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第15回 ビザ申請という激戦に勝つには

コミュニケーション学の学位を取得されているアーダーン首相。
ビザ申請で成功するための必須スキル?
  • あのコミュニケーション能力の高さには納得です。また、とにかく“Likeable”な方で、日本でもファンが増えているそうです。(光栄なことに同じ母校出身なのですが、私は永住権申請にあまり有利とは言えない心理学と中国語専攻です。)

  • ビザ申請に有利になる要素はいろいろあるのですが、個人的には、この“Likeable”であることも影響する気がします。例えば、雇用主、家主、友人に書類の作成を依頼しなければいけない場合などに、出来る限り協力しようとなるのはLikeableか否かに関わってくる気がするのです。もちろん、審査官は、個人的感情を排して審査に当たらなければいけませんが、Likeableな要素であるフレンドリーで、かつポライトであることで気分を害する人はいないと思います。因みに、審査官に対して酷い態度を取って、警察沙汰になりかけた例だけでなく、実際に裁判沙汰になった判決文を2件見たことがあるので、あながち間違いではないはずです。
本気でビザサポートしてくれる雇用主は神
スキルレベルに関係なく、時給$25.50未満はビザ発給されても最大6か月まで、という無慈悲なビザルール改正が間近に迫っています。(最大6か月というのは2022年1月までの時限措置。)個人的には、今ですら審査官の人手不足なのに、6か月毎にビザ更新する人が増える状況に対応できるか?という点や、それに対応する為に新しい人を雇ってトレーニングをすることになった場合に、高い審査能力の水準を維持できるのかが疑問です。今でさえ、他のアドバイザーですが、ワークビザ申請で、すでに提出した書類や情報の再提出を何度も求められたことがあったり、最近3年間のワークビザが発給された私のクライアントさんも、それ必要?という類の情報の提出を求められることがあり、その際には雇用主の方にも大分ご協力頂きました。早朝や深夜、更に休日対応までしてくれた雇用主の方もいらっしゃいました。その姿は神々しささえ漂っていました。
無意識の雇用違反に注意
追加資料の提出を求めるのは、雇用法違反を見つけて申請を却下しようとしているのではという風に思ってしまいます。私も雇用法を大学で勉強しましたが、はっきり言って“落とし穴”が多く、解釈が分かれるところです。以前、給料を規定よりも多めに払った事によりそれは雇用違反だと言われたことがあります。確かに雇用法違反は、ビザ申請却下の理由の一つになり得ますが、その解釈は厳しすぎる気がします。指摘があった場合には、私もビザルールや過去の判例などを駆使してクライアントさんのビザ取得のために全力で弁護しますが、関係者全員の精神を削るので、なるべく一般的な解釈でビザを発給してくれると有難いです。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年7月21日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-15
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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