第21回 大臣とご対面。移民政策について直接質問
先月、私が大好きなクライストチャーチに出張に行きました。
移民局のホームページの情報だけでは足りない事も
- その際に立ち寄ったラーメン屋の店長さんから「いつもコラム読んでいて、スタッフにも読むように勧めてます。」と有難いお言葉を頂きました。(ただ読者の方に注意して頂きたいのは、これはあくまでコラムであり、法的アドバイスではないことです。)
- NZは日本と違い、コモンローの国。大陸法よりも、判例がより大きな法的拘束力を持ちます。その結果、基本的に法律の条文は簡素化されていて、補完する目的で判例に頼る部分が多いとも言えます。つまり、答えが複数個存在し、絶対的な正解がない場面が多々あると言っても過言ではないように感じるのです。(移民法に関しての解釈も) そのため、必要に応じて過去の判例など、さまざまな情報を多角的に分析し、万全の準備をしています。この工程が興奮するのですが。
移民大臣に質問をぶつけてみた。
最近、興奮したことといったら、目の前にいるKris Faafoi移民大臣に、直接質問したことです。にこにこと誠実に回答されていたのが印象的でした。他の方がされた質問も含め、以下、骨子を列記致します。
質問NZ平均時給が$27に上昇したが、現在の不況下でも、この新時給をビザ審査に導入するのか?回答検討中。 質問来年から予定されているワークビザ改正は、行われる予定か?回答検討中。 質問永住権申請中に職を失った方に対して、何か救済措置の予定はあるか?回答今のところ考えていない。 質問永住権申請の審査が遅延しているが、移民局としては何か遅延を解消するための対策を講じる予定はあるのか?回答現在、テクノロジーの導入を含め検討中。 質問現在移民局は、来年、国境を完全再開することで動いているのか?また、来年再開されず、再来年に延長される可能性はあるのか?回答国境を再開するか否かは私が単独で決めることではない。私見だが、ワクチンがNZ国民にいきわたり、万全の体制との確証が持てた時に再開されると思う。
質問NZ平均時給が$27に上昇したが、現在の不況下でも、この新時給をビザ審査に導入するのか?回答検討中。 質問来年から予定されているワークビザ改正は、行われる予定か?回答検討中。 質問永住権申請中に職を失った方に対して、何か救済措置の予定はあるか?回答今のところ考えていない。 質問永住権申請の審査が遅延しているが、移民局としては何か遅延を解消するための対策を講じる予定はあるのか?回答現在、テクノロジーの導入を含め検討中。 質問現在移民局は、来年、国境を完全再開することで動いているのか?また、来年再開されず、再来年に延長される可能性はあるのか?回答国境を再開するか否かは私が単独で決めることではない。私見だが、ワクチンがNZ国民にいきわたり、万全の体制との確証が持てた時に再開されると思う。
$25.50未満のJobに必要なSkills Match Report (SMR)
エッセンシャルスキルズワークビザ(WK)申請で、ポジションがLower paid(現行は、時給$25.50未満)の場合に必要なSMRのプロセスが10月7日から変更になりました。ビザ申請する際のポジションが、その職に就けるNZ人やNZ永住者の人材が多いか(oversupplied)、少ないか(undersupplied)、またはそれ以外かの3つに分かれることになりました。
Oversupplied(例 Café worker, kitchenhand, waiter)の場合は、SMRが発行されなくなります。Undersupplied (例 看護師、電気技師、ワインメーカー。地域によって異なる)の場合は、SMRが必要なくなります。上記いずれかに該当しないポジションの場合は、引き続きSMRを提出する必要があります。上記、1と2に該当するポジションは、Work and Incomeのページにて確認できます。(リストは、3か月毎に見直されます。)この件について移民局に問い合わせると、Oversuppliedリストに載っているポジションは、NZ人、永住者の該当者がいると認定されているため、通常時よりも、該当者がいないという証拠を多く提出する必要があるとの回答。 また、アドバイザー向けのメールには、Oversuppliedに該当するポジションで、時給$25.50未満で申請する場合は、ビザが発給される可能性は低いとあります。
今年12月31日までに失効するWKビザは、NZ国内滞在者のみ、6か月間延長されました。(該当コラム)このSMRのプロセスは、少なくとも2021年初め位までの臨時措置となっております。そのため、現時点では、この変更による影響は軽微だと考えますが、この措置が延長された場合は、NZ平均時給未満で、Oversuppliedに認定された方によるビザ申請への影響を懸念しております。
Oversupplied(例 Café worker, kitchenhand, waiter)の場合は、SMRが発行されなくなります。Undersupplied (例 看護師、電気技師、ワインメーカー。地域によって異なる)の場合は、SMRが必要なくなります。上記いずれかに該当しないポジションの場合は、引き続きSMRを提出する必要があります。上記、1と2に該当するポジションは、Work and Incomeのページにて確認できます。(リストは、3か月毎に見直されます。)この件について移民局に問い合わせると、Oversuppliedリストに載っているポジションは、NZ人、永住者の該当者がいると認定されているため、通常時よりも、該当者がいないという証拠を多く提出する必要があるとの回答。 また、アドバイザー向けのメールには、Oversuppliedに該当するポジションで、時給$25.50未満で申請する場合は、ビザが発給される可能性は低いとあります。
今年12月31日までに失効するWKビザは、NZ国内滞在者のみ、6か月間延長されました。(該当コラム)このSMRのプロセスは、少なくとも2021年初め位までの臨時措置となっております。そのため、現時点では、この変更による影響は軽微だと考えますが、この措置が延長された場合は、NZ平均時給未満で、Oversuppliedに認定された方によるビザ申請への影響を懸念しております。
10月13日追記早ければ今年11月より、一部の学生の入国が開始されることが発表されました。ただ、対象になるのは、条件を満たした博士号と修士号の大学院生のみと限定的です。この流れにのって、他の留学生の受け入れを拡大してくれることを期待しております。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(2020年10月8日執筆、加筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-21
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com