第28回 永住権が可能になったポジションとビザ申請の罠
ビッグニュースが入ってきました。
新たな酪農系のポジションで永住権申請可能に
- ANZSCOの改定が行われ、3つのポジションが、2月15日より、スキルジョブとして追加されることになりました。
- Dairy Farm Manager (Skill level 1)
- Assistance Dairy Farm Manager (Skill level 3)
- Dairy Herd Manager (Skill level 3)
- これらのお仕事で申請条件である平均時給(現行$25.50以上)をもらっており、関連学位や職歴をお持ちの方に、技能移民永住権への道が拓けました。
- 現在、Essential skills work visaをお持ちの方は、ビザ発給条件以外のPositionで仕事をすることは違法です。違反した場合は、ビザがキャンセルされる可能性があります。そのため、上記のポジションで働かれる場合は、きちんと新しいビザを申請するなど適正な手順を踏んでください。
ビザ発給=安泰とは限らない
受任前のビザ申請で、過去、審査官がどのように審査したのかをチェックすることがあります。そこには、とりあえずビザは発給されたけれど、疑問点が完全に払しょくできたわけではないので次回細かく審査するように記載があったり、ハイリスク申請と分類されていたり、Warningがついていることがあります。これらが、それ以降のビザ申請に影響を与えることがあります。
また、ワークビザなどの短期ビザの場合、審査官の裁量が幅広くあり、例外的にビザを発給することが出来ます。(永住権の場合は、ビザルールに抵触する病歴、犯罪歴の条件免除審査で裁量権がありますが、短期ビザ審査の時と比べて限定的と言えます。) そのため、短期ビザの場合は、必ずしも条件を満たしてビザが発給されたとは限りません。
これは、ひとつひとつのビザ申請が大事だということがわかる実例ですね。
また、ワークビザなどの短期ビザの場合、審査官の裁量が幅広くあり、例外的にビザを発給することが出来ます。(永住権の場合は、ビザルールに抵触する病歴、犯罪歴の条件免除審査で裁量権がありますが、短期ビザ審査の時と比べて限定的と言えます。) そのため、短期ビザの場合は、必ずしも条件を満たしてビザが発給されたとは限りません。
これは、ひとつひとつのビザ申請が大事だということがわかる実例ですね。
学位とアドバイザー料金の関係
第8回Podcastで、ビザコーナー(最終回)では、アドバイザー料金の相場について語りました。
https://nzdaisuki.com/podcast/ch-nzdaisuki-podcast コーナーの中では触れていませんが、法律が変わり、2014年あたりから、新しく移民アドバイザーライセンス申請の際には、移民法専門学位の取得が義務付けられるようになりました。(現在時期について確認中です。)
授業ですが、かなり実践的です。先生のほとんどが元移民審査官で、ごくまれに、クラスメートで現役の移民審査官もいて、ケースについていろいろ議論します。この学位の有無も、アドバイザー料金に反映される要素かと思います。ちなみに、クラスメートの一人が、私のクライアントさんに、ビザルールを誤って適用し、Warning letterを発行した移民局員だったと判明した時は、心穏やかではありませんでしたが。
https://nzdaisuki.com/podcast/ch-nzdaisuki-podcast コーナーの中では触れていませんが、法律が変わり、2014年あたりから、新しく移民アドバイザーライセンス申請の際には、移民法専門学位の取得が義務付けられるようになりました。(現在時期について確認中です。)
授業ですが、かなり実践的です。先生のほとんどが元移民審査官で、ごくまれに、クラスメートで現役の移民審査官もいて、ケースについていろいろ議論します。この学位の有無も、アドバイザー料金に反映される要素かと思います。ちなみに、クラスメートの一人が、私のクライアントさんに、ビザルールを誤って適用し、Warning letterを発行した移民局員だったと判明した時は、心穏やかではありませんでしたが。
クライアントの状況把握はすごく大事
犯罪歴の話を、Podcastの第2回ビザコーナーでも軽くしましたが、ビザ申請の専門家を利用される場合は、犯罪歴だけでなく、病歴、過去のビザ審査却下歴を含め、ビザ申請に関連することをすべてお話頂く必要があります。その情報を基にして、申請方針や必要な資料が変わってくることがあります。また、何気ない会話の中から、予期せず強い証拠が見つかることも良くあります。
いかに信頼関係を築けるか
現在、技能移民永住権申請の場合、審査完了まで約2年かかります。
どの業種でもそうですが、アドバイザーとクライアント、お互いに対して敬意を払うことで、この2年という長い期間、よい関係を続けられると思います。
どの業種でもそうですが、アドバイザーとクライアント、お互いに対して敬意を払うことで、この2年という長い期間、よい関係を続けられると思います。
追記2月19日現在、ビジタービザで滞在中で、3月31日以前にビザが失効される方を対象に、救済措置が移民大臣より発表されました。 失効日から2か月、ビジタービザが延長されることになります。該当者には、3月5日までに移民局から連絡が届くそうです。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年2月12日執筆、2月19日加筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-28
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com