご希望の方のみ、ご返信およびご依頼をお受けしております。また、弊社では法的アドバイスやビザ申請代理業に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務等移民法に関わる全ての業務を提供しております。(執筆日2025年2月10日)
さて、ニュージーランドの投資家ビザが大幅に緩和されることが決定し、2025年4月1日より施行されると発表されました。(ニュージーランド移民局からの移民アドバイザー向けメール、2025年2月9日)
これまで、投資家ビザ(Active Investor Plus Visa)の取得には基本的に最低15ミリオンドル、つまり1,500万ニュージーランドドル(約13億円)の投資が必要でした。現行の投資家ビザが2022年の導入以来、現在までの約3年間で総額7,000万ニュージーランドドルの投資しか集まっていません。これは、コロナ前の2年間で旧投資家ビザが22億ニュージーランドドルを集めていたことと比較すると、極めて限定的な成果に留まっていると言えます。(Beehive、2025年2月9日)しかし、今回の改正により、投資しやすい以下の2つのカテゴリーに変わります。
1. The Growth Category・最低投資額:5ミリオンドル(500万ニュージーランドドル。約4億3千万円)・投資期間:3年間・対象となる投資:合同運用ファンドまたは直接投資・New Zealand Trade and Enterprise(NZTE)が投資の適格性を判断・NZ滞在期間:21日間以上2. The Balanced Category・最低投資額:10ミリオンドル (1,000万ニュージーランドドル。約8億5千万円)・投資期間:5年間・対象となる投資:債券、上場株式、慈善活動(新規住宅、新規または既存の商業・工業用の)不動産開発またはThe Growth Categoryで認められている投資方法・ニュージーランド移民局が投資の適格性を判断・NZ滞在期間:105日以上また、今回の改正では、英語力証明が不要となったことも重要な変更点の一つです。投資家ビザの詳細についてはこれから出てくるものと思われますが、今回の改正により、より多くの投資家が申請しやすくなると言えます。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。本気でビザの取得を目指している方に専念するため、真剣にビザ取得をご希望の方のみ、ご返信およびご依頼をお受けしております。また、弊社では法的アドバイスやビザ申請代理業に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務等移民法に関わる全ての業務を提供しております。(執筆日2025年2月10日)
ノマドワーカーで滞在される方への注意点
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-114
執筆者Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$230+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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