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第14回 ワークビザ保持者にとってのGood newsとNot so good news

7月7日、移民局から3つの大きな改正についての発表がありました。
改正1 特定のワークビザが6か月延長へ
  • 速報という形でコラムを書くことは正直本意ではありません。しかし、NZ国内在住の16,500人に影響を及ぼす改正を含む移民局の発表があったため、現在の情報を基に執筆致します。
  • 第一回コラムでも言及した9月25日まで一斉に延長された短期ビザですが、
  • NZ滞在中で、今年7月10日から12月31日までに失効する特定のワークビザが、それぞれのビザ期限日より、6ヶ月間延長されることとなりました。
  • 該当となるビザタイプは以下の通りです。(日本人に該当するビザのみ抜粋)
  • Essential Skills
  • Work to Residence
  • Japanese interpreter visa

  • 不法滞在者へのビザ発給要請後に発給された雇用主名が明記されているビザ
  • 延長の対象になった方へは移民局から直接7月14日(火)までに連絡があるとのことです。
  • 注意しておきたい事は、前回の自動延長と異なり、短期ビザが全て延長された訳ではないことです。つまり、観光ビザや学生ビザはもちろん、ワーホリビザやパートナーワークも適用外となります。該当しない方は、ビザの失効日までに、新たにビザを申請する必要があります。
  • また、延長されるビザは延長前のビザ発給条件と同じとなります。もし、ポジションや雇用主など条件が変わる場合は、新たにビザ申請などをする必要があります。
Standdown periodが延期へ
Lower skilled jobでワークビザを取得している場合、3回1年ビザを取得した後、1年海外で過ごしたのち、新たにビザが申請出来ることになっていましたが(このビザ無発給期間がStanddown period)、2020年8月から12月末までにビザが失効するビザをお持ちで次のビザからSDPが適用されるはずだった方も、その適用が見送られ、改正1の6か月の延長措置の対象となります。
改正2 Lower skilledワークビザ発給が最大6か月に
Lower skilledでEssential skills ワークビザを申請する場合、今まで最大1年発給されていたビザが、今後最大6か月に短縮されます。この新ルールは、2020年7月10日から2022年1月10日までの18カ月間に限り、上記のビザを申請した場合に適用されます。つまり、7月9日の23:59までにLSでビザ申請が受理された場合は、現行のルールに則り、最大1年間のビザが発給されると解釈できます。
改正3 $25.50以上か未満かでビザ発給期間が変わる
7月27日申請分のワークビザより、ANZSCOを審査に使用されないことになり、かわりに、NZ平均時給(現在$25.50)でスキルを測ることになりました。(Higher paidかLower paidの2択に改正)つまり、スキルレベル1の医者で申請したとしても時給が$25の場合は、Lower paid と見なされ、Skiled Match Reportも必要になります。その場合は、2020年7月27日から2022年1月10日申請分は、改正2が適用され、最大6か月のワークビザになるかと思います。(higher paidの場合は最大3年間。)つまり、現在スキルジョブだけれども時給が$25.50未満の場合は、7月27日までに申請を済ませ、現行のMid-skilledで3年間のビザを目指す方が賢明ではないかと思います。(因みに、技術移民永住権審査では、引き続きANZSCOを用います。)
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年9月2日執筆、9月4日加筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-18
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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