第118回 審査厳格化でジョブチェックが却下される?
AEWV取得の鍵は雇用主の協力体制にあり
不景気のせいで多数の応募者——逆風の中でのジョブチェック申請
最近、ジョブチェックに関するお問い合わせが増えてきています。その中には、雇用主の方がご自身で申請された後、却下されてしまい、セカンドトライとして弊社に申請代行をご依頼頂くケースもあります。その場合、仮に再申請を行ったとしても、新たに担当する審査官は以前却下された時の審査メモを確認した上で審査を進めるため、以前の却下による悪影響を受けることになり、非常に厄介になります。そのため、再申請時には前回の審査結果を踏まえた対応が必要となり、より慎重な準備が求められます。
通常のビザ申請とは異なり、ジョブチェックでは、まず求人広告を出し、適任者がいないことを確認した上で本申請に進む流れとなります。このプロセスでは大きく分けて2つのポイントがあります:
応募者の不採用理由が合理的か?求人広告の内容が移民法に沿った適正なものであるか?現在、失業率は5.1%と2020年以降で最悪の水準(RNZ,2025年2月5日)となっています。実際に求人応募者数も非常に多く、拝見したホスピタリティーでの求人広告に、風俗業界や葬儀会社、さらには軍隊といった全く異業種からの求職者も見受けられ、不景気の深刻さを実感しています。移民は不景気の影響を強く受けます。こうした不景気の中では、「国内に求職者がいるのに、なぜ海外から労働者を受け入れる必要があるのか」という移民局の視点が一層厳しくなり、応募者を却下した理由を納得してもらえないケースが出てきます。
また求人広告の内容が適正ではないという理由でPPIレターが発行された場合、Job check申請後は、再度求人広告を掲載してそれを移民局に提出することが出来ないため、結果として何も手立てがなく、却下となってしまいます。
通常のビザ申請とは異なり、ジョブチェックでは、まず求人広告を出し、適任者がいないことを確認した上で本申請に進む流れとなります。このプロセスでは大きく分けて2つのポイントがあります:
応募者の不採用理由が合理的か?求人広告の内容が移民法に沿った適正なものであるか?現在、失業率は5.1%と2020年以降で最悪の水準(RNZ,2025年2月5日)となっています。実際に求人応募者数も非常に多く、拝見したホスピタリティーでの求人広告に、風俗業界や葬儀会社、さらには軍隊といった全く異業種からの求職者も見受けられ、不景気の深刻さを実感しています。移民は不景気の影響を強く受けます。こうした不景気の中では、「国内に求職者がいるのに、なぜ海外から労働者を受け入れる必要があるのか」という移民局の視点が一層厳しくなり、応募者を却下した理由を納得してもらえないケースが出てきます。
また求人広告の内容が適正ではないという理由でPPIレターが発行された場合、Job check申請後は、再度求人広告を掲載してそれを移民局に提出することが出来ないため、結果として何も手立てがなく、却下となってしまいます。
ジョブチェックの審査強化 ― ダウングレードによる却下リスクに注意
ビザルール改正に伴い、Job Check の審査基準が大幅に引き締められています。最近では雇用主が主張するPositionが適切であるかどうかを判断する際、その求人条件や職務内容も審査対象となっています。例えば、求められている職務経験が著しく少ない場合や、実態と乖離した職務内容が記載されていると認定された場合、例えスキル職として申請したとしても、移民局の判断により 低スキル職に格下げされる可能性があります。つまり全く実務経験を有しない者をchefのようなスキル職で雇用しようとする場合、Job Checkの段階で承認が得られず、結果としてAEWVサポートが出来なくなる可能性が高いことなどです。
(※上記の例は、Minimum skill requirementsとは異なります。)
実際、私が最近担当したケースでは、Job Check が 低スキル職にダウングレードされる寸前の状態にありました。加えて、提出期限の延長がわずか2日間しか認められず、通常よりも著しく厳しいスケジュールのもとで対応を余儀なくされました。クライアント様には当方からの情報提供依頼に迅速にご対応いただきました(どの世界でも、出来る人は仕事が早い!)それを基に、弊社にて法的根拠を明記した10ページに及ぶ弁論書を作成・提出し、即日Skilled JobとしてJob Checkが承認されました。
仮に 低スキル職に最終的に格下げされた場合、より長期間の求人広告掲載義務が課されるため、Job checkの要件を満たせず、その時点で自動的に却下となります。
なお、前申請で却下された場合と異なり、同じポジションで前回Job Checkが承認された場合でも、だからと言って、それ以降も同様に承認される保証は一切ありません。これは、判例における「先例拘束性」がビザ審査には適用されず、過去の承認結果が今後の審査に対して拘束的な効力を有するわけではないためです。審査はその都度、提出資料および当該時点の状況に基づいて判断されます。却下リスクを回避するためにも、毎回Job Check は最初から戦略的に申請することが極めて重要です。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より単独で移民アドバイス及び全てのビザ申請代理業を提供出来るフルライセンスの移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認し、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社のポリシーに反しますので、真剣にビザ取得をご希望されていない等応援出来ない方からの対応および申請代行受任はお断りしております。(執筆日2025年4月24日)
(※上記の例は、Minimum skill requirementsとは異なります。)
実際、私が最近担当したケースでは、Job Check が 低スキル職にダウングレードされる寸前の状態にありました。加えて、提出期限の延長がわずか2日間しか認められず、通常よりも著しく厳しいスケジュールのもとで対応を余儀なくされました。クライアント様には当方からの情報提供依頼に迅速にご対応いただきました(どの世界でも、出来る人は仕事が早い!)それを基に、弊社にて法的根拠を明記した10ページに及ぶ弁論書を作成・提出し、即日Skilled JobとしてJob Checkが承認されました。
仮に 低スキル職に最終的に格下げされた場合、より長期間の求人広告掲載義務が課されるため、Job checkの要件を満たせず、その時点で自動的に却下となります。
なお、前申請で却下された場合と異なり、同じポジションで前回Job Checkが承認された場合でも、だからと言って、それ以降も同様に承認される保証は一切ありません。これは、判例における「先例拘束性」がビザ審査には適用されず、過去の承認結果が今後の審査に対して拘束的な効力を有するわけではないためです。審査はその都度、提出資料および当該時点の状況に基づいて判断されます。却下リスクを回避するためにも、毎回Job Check は最初から戦略的に申請することが極めて重要です。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より単独で移民アドバイス及び全てのビザ申請代理業を提供出来るフルライセンスの移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認し、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社のポリシーに反しますので、真剣にビザ取得をご希望されていない等応援出来ない方からの対応および申請代行受任はお断りしております。(執筆日2025年4月24日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-118
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com https://nzvisapartner.com/ https://jp.newzealandvisapartner.com https://twitter.com/akiyamasakiNZVP