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第29回 永住権審査が遅延中に移民局がまたしても大胆な発表!?

短期ビザ申請の50%を審査していた、北京支局のビザ審査部門を、今年中に閉鎖することが発表されました。
Covidの影響で、一部の移民局支局が完全閉鎖
  • ムンバイ(インド)、マニラ(フィリピン)、プレトリア(南アフリカ)支局については、来月末をもって閉鎖されることも併せて決まったようです。 アドバイザー向けメールでも触れられていましたが、ビザ申請者数が、国境閉鎖により最大80%減少し、歳入の大部分をビザ申請料金に頼っていた移民局としては、この状況でリストラを断行する他、方法がなかったようです。
  • これにより、今後は大多数の国外申請が、NZ国内の移民局で審査されることになるようです。
審査の質はどうなるのか?
このリストラ策断行により、失職した職員の数は329人(Newshub 2月23日)。 この状況で、既存スタッフの仕事量が急増する可能性が増す中、これからどんどん新しいスタッフを採用することになった場合でも、フェアな審査をしてくれるのか今から心配です。 私はてっきり、今の移民局のマンパワーでは対応しきれないために、何度もビザが自動延長になっているのかと思っていたのですが。
また、最近、立て続けに審査官がルールに則って審査していないように感じることが起きています。
資料提出期限前にPPIレターを発行したり、ビザルールに明記されていない独自ルールを適用したり、また、過去の判例に反する審査があったりと、本当に困っています。 ほかのアドバイザーも同じようなことをぼやいていたので、多くの方が、同じような経験をされているのではないでしょうか。 現状以上に、審査方法に影響がある場合は、更にビザ取得が難しくなる事を懸念しています。
Visitor visa 2か月再延長
の追記でもご紹介しましたが、3月31日以前に失効するビジタービザ保持者に、2か月間、ビザが自動延長されます。 3月5日までに移民局から連絡がいくようですが、その連絡が来る前にビジタービザが失効する場合でも、合法的に滞在できることは移民局に確認済みです。 また、この延長措置は、Covid-19 Short-term visitor visaには適用されません。
General visitor visaには、基本的に(18カ月間のうち)、最大9カ月しか滞在できないルールがあります。 しかし、今年6月30日までにビジタービザを申請した場合は、このルールを適用せず、滞在期間が9カ月を超過することになっても、最大6か月のビジタービザを取得できるようになる旨も明らかになりました。(Faafoi大臣 2月19日)
移民大臣、技能移民永住権制度の見直しを示唆
申請から早1年半経ち、やっと、弊社のクライアントの方(シェフ)に、技能移民永住権が発給されました(現在、90%の技能移民申請は23カ月以内で審査結果が出ています。) 他のクライアント様同様、並々ならぬやる気があり、お互いを信頼し、うまく連携プレーが取れていたのが永住権を早く取得できた勝因だと思います。 雇用主の方の完全バックアップも素晴らしかったです。(これはビザ申請で必須です。) この技能移民永住権ですが、移民大臣が優先的に見直しを検討していることがわかりました。 実際、いつ検討作業に入るのか、また、以前のように、永住者ビザ発給者数の目標範囲を定めるのかなどについてはまだ決まっていないようです(RNZ 2月24日)。 また、来月3月末に見直される技能移民のEOI選出が再開されるか否かについても気になります。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年2月24日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-29
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国8大学卒業。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
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日本在住者緊急専用番号 : 050 5539 0585
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