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第13回 COVID-19の影響はニュージーランドワークビザ審査にも

最近オンラインビザ申請で不可思議な体験をしました。
不可思議なビザ申請体験
  • 全く何の問題のない素敵なパスポート写真をアップロードすると、「数人写っているようなので他の写真に替えて下さい。」とのエラーメッセージ。もちろんお一人しか写っていないのに。。どういう事だったのかは、謎のままです。
ワークビザであまりにも多い資料の提出が求められる
不可思議といったら、この頃のワークビザ審査です。今まで以上に追加資料を求められているように感じます。ビザ申請者の口座取引記録、納税記録、給与明細を過去6か月から数年単位、求められるケース等々。雇用主にも同様に追加の資料や情報の提出が求められるようです。
更に、「COVID-19の感染爆発前に求人広告を出した場合には、引き続きこのポジションに該当するNZ人はいないのかという点についてコメントして下さい。」というメールを受け取っている雇用主もいるようです。
注意。NZ人だけの雇用を守るのが移民局の仕事ではない。
知っている方も多いと思いますが、雇用主がビザサポートをするエッセンシャルスキルズワークビザの申請をする時には、基本的に求人広告を掲載しないといけません。(俗に言うLabour Market Testです。) ここで誤解があるところですが、このプロセスは、応募者の中に、NZ人だけでなく、NZ永住権保持者の該当者もないことを証明する必要があることです。もし、応募条件に合うNZ永住者からの応募をきちんと選考せずに断ってしまった場合、LMTをきちんと行っていないと移民局から判断されてしまいます。
多くの企業で初回のWage subsidyが終了した今、これからも更にリストラが進み、失業率が急増することが予想されます。そこで、沢山の応募者が殺到することで、通常時よりも選考が難しくなる傾向にあります。これから、移民局がLMTを厳しくチェックすることを懸念せざるを得ません。
移民局からのメールの行間を読む
個人的に、移民局からのメールを読んだ時に、「なぜ、求人広告を再掲載するように言わないのか?」という疑問が浮かびました。リサーチしたところ、5月13日付で、移民局が審査官に「雇用主に求人広告の再掲載を求めるべきではない」という通達を出している事がわかりました。つまり、移民局は再掲載を要求したくても出来ない事情があるのです。ただ、実際は再掲載をした方が良いケースもあり得ます 。再掲載しないことで、後で移民局にLMTの妥当性を疑問視されて問題化するほうが、精神的に堪える気がします。
追記:6月26日Epidemic Management Noticeが6月24日付で延長されました。(EMNについては、私の第1回と第5回コラムご参照) 前回はEMNが発効された事により、特定のビザが9月25日まで一律延長されました。しかし、今回のEMN延長による、同様のビザ延長措置はありませんでした。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(2020年6月25日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-13
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
日本在住者緊急専用番号 : 050 5539 0585
Eメール : info@nzvisapartner.com
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