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第16回 短期ビザ保持者とNZ国外からのビザ申請予定の方へ

10年以上も前の経験が今の自分に影響しています。
個人的にShop localを実践中
  • 豪州をラウンド中、物価高の上に、食料調達もままならず、何千キロもの間、満足なご飯にありつけなかったことがあります。その反動で今では食べ物に対しては強い思いがあるためか、料理上手な方や、シェフには敬意の念しかありません。また、経営者の気持ちが痛いほどわかるようになった今だからこそ、応援の意味でなるべく外食などして微力ながら応援しています。
国外のビザ申請者に改正法適用
今年5月に成立した移民法改正法が適用され、学生ビザを含めNZ国外からの短期ビザの申請自体が出来なくなりました。停止期間は、8月10日から3か月の予定ですが、同法では最大3か月延長することが認められています。実際には審査が行われていないのに、観光ビザや学生ビザなどの国外からの短期ビザ申請は「第2優先で審査」と発表されていたため、(第10回コラムご参照)個人的には違和感を感じていました。
NZ人、永住者のパートナービザ(及び扶養子女ビザ)については引き続きNZ国外申請が可能です。しかし、審査時間に最大7カ月かかるため、入国許可要請用のEOIを経てからパートナービザを申請した方が早くビザが発給されるかと思います。
移民大臣は、改正法に則り、来年5月16日までに入国期限延長等の措置を取ることが出来ます。そのため、ビザ発給後、COVID-19を理由に未だNZに入国できていない方のために救済措置が取られる事を期待しております。
入国許可要請のEOIに更なるハードル
最短2分でEOIが却下されたという事で、BOTによる審査では?という噂もあったようですが、移民官がキチンと審査しているようです。現在では、最大3000文字で免除要請理由を記入できるようにもなりました。皆さん何回もこのEOIに挑戦しているようで、6回挑戦もNGだった話も。(この説明欄に、毎回新しい情報を入れようとすると結構時間がかかります。)しかし、8月10日より、このEOI申請料金が$45と有料になるため、これからはそういう話は聞かなくなるかと思っています。
自己隔離施設使用料負担へ
COVID-19 公共衛生対策改正法案が、8月4日に可決されました。これにより、現在、政府指導の14日の管理自己隔離施設費用が、法改正後、一人$3100、大人一人追加毎につき$950、子供一人追加毎につき$475の負担が求められることになります。因みに、8月10日以前にNZを出たNZ人もしくは永住者と一緒に入国した場合や、金銭的余裕がない場合等、この費用が特例で免除になる措置が取られるようです。(Stuff 8月5日と Stuff 7月29日の報道)
今一時帰国しなくてはいけなくなったら?
私が個人的に一番心配していることは、今、身内や知り合いに危篤になる人が出て、日本に一時帰国しなければいけなくなるケースです。日本帰国時には14日間の自主隔離が義務つけられている為、死に目にも会えるかどうか。その上、ほとんどの短期ビザ保持者は、日本一時帰国後、NZ入国が許可されない可能性が高い為、皆様の周りの方のご健康を祈るしかありません。
台湾の李登輝元総統のご冥福をお祈りいたします。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年8月5日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-16
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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