第12回 人生を大きく変える、移民アドバイザーという職業
弟に「いまいち移民アドバイザーがどんな仕事をしているのかわからない。」と言われたことがあります。
身内にすら謎の職業
- もしかしたら、同じような疑問を持っている読者の方もいるのでは?と思い、今回のコラム執筆に至りました。
移民アドバイザーはニュージーランド政府公認の国家資格
Immigration Advisers Licensing法2007(IALA)が施行され、移民アドバイザーは免許制に移行しました。施行以前は誰でもなることが出来たため、クライアント12人以上のパスポートと$90,000をせしめて国外逃亡(NZH,2004年8月21日)等、とんでもない事件も発生していました。現在は、移民局と同じMBIE省の傘下であるIAAという政府機関がアドバイザーの認可と管理をしています。
移民アドバイザーはどうやったらなれるの?
2015年11月以降に初めてライセンスを申請する場合は、移民法の専門学位に加え、2年間の修業期間終了後、IAAの審査を経て、フルライセンスが発行されるようになりました。その専門コース入学には、大卒資格の他、IELTSアカデミック7.0相当の英語力が必要で、法学部の入学条件(IELTS6.0)よりも高い英語力が求められています。なお専門学位の一つGDNZIAでは、移民法に関する8科目を勉強します。
移民アドバイザーの仕事は、日本の行政書士ビザ申請取次者業務に似ている
基本的な仕事の流れとして、クライアントにヒアリングし、バックグラウンドを把握。ビザ発給の可能性を法律に照らし合わせて査定し、どうしたらビザが取得できるのか等について移民法のアドバイス。必要な資料をリストアップ、提供された資料全てに目を通し、追加で必要な資料などについてアドバイス。必要に応じて、移民局等とやり取りをします。一番のハイライトは、法律や過去の判例等を用いて、申請条件がクリアしていることを主張する陳述書の作成でしょうか?
因みに、有資格者、免除者以外がこれらの作業に携わり、IALA63条1項a号で起訴された場合、最大懲役7年および/もしくは罰金$100,000が課せられる可能性があります。(IALA8条1項の規定により、国外での違反にも適用されます。)
また、ビザ申請だけでなく、強制送還、永住権及び難民申請却下の際には、移民保護裁判所にて弁護士のように法定代理人になることが出来ます。
因みに、有資格者、免除者以外がこれらの作業に携わり、IALA63条1項a号で起訴された場合、最大懲役7年および/もしくは罰金$100,000が課せられる可能性があります。(IALA8条1項の規定により、国外での違反にも適用されます。)
また、ビザ申請だけでなく、強制送還、永住権及び難民申請却下の際には、移民保護裁判所にて弁護士のように法定代理人になることが出来ます。
ストレスは友達?親友?いや、むしろ悪友
移民官も人。間違った審査をすることがあります。何とかしてそれを証明し、ビザ申請の却下判定を覆す事もあります。人様の人生が懸かっているので、ビザ発給のため必死です。
読者の方も経験があると思いますが、ビザ申請準備から結果到着まで、何とも言えない嫌な気持ちが続きますよね?移民アドバイザーである以上、それがずっと続くのです。その結果、私自身老け込んできた気がしますが、勲章だと思うようにしてます。でも正直、そんな勲章いらない。
読者の方も経験があると思いますが、ビザ申請準備から結果到着まで、何とも言えない嫌な気持ちが続きますよね?移民アドバイザーである以上、それがずっと続くのです。その結果、私自身老け込んできた気がしますが、勲章だと思うようにしてます。でも正直、そんな勲章いらない。
追記6月12日
本日、経済開発大臣との共同声明で、移民大臣は、NZ人もしくは永住者のパートナーと子供(共に短期ビザ保持者)の入国条件を一部撤廃すると発表しました。(Beehive 6月12日)
この発表によりますと、NZ人または永住者との関係性を基にして発給されたビザ(パートナー、扶養の子供向けビザのことと思われます。)を保持しているか、それらのビザを保持していないが移民局にパートナーとして認識されていて、通常NZに住んでいる場合は、NZ人、永住者と一緒にNZに入国しなくても例外措置で入国が認められるようになります。(ただし、移民局は、事前に例外措置申請をすませることを強く勧めています。)
先程アドバイザー向けメールでも同じ発表があり、来週よりこのルールが適用される模様です。
この発表によりますと、NZ人または永住者との関係性を基にして発給されたビザ(パートナー、扶養の子供向けビザのことと思われます。)を保持しているか、それらのビザを保持していないが移民局にパートナーとして認識されていて、通常NZに住んでいる場合は、NZ人、永住者と一緒にNZに入国しなくても例外措置で入国が認められるようになります。(ただし、移民局は、事前に例外措置申請をすませることを強く勧めています。)
先程アドバイザー向けメールでも同じ発表があり、来週よりこのルールが適用される模様です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(2020年6月11日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-12
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com