第25回 永住権の申請条件近日改正か?永住権にまつわる誤解
移民局、永住権のビザルールの改正を示唆
- 11月20日に予定されていたアドバイザー向けの技能移民永住権セミナーが、「来たる関連ポリシーの改正」を理由に延期になりました。
- それも、延期の案内が届いたのは開始時間のわずか20分前。それから約2週間が経ちましたが、具体的に、いつどのような改正があるのか、今もわからない状態です。
ニュージーランド永住権の前に、まずは短期ビザの心配を
全てのクライアントさんが、オークランドなどNZの他の地域や、日本等の海外に滞在されており、ほぼメールでやりとりが完結するため、直接お話したことない方も沢山います。しかし、最近は、永住権に関するスカイプでの有料法律相談が急増し、英語を使う日と共に、嫁以外と日本語を使う日も増えてきました。
投資部門等稀なケースを除いて、永住権に挑戦する前に、まずはワークビザを取得するケースがほとんどです。つまり、まずはどのビザで滞在し、その後、どのビザで永住権につなげるのかを考える必要があります。働く前に、いきなりビザサポートしてもらえるならば話は簡単ですが、現実問題として、そういった事は稀なケースではないでしょうか? また、永住権を申請しても、審査時間がべらぼうに長くなっている今、永住権審査が完了するまでにも、短期ビザの心配をしないといけません。(現在は、ほとんどの技術移民申請は22か月以内に審査完了と移民局は発表しており、約2年かかるケースもあるという事になります。)
投資部門等稀なケースを除いて、永住権に挑戦する前に、まずはワークビザを取得するケースがほとんどです。つまり、まずはどのビザで滞在し、その後、どのビザで永住権につなげるのかを考える必要があります。働く前に、いきなりビザサポートしてもらえるならば話は簡単ですが、現実問題として、そういった事は稀なケースではないでしょうか? また、永住権を申請しても、審査時間がべらぼうに長くなっている今、永住権審査が完了するまでにも、短期ビザの心配をしないといけません。(現在は、ほとんどの技術移民申請は22か月以内に審査完了と移民局は発表しており、約2年かかるケースもあるという事になります。)
よく耳にする、永住権にまつわる誤解
以下のような誤解があるようですが、事実ではありません。〈永住権申請をしている場合、ワークビザなどの失効日前に、短期ビザ用のInterim visaが自動的に発給される。ワークビザが発給されたから、同じポジションで永住権を申請しても永住権も問題なく発給される。〉以前、これらが誤った情報である事を伝えた際に、その方は信じてくれなかったばかりか、怒りだしてしまいました。情報は命なのです。現在その方が不法滞在になっていない事を願います。
他の種類の永住権申請も視野に
来年7月頃、移民を1人でもビザサポートする場合、基準を満たしている雇用主にそのお墨付きを与える、Employer Accreditation取得の義務化を含め、ワークビザの大改正が行われる予定です。(EAの詳細はまだ出ておりません。また、同時にワークビザ申請料が引き下げられる模様です!)その中でも一番のポイントは、永住権の近道であるWork to Residence(WTR)を含めた、ビザサポートが必要な6つのワークビザが廃止され、一括化される事です。特に、WTRの一つであるLong term skill shortage list work visaは、年収、英語力など技能移民よりも断然ハードルが低いLong term skill shortage list resident visaにつながることが特徴です。この場合、最終的に永住権取得出来るまでには時間がかかってしまいますが、難化を続ける技能移民で精神を削るよりも楽だとも思います。
そのため、WTRの条件をクリアする可能性があるのであれば、早めに準備に入り、来年の廃止前に、ビザを申請することを強くお勧めします。時間も命です。扉が閉まってしまう前に早めの行動を。
そのため、WTRの条件をクリアする可能性があるのであれば、早めに準備に入り、来年の廃止前に、ビザを申請することを強くお勧めします。時間も命です。扉が閉まってしまう前に早めの行動を。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年12月3日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-25
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com