第19回 ニュージーランド入国条件の一部緩和と平均時給
海外滞在歴21年と言うと、「日本が嫌いだから海外に住んでいるんでしょ。」とよく誤解されることがあります。
日本人であることのメリット
- むしろその逆で、心の底から日本人であることを誇りに思う日本大好き人間です。日常生活だけでなく、ビザの観点から見てもビザ国外申請料が無料になることや、ワーホリビザを利用できることなど日本人だから享受できる事など、メリットは多いです。
ニュージーランドビザルール変更へ
ビザルールの変更があったので、9月9日の移民大臣の発表及び翌10日のアドバイザー向けメールを基に内容をご紹介致します。(ビザルールとしてまだ反映されていないため、最終的には若干の変更が生じる場合があります。)
ビザルール変更1 NZ人と永住者のパートナーの入国制限緩和NZ人もしくは永住者のパートナーVisa Waiver Countries(いわゆるノービザ)国籍保持者(上記2点の条件を満たしている事。)
日本もVWCなので、日本人は上記2の条件に該当します。通常のEOI申請が認められた後、パートナー資料を基にビザを発給するか否かの審査が行われます。
移民局に確認したところ、離れている期間中もパートナー状態を持続していたか、きちんと審査するそうです。つまり、EOIが認められやすくなったとはいえ、きちんとしたパートナーであることを示す証拠が提出できない場合は、ビザ発給は難しいと言えます。
ビザルール変更2 特定ワークビザ保持者の入国制限緩和ビザ発給時と同じ雇用が現在も有効 (起業家就労ビザの場合は、ビザ発給条件のビジネスを引き続き経営していること)昨年12月1日以降にNZを出国し、現在NZ国外Work to residence visa OR 起業家就労ビザ OR 年内までに失効しないMid-skilled もしくは High skilled の Essential Skills Work Visa (ESWV)、もしくは、年内に失効するが、同じポジションで8月10日までに1年以上滞在できるESWVの延長申請をしている出国前までにNZに2年間滞在していたこと(1年の例外もあり。)(上記4点の条件全てを満たしている事。)
また、現在NZ国外在住のWHVやPost study work保持者には適用されません。
ビザルール変更3 NZ国外の永住者の救済措置こちらは、NZ国外で永住権が発給後、一度もNZに入国されていない方向けの対応です。失効予定者には入国期限が12カ月延長、2月2日以降に失効した場合は、12カ月の入国期限付きの新規永住ビザが発給されるとのことです。詳細は、移民局より連絡があるようです。これにより、対象者である5500人が新たにNZの労働市場に参入してくるとも言えます。
ビザルール変更1 NZ人と永住者のパートナーの入国制限緩和NZ人もしくは永住者のパートナーVisa Waiver Countries(いわゆるノービザ)国籍保持者(上記2点の条件を満たしている事。)
日本もVWCなので、日本人は上記2の条件に該当します。通常のEOI申請が認められた後、パートナー資料を基にビザを発給するか否かの審査が行われます。
移民局に確認したところ、離れている期間中もパートナー状態を持続していたか、きちんと審査するそうです。つまり、EOIが認められやすくなったとはいえ、きちんとしたパートナーであることを示す証拠が提出できない場合は、ビザ発給は難しいと言えます。
ビザルール変更2 特定ワークビザ保持者の入国制限緩和ビザ発給時と同じ雇用が現在も有効 (起業家就労ビザの場合は、ビザ発給条件のビジネスを引き続き経営していること)昨年12月1日以降にNZを出国し、現在NZ国外Work to residence visa OR 起業家就労ビザ OR 年内までに失効しないMid-skilled もしくは High skilled の Essential Skills Work Visa (ESWV)、もしくは、年内に失効するが、同じポジションで8月10日までに1年以上滞在できるESWVの延長申請をしている出国前までにNZに2年間滞在していたこと(1年の例外もあり。)(上記4点の条件全てを満たしている事。)
また、現在NZ国外在住のWHVやPost study work保持者には適用されません。
ビザルール変更3 NZ国外の永住者の救済措置こちらは、NZ国外で永住権が発給後、一度もNZに入国されていない方向けの対応です。失効予定者には入国期限が12カ月延長、2月2日以降に失効した場合は、12カ月の入国期限付きの新規永住ビザが発給されるとのことです。詳細は、移民局より連絡があるようです。これにより、対象者である5500人が新たにNZの労働市場に参入してくるとも言えます。
ニュージーランド平均時給が上昇
最後におまけ情報をつけたいと思います。まず、2020年第二四半期の統計で、NZの平均時給が$27まで上昇していたことがわかりました。(Stats NZ 8月26日)。移民局の発表がない為この額で決定という訳ではないのですが、これに近い額が、技術移民、ESWV(Higher paid)の最低時給に適用されると予想しています。ビザ条件として反映されるのは恐らく来年からになると思われますが、私のクライアントさんには、すぐに申請した方がいいというアドバイスをしております。
他の種類の永住権申請も視野に
来年7月頃、移民を1人でもビザサポートする場合、基準を満たしている雇用主にそのお墨付きを与える、Employer Accreditation取得の義務化を含め、ワークビザの大改正が行われる予定です。(EAの詳細はまだ出ておりません。また、同時にワークビザ申請料が引き下げられる模様です!)その中でも一番のポイントは、永住権の近道であるWork to Residence(WTR)を含めた、ビザサポートが必要な6つのワークビザが廃止され、一括化される事です。特に、WTRの一つであるLong term skill shortage list work visaは、年収、英語力など技能移民よりも断然ハードルが低いLong term skill shortage list resident visaにつながることが特徴です。この場合、最終的に永住権取得出来るまでには時間がかかってしまいますが、難化を続ける技能移民で精神を削るよりも楽だとも思います。
そのため、WTRの条件をクリアする可能性があるのであれば、早めに準備に入り、来年の廃止前に、ビザを申請することを強くお勧めします。時間も命です。扉が閉まってしまう前に早めの行動を。
そのため、WTRの条件をクリアする可能性があるのであれば、早めに準備に入り、来年の廃止前に、ビザを申請することを強くお勧めします。時間も命です。扉が閉まってしまう前に早めの行動を。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年9月9日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-19
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com