第18回 ニュージーランドビジタービザ延長と、ビザサポートなしで永住権を目指すには?
本日9月4日午後、移民局からアドバイザー向けに連絡が届きました。
ニュージーランドビジタービザ5カ月自動延長へ
- それによると、期限が9月4日から10月末までの訪問ビザが5カ月間自動延長されることになりました。ただし、下記の場合の訪問ビザは対象外となります。
- critical purpose visa holders,
- guardians of students,
- and partners or dependants linked to a work visa holder whose visa was extended previously.
- また、COVID-19 short-term visitor visaと呼ばれる2か月のビザが新設されることが明らかになりました。詳細はこれから発表予定とのことですが、現在所持しているビザが失効予定で、他のビザ発給条件を見なさない方に出国準備の時間を与えるのが目的のようです。
有料情報で人を救う
MENSA所属の会計士による1時間の有料相談のおかげでかなり節約できそうです。大学で移民法以外の法律を勉強したおかげで、申請却下決定を覆すことが出来ました。情報は生命線ということで、NZAMIという移民アドバイザーと弁護士の職能団体に、3週間の審査期間を経て入学が許可されたので、私も情報収集に励んでいます。
急増する帰国者が与える影響
感染爆発から8月までに政府予測を上回る、約3万3千人のNZ人が帰国していたそうです。(The Spinoff 8月20日)これにより、労働市場が変化し、転職活動や、ワークビザ申請時の求人広告にNZ人からの応募が急増するなど、影響を及ぼすものと考えています。
ビザはキャンセルされないとはいえ、、
COVID-19の影響でリストラされたとしても、ワークビザ保持者に対しては、現時点ではビザ停止や強制送還などの措置を取らない事を言明しております。移民官と話した時も、別のビザに切り替える事を強く勧めるものの、リストラ後にお持ちのビザでそのまま転職活動する事も可能との回答を得ました。ただし、どれほどの雇用主が働けるビザを所持していない人に対してジョブオファーを出せるかわかりません。そのため、卒業後にオープンワークが発給される学生ビザを選択する方が出てくるのは自然な流れだと思います。
今だけおいしい、1年勉強で2年のオープンワークビザ
暫定措置により、オークランド外の学校でレベル7のコースを来年12月末までに修了した場合、2年間のオープンワークビザが発給されます。(来年末以降に修了した場合は1年) ただし、規定に反し、在学中週20時間を超過して働いていたり、出席率が低かったことを移民局が発見した場合はオープンワークビザ発給に多大な悪影響を及ぼすので、絶対にしないでください。
学生ビザについて移民局の今
学生ビザ申請では、生活費の資金証明を提出する必要があります。
NZAMIのセミナーでは、現行の$15,000(年)を引き上げることを検討していると移民官は話していました。この額は約10年据え置きなので、近い将来、引き上げられる可能性は十分あります。また、初めて学生ビザを申請する場合は、勉強する意志はないのに、NZに残留する目的だけで学生ビザを申請していないかきちんとチェックすることを強調していました。(追加書類の要請や電話面接などが考えられます。)
NZAMIのセミナーでは、現行の$15,000(年)を引き上げることを検討していると移民官は話していました。この額は約10年据え置きなので、近い将来、引き上げられる可能性は十分あります。また、初めて学生ビザを申請する場合は、勉強する意志はないのに、NZに残留する目的だけで学生ビザを申請していないかきちんとチェックすることを強調していました。(追加書類の要請や電話面接などが考えられます。)
ただし、相当の覚悟が必要
ただ、このオプションを選択した場合、色々なチャレンジがあります。まず学費と生活費を調達すること。入学日前までに英語テストをパスすること。基本的に在学中はフルタイムで働けなくなることで潜在的給料の減少が生じる事。もちろん、授業について行けるかということもあります。私の場合、オープンワークのおかげで、永住権取得が出来、天職である移民アドバイザーをさせて頂いていると思うと、私はその賭けに出て良かったと思っています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年9月2日執筆、9月4日加筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-18
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。NZGDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。NZGDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com