第20回 ワーホリへの特別措置と永住権審査の分かれ目
ニュージーランド滞在中の11,000人のワーホリビザ(WHV)保持者への救済措置が、9月22日に発表されました。
滞在中のワーホリビザに特別ビザが自動発給へ
- 来月10月1日から来年3月31日の間に失効するWHVが対象で、Supplementary Seasonal Employment (SSE)と呼ばれるブドウ園を含む園芸業界でのみ働けるワークビザが、WHV失効後、来年6月30日まで自動的に発給されることになりました。まだビザルールには反映されておりませんが、移民局に問い合わせたところ、SSEのルール上、“移民局の認可を受けた雇用主の下でのみ労働が可能”などの制限がつけられるようです。
訪問ビザの就学可能期間が6か月へ
9月24日に届いたアドバイザー向けメールによると、9月11日時点でビジタービザでNZに滞在中の方は、1年間のうち最大6か月、学校へ通えるように変更になったようです。(通常は最大3か月まで)
ニュージーランド永住権申請の優先順位の変更
弊社のクライアントリストを眺めていたら、ほとんどのクライアントさんが永住権申請で優先して審査してもらえる見込みであることを発見しました。
以前にも触れましたが、以下のいずれかの条件を満たした永住権申請者(技術移民とResidence from work)は、第一優先で審査をしてもらえます。
時給51㌦以上の高賃金電気工などの職業登録が必要な職種今月9月16日から新たに、NZ人・永住者のパートナーもしくは扶養子女永住権申請が第一優先に加わりました。
現在、優先審査は、審査官が割り当てられるまでの期間がたったの2週間なので、これはかなり有難い変更と言えそうです。因みに、優先審査を受けた私のクライアントさんの中には、COVID19が比較的猛威を振るっていた時でも、ご本人、雇用主、過去の職場に雇用確認の連絡が一切なく、約2ヶ月でApproval in principle(原則認可)決定が出ました。優先審査では、提出資料次第で、早ければ申請後数か月以内に審査結果が出るのも可能だと言えます。
以前にも触れましたが、以下のいずれかの条件を満たした永住権申請者(技術移民とResidence from work)は、第一優先で審査をしてもらえます。
時給51㌦以上の高賃金電気工などの職業登録が必要な職種今月9月16日から新たに、NZ人・永住者のパートナーもしくは扶養子女永住権申請が第一優先に加わりました。
現在、優先審査は、審査官が割り当てられるまでの期間がたったの2週間なので、これはかなり有難い変更と言えそうです。因みに、優先審査を受けた私のクライアントさんの中には、COVID19が比較的猛威を振るっていた時でも、ご本人、雇用主、過去の職場に雇用確認の連絡が一切なく、約2ヶ月でApproval in principle(原則認可)決定が出ました。優先審査では、提出資料次第で、早ければ申請後数か月以内に審査結果が出るのも可能だと言えます。
審査スピードを速めてもらう事は難しいかも
一応、人道的、国益または、やむにやまれぬ個人的事情を理由にEmployment Visa Escalation(EVE)という方法で、ビザ申請のスピードアップを要請することが可能です。(技術移民の他にワークビザにも適用される。)
しかし、移民局の情報公開制度を利用された方に、今年のEVEの統計を見せて頂いたのですが、2020年7月は、188件の申請に対して、EVE許可はたったの16件。成功率は約10%で、多い月でも20%位程度。(ほとんどの許可理由は、個人的事情。)ダメ元の精神で申請した方が精神的に良い気がします。
しかし、移民局の情報公開制度を利用された方に、今年のEVEの統計を見せて頂いたのですが、2020年7月は、188件の申請に対して、EVE許可はたったの16件。成功率は約10%で、多い月でも20%位程度。(ほとんどの許可理由は、個人的事情。)ダメ元の精神で申請した方が精神的に良い気がします。
非優先審査の場合は、長期戦の覚悟を
本当に可哀そうなのが、優先審査を受けられない方々。RFWビザ、技術移民申請では、審査官の割り当てまでにすら1年半、審査完了まで2年近くかかることもあります。私自身の申請の時もかなり時間がかかったので、その気持ちがとても理解できます。はっきり言って精神的に辛すぎでした。
RNZ(2019年6月19日)によると、インドで、審査遅延のフラストレーションを、クライアントさんがアドバイザーにぶつけるケースがあったようです。(暴言や、酷い場合は殺人予告など。個人的にはそのような素行の悪い人にはビザが発給されるべきではないと思いますが。)審査時間が延び続けることは、クライアントさんだけでなく、アドバイザーにとっても辛いものです。お互い、敬意や礼節を忘れない信頼関係がないと長期にわたり、一緒に永住権申請を戦うのは難しいでしょう。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(9月23日執筆、9月24日加筆)
追記:9月25日発表。現在Residence from Work (WFR) を申請中でWork to Residence(WTR)のワークビザを延長する際(Subsequent visa)、以下の変更が9月28日より適用されることがわかりました
本来の年齢制限上限55歳以上でも発給へ- WTRワークビザ全ての延長時に適用雇用主公認がなくなった場合でも発給へ- Accredited employers WTRの延長時に適用勤務地域もしくは産業の条件を変更可(例えば、観光業から飲食業へ変更など)-南島貢献WTRのビザの延長時に適用また、南島貢献WTRをお持ちでリストラなどで失職した場合にも、1回に限り、勤務地域もしくは産業の条件変更申請(VOC)が可能になりました。
一番の朗報と言えるのは、今回、Talent (Accredited employers), (Arts, Culture and Sports)とLong Term Skills Sortage ListのWTRに、最大24か月のビザ延長条項がつけられたことです。裏を返せば、永住権審査で時間がかかるからということなのでしょう。
RNZ(2019年6月19日)によると、インドで、審査遅延のフラストレーションを、クライアントさんがアドバイザーにぶつけるケースがあったようです。(暴言や、酷い場合は殺人予告など。個人的にはそのような素行の悪い人にはビザが発給されるべきではないと思いますが。)審査時間が延び続けることは、クライアントさんだけでなく、アドバイザーにとっても辛いものです。お互い、敬意や礼節を忘れない信頼関係がないと長期にわたり、一緒に永住権申請を戦うのは難しいでしょう。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(9月23日執筆、9月24日加筆)
追記:9月25日発表。現在Residence from Work (WFR) を申請中でWork to Residence(WTR)のワークビザを延長する際(Subsequent visa)、以下の変更が9月28日より適用されることがわかりました
本来の年齢制限上限55歳以上でも発給へ- WTRワークビザ全ての延長時に適用雇用主公認がなくなった場合でも発給へ- Accredited employers WTRの延長時に適用勤務地域もしくは産業の条件を変更可(例えば、観光業から飲食業へ変更など)-南島貢献WTRのビザの延長時に適用また、南島貢献WTRをお持ちでリストラなどで失職した場合にも、1回に限り、勤務地域もしくは産業の条件変更申請(VOC)が可能になりました。
一番の朗報と言えるのは、今回、Talent (Accredited employers), (Arts, Culture and Sports)とLong Term Skills Sortage ListのWTRに、最大24か月のビザ延長条項がつけられたことです。裏を返せば、永住権審査で時間がかかるからということなのでしょう。
追記:9月25日発表。現在Residence from Work (WFR) を申請中でWork to Residence(WTR)のワークビザを延長する際(Subsequent visa)、以下の変更が9月28日より適用されることがわかりました
本来の年齢制限上限55歳以上でも発給へ- WTRワークビザ全ての延長時に適用雇用主公認がなくなった場合でも発給へ- Accredited employers WTRの延長時に適用勤務地域もしくは産業の条件を変更可(例えば、観光業から飲食業へ変更など)-南島貢献WTRのビザの延長時に適用また、南島貢献WTRをお持ちでリストラなどで失職した場合にも、1回に限り、勤務地域もしくは産業の条件変更申請(VOC)が可能になりました。
一番の朗報と言えるのは、今回、Talent (Accredited employers), (Arts, Culture and Sports)とLong Term Skills Sortage ListのWTRに、最大24か月のビザ延長条項がつけられたことです。裏を返せば、永住権審査で時間がかかるからということなのでしょう。
本来の年齢制限上限55歳以上でも発給へ- WTRワークビザ全ての延長時に適用雇用主公認がなくなった場合でも発給へ- Accredited employers WTRの延長時に適用勤務地域もしくは産業の条件を変更可(例えば、観光業から飲食業へ変更など)-南島貢献WTRのビザの延長時に適用また、南島貢献WTRをお持ちでリストラなどで失職した場合にも、1回に限り、勤務地域もしくは産業の条件変更申請(VOC)が可能になりました。
一番の朗報と言えるのは、今回、Talent (Accredited employers), (Arts, Culture and Sports)とLong Term Skills Sortage ListのWTRに、最大24か月のビザ延長条項がつけられたことです。裏を返せば、永住権審査で時間がかかるからということなのでしょう。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年9月2日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-20
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com