第115回 ついに移民局発表!AEWVの改正ポイント
AEWV申請者にとっては有利な法改正
ほとんどの人がInterim visaでも働けるように
昨年12月に改正案が発表されていたAEWVの最終的な改正の内容が、本日移民局により明らかになりました。(移民アドバイザー向けメール、2月20日)
①適用される時給
来月3月10日より、現行の時給の中央値以上という条件が、市場賃金以上に変更されることになります。これに伴い、一部職種に適用されていた時給の中央値未満の特別免除措置は撤廃されます。また、このルールはSeasonal Specific Purpose Work Visaにも適用されます。ただし、技能系永住権申請に適用されている時給に関しては、引き続き時給の中央値が適用される見込みです。
②関連職務経験条件の短縮
来月3月10日より、職務経験条件が現行の3年間から2年間に短縮されます。
③MSDとのやりとり
来月3月10日より、Skill level 4と5の職種については、MSDとのやり取りが宣誓ベースに変更されます。ただし、移民局から求められた場合に備え、Labour Market Testの証拠を保管しておくことが求められています。
④ビザ発給期間の延長
来月3月10日から、Skill level 4と5の職種でAEWVを申請する場合、現行最大2年間から最大3年間にビザ発給期間が延長されることになりました。
⑤扶養子女サポートの給与基準引き上げ
来月3月10日より、扶養子女のビザサポートをする場合の最低年収が、現行の43,322.76ドルから55,844ドルに引き上げられます。
⑥一部職種のANZSCO Skill level引き上げ
来月3月10日より、以下の職種がSkill level 3のSkilled positionに格上げされます。
Cook (351411)Pet groomer (361113)Kennel hand (361115)Nanny (421113)Fitness instructor (452111)Scaffolder (821712)Slaughterer (831212)また、以下の職種については、雇用主が3年以上の関連経験、もしくはLevel 4以上の関連学位を仕事条件にしている場合において、Skill level 3に格上げされます。
Agricultural and horticultural mobile plant operator (721111)Excavator operator (721214)Forklift driver (721311)Mobile plant operators not elsewhere classified (721999) ⑦Interim visaのコンディション変更 今年4月より、AEWV申請待ちのすべてのワークビザ保持者および学生ビザ保持者のInterim visa条件が変更され、AEWVサポート企業で働くことが可能になります。また、Interim visaは審査官の判断ではなく、システムにより自動発給されるため、特に申請する必要はありません。また、Interim Visaで働いている期間も、AEWVの最大滞在期間および技能系永住権のWork Experience期間に換算されることになります。 ⑧パートナーサポート時の時給条件の変更 今月2月28日より、パートナーサポートが可能なAEWV保持者の時給が26.85ドルに引き上げられます。また、Parent Categoryのスポンサーについては、条件となる時給が新しい時給の中央値である33.56ドルに上昇します。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。また、弊社では有料法的アドバイスやビザ申請代理業に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務等移民法に関わる全ての業務を提供しております。本気でビザの取得を目指している方に専念するため、真剣にビザ取得をご希望の方のみ、ご返信およびご依頼をお受けしております。現在多忙につき、受任を制限しております。(執筆日2025年2月20日)
Cook (351411)Pet groomer (361113)Kennel hand (361115)Nanny (421113)Fitness instructor (452111)Scaffolder (821712)Slaughterer (831212)また、以下の職種については、雇用主が3年以上の関連経験、もしくはLevel 4以上の関連学位を仕事条件にしている場合において、Skill level 3に格上げされます。
Agricultural and horticultural mobile plant operator (721111)Excavator operator (721214)Forklift driver (721311)Mobile plant operators not elsewhere classified (721999) ⑦Interim visaのコンディション変更 今年4月より、AEWV申請待ちのすべてのワークビザ保持者および学生ビザ保持者のInterim visa条件が変更され、AEWVサポート企業で働くことが可能になります。また、Interim visaは審査官の判断ではなく、システムにより自動発給されるため、特に申請する必要はありません。また、Interim Visaで働いている期間も、AEWVの最大滞在期間および技能系永住権のWork Experience期間に換算されることになります。 ⑧パートナーサポート時の時給条件の変更 今月2月28日より、パートナーサポートが可能なAEWV保持者の時給が26.85ドルに引き上げられます。また、Parent Categoryのスポンサーについては、条件となる時給が新しい時給の中央値である33.56ドルに上昇します。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。また、弊社では有料法的アドバイスやビザ申請代理業に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務等移民法に関わる全ての業務を提供しております。本気でビザの取得を目指している方に専念するため、真剣にビザ取得をご希望の方のみ、ご返信およびご依頼をお受けしております。現在多忙につき、受任を制限しております。(執筆日2025年2月20日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-115
執筆者Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$230+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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