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第17回 あなたのビザ申請、本当にフェアに審査されてる?

先月移民法改正案適用により、特定の就労ビザが6か月延長されました。
8月19日ビザ延長措置拡大へ
  • それに加えて本日8月19日、彼ら(彼女ら)のパートナー及び扶養子女の短期ビザも同様に6か月延長されることが発表されました。8月17日から12月31日までに失効される以下のビザに適用されます。
  • partner of a worker visa work visa
  • partner of a worker visa visitor visa
  • dependent child student visa
  • child of a worker visitor visa
  • 8月25日までに延長した旨、移民局から連絡があるそうです。(前回の延長時に、期限内に移民局から連絡がなかった方が私の周りにも何名かいらっしゃいましたが。)
元気が出る‘戦友’からの手紙
最近クライアント様の一人から推薦状が届きました。素敵なフレーズの連続に小躍りしたものの、その姿は某国民的アニメのエンディングテーマに出てくるオレンジの中で踊る無邪気な猫そのもの。今度は永住権を取得された時にまた踊りたいものです。
移民官はロースキルに分類?
別のクライアント様に、ANZSCO上、移民官はSkill level4に分類されているという話をしたところ、NZの未来の決定権をスキルを必要としない人に任せていいのでしょうか?という興味深いご意見を頂きました(掲載の許可取得済み)。確かに、なぜlevel4なのでしょうか。移民官はスキルが必要な仕事だと思うのですが。
審査のガイドライン
審査官は必ず、弁明の機会を与え、先入観を排除して審査することが求められています。(専門用語でFairness & Natural Justice)ビザ申請が却下される恐れがある場合は、ビザ発給への懸念点が列記された手紙(PPIレター)を発行後、弁明の機会が与えられ、全ての情報を考慮した上での審査結果となります。ほとんどの審査官は守っていると思うのですが、実際このガイドラインに沿っていない審査に直面したことが何度かあります。
日本からの申請には、落とし穴が。
日本人によるNZ国外申請の場合、殆どのビザ申請料が無料になる恩恵があるのですが、この国外申請には重大なデメリットがあります。それは、上記のPPIレターを発給する義務がない事。つまり、移民局の懸念に弁論する機会がなく、ビザが却下され、却下歴が自分のファイルに記録されるという悲劇が起き兼ねないのです。申請が却下されると、その後の申請に一定の影響を及ぼします。
有罪判決が確定するまでは推定無罪。確定後は犯罪事実は審査対象外。
最新情報(2018-19)では、永住権申請却下で移民保護裁判所に提訴したケースでは、その55%が勝訴しています。代表的な理由は、フェアに審査されなかったことです。(注:勝訴理由全てが移民局のミスではありません。) 因みに、有罪判決が確定し、永住権申請却下や強制送還決定となった場合に提訴した場合は、犯罪事実が司法で認定されているため、人道的理由のみでしか争えません。
プライベートでもFairnessを
移民アドバイザーとして、審査官同様、提出する資料が客観的に見て信用性に足りるか、きちんと分析しています。そのせいか、プライベートでも他人の一方的な声を鵜呑みにせず、その主張の証拠、状況、反対意見などを考慮し、総合的に判断するようになりました。これはいい感じの職業病と言えるかもしれません。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年8月19日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-17
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得NZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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