第23回 いつニュージーランドビザ申請が開始されるのか?
更に困ったことになりました。
NZ国外からのビザ申請停止措置が延長へ
- 技能移民のEOI選出が6か月延期されたのは前回のコラムでもお伝えいたしました。因みにこちらはEOI選出が行われていないということで、EOI登録自体は可能です。更に、EOI選出が停止している間は、「EOIの有効期限は6か月」という通常ルールが適用されず、かわりに「(6か月が過ぎても、)EOI選出が再開されるまではEOIは有効」とビザルールに明記されております。(最近、弊社でもEOIの登録代行をしたばかりです。)
- それに加え、引き続きNZ国外からのビザ申請停止措置が延長されることになりました。
- 元々、8月10日から3か月間、NZ国外からは短期ビザの申請が出来なくなっていましたが、停止措置期限が迫っていた10月29日に3か月の再延長が発表され、来年2月8日まで引き続き申請自体出来なくなりました。
- (外交官用のビザを含めた、あまりなじみのない3種類のビザ及び、NZ人、永住者のパートナー、扶養子女ビザに関しては、国外からでも引き続き申請は可能です。もちろん、人道的理由等で入国に関するEOIが認められた場合も、ビザ申請は可能になります。)
本当に来年2月までに確実に申請ができないのか?
よくわからないのは、来年2月までの措置としておきながら、“毎月延長についての見直しが行われる”との一文が、移民局から届いたメールに記載されていることです。この点について移民局に問い合わせたところ、「見直しにより、2月前までに申請出来るようになる可能性もある。」との回答を2人のオフィサーからもらいました。ただ、この申請停止措置、ビザルールに反映されていないどころか、執筆時に移民局のページにも記載がありません。全容がわかり次第、追記という形で掲載したいと思います。
申請自体停止する措置については、Immigration (COVID-19 Response) Amendment Act 2020が適用されています。それによると、停止できる期間は最大3か月、再延長も最大3か月、つまり停止期間は最大6か月なので、現状では最大延長期限である来年2月以降の再延長の可能性は低いと思われます。
因みに、同法は、1年の時限立法のため、来年5月に消滅する予定ですが、同法の改正等、何が起こるかわからないのが正直なところです。
申請自体停止する措置については、Immigration (COVID-19 Response) Amendment Act 2020が適用されています。それによると、停止できる期間は最大3か月、再延長も最大3か月、つまり停止期間は最大6か月なので、現状では最大延長期限である来年2月以降の再延長の可能性は低いと思われます。
因みに、同法は、1年の時限立法のため、来年5月に消滅する予定ですが、同法の改正等、何が起こるかわからないのが正直なところです。
来年2月にニュージーランドビザ申請殺到の予想
基本的に、ビザ申請は申請受付順に、審査官に振り分けられます。つまりfirst come, first served。仮に来年2月に再開された時には、大学の1学期とぶつかるので、通常時よりもビザ申請が殺到することが予想されます。必ず無犯罪証明書や入学手続き資料を含む資料を事前に全て取得しておき、申請が再開された日に申請することをお勧めします。
因みに、現在、アピア(サモア)、スーバ(フィジー)ブランチだけでなく、国外からの短期ビザ申請の大部分を担っている北京ブランチも再開され、ビザ申請に対応できるキャパシティーが、New normalからNormalに戻りつつあるように感じます。
因みに、現在、アピア(サモア)、スーバ(フィジー)ブランチだけでなく、国外からの短期ビザ申請の大部分を担っている北京ブランチも再開され、ビザ申請に対応できるキャパシティーが、New normalからNormalに戻りつつあるように感じます。
結局ニュージーランド入国はいつになるのかというセンシティブな質問
因みに、この申請休止措置ですが、入国制限措置により、入国資格のない者が申請をするのを防ぐためとあります。つまり、申請停止措置が解除される時は、国境が復旧される時とも読み取れる気がするのですが、「移民局の発表があるまではわかりません。」が模範回答なのかもしれません。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年11月1日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-23
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com