第117回 違法なビザ申請、返金なしで即却下が可能に
ビザルール改正により厳格な運用が開始
無資格者による申請代行・移民アドバイスで申請却下
3月31日以降、オンライン申請で自動的に申請が受理された申請で、移民アドバイザーや弁護士などの免許を持たない無資格者によってビザ申請が提出、準備、または違法移民アドバイスを受けていた場合、そのビザ申請は却下されることになります。(INZ、2025年3月31日)(注:ビザルール内記載の施行開始日は2025年4月4日)
このように却下されたビザ申請については、ビザ申請料の返金は行われません。(IAA, 2025年3月27日)そのため、最終的には申請者はペナルティを受けることになります。因みに現在の技能移民永住権の申請料は$6450です。申請者は、申請が誠実かつ完全であることを確認する責任があり、虚偽や誤解を招く情報の提供、または情報隠匿を行った場合、ビザが却下されるだけでなく、将来のビザ申請にも大きな影響を与える可能性があります。(INZ, 2025年3月31日)
実際、却下後に再申請もしくは不服申し立てでビザ発給にまでもっていくのは非常に難しくなります。
このように却下されたビザ申請については、ビザ申請料の返金は行われません。(IAA, 2025年3月27日)そのため、最終的には申請者はペナルティを受けることになります。因みに現在の技能移民永住権の申請料は$6450です。申請者は、申請が誠実かつ完全であることを確認する責任があり、虚偽や誤解を招く情報の提供、または情報隠匿を行った場合、ビザが却下されるだけでなく、将来のビザ申請にも大きな影響を与える可能性があります。(INZ, 2025年3月31日)
実際、却下後に再申請もしくは不服申し立てでビザ発給にまでもっていくのは非常に難しくなります。
教育業界の声を受けて、扶養子女の健康条件が改正へ
2025年3月17日より、ワークビザ、学生ビザ、ミリタリービザ保持者の扶養子女学生ビザ及び、観光ビザ申請者に適用される健康条件が追加されました。同日公開された閣議文書によると、教育業界から、英語の壁に加え、多大な学習支援を必要とする生徒である短期ビザ保持者の扶養子女が学校のリソースに大きな負担をかけているとの声が挙がっています。また、多大な学習支援が必要な生徒向けのファンディング、Ongoing Resourcing Scheme(通称ORS)に該当するか否かのみで健康条件を判断することが難しい場合もあるため、今回の改正が実施されたようです。
新しいビザルールは、身体障害、知的障害、自閉症スペクトラム障害、脳損傷を含む重度の障害を持つ扶養子女は健康条件を満たしていないことになります。しかし、この条件で健康条件を満たさないと認定された場合でも、Medical waiver(健康条件免除申請)が可能となり、ビザが認可されるチャンスが与えられるようにもビザルールが改正されました。
ちなみに、この健康条件を審査するINZ内のHealth Assessment Teamは、健康面でドクターやスペシャリストが問題ないと判断しても、それを認めず厳しめに審査を行う傾向があるという印象があります。以前、障害を持つ扶養子女のケースを受任したことがありました。前任の申請代行者による申請は却下されていましたが、受任後、苦情申立て期限ギリギリのタイミングで誤ったビザルールが適用されていることを指摘したところ、22時に連絡をいただき、移民マネージャーと話し合うことが出来ました。その結果、最終的に却下決定が取り下げられ、一転、扶養子女学生ビザが発給されました。この経験からも、ビザ申請は諦めずに粘り強く対応することの重要性を強く感じました。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。また、有料法的アドバイスやビザ申請代理業に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務等移民法に関わる全ての業務を提供しております。本気でビザの取得を目指している方に専念するため、真剣にビザ取得をご希望の方のみ、ご依頼をお受けしております。(執筆日2025年4月2日)
新しいビザルールは、身体障害、知的障害、自閉症スペクトラム障害、脳損傷を含む重度の障害を持つ扶養子女は健康条件を満たしていないことになります。しかし、この条件で健康条件を満たさないと認定された場合でも、Medical waiver(健康条件免除申請)が可能となり、ビザが認可されるチャンスが与えられるようにもビザルールが改正されました。
ちなみに、この健康条件を審査するINZ内のHealth Assessment Teamは、健康面でドクターやスペシャリストが問題ないと判断しても、それを認めず厳しめに審査を行う傾向があるという印象があります。以前、障害を持つ扶養子女のケースを受任したことがありました。前任の申請代行者による申請は却下されていましたが、受任後、苦情申立て期限ギリギリのタイミングで誤ったビザルールが適用されていることを指摘したところ、22時に連絡をいただき、移民マネージャーと話し合うことが出来ました。その結果、最終的に却下決定が取り下げられ、一転、扶養子女学生ビザが発給されました。この経験からも、ビザ申請は諦めずに粘り強く対応することの重要性を強く感じました。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。また、有料法的アドバイスやビザ申請代理業に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務等移民法に関わる全ての業務を提供しております。本気でビザの取得を目指している方に専念するため、真剣にビザ取得をご希望の方のみ、ご依頼をお受けしております。(執筆日2025年4月2日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-117
執筆者Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$230+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
info@nzvisapartner.com nzvisapartner.com jp.newzealandvisapartner.com https://twitter.com/akiyamasakiNZVP