第3回 COVID19の治療費と、ビザルールのマイナーチェンジ
国民的大スター、志村けんさんがCOVID19が原因でお亡くなりになりました。
謹んでお悔やみ申し上げます。子供の頃に、弟と一緒に「爺様と婆様のセレナーデ」を、意味も分からず熱唱していたのも今では懐かしい思い出です。本当に残念です。
短期ビザ保持者のCOVID19関連の治療費は自己負担?
- 2年以上の就労ビザ保持者は、NZの公立病院に限り、医療費が無料になります。因みに、1年学生/観光/就労ビザで滞在、続けて1年の就労ビザという場合でも、同じく、医療費無料の対象になると保健省のホームページに明記されています。(GPや歯科治療の場合は、治療費が発生します。)
- 本来は公費負担の対象外になる方々も(観光、学生ビザ保持者等)、規定の感染症の観察、診断、治療、経過観察等に関連する公立病院の医療費に限り、国が負担すると規定されています。(Health and Disability Services Eligibility Direction 2011- B23。) そして、COVID19も規定の感染症として追加されました。(参照:Health Act 1956)
- 私、NZ滞在歴20年になる永住者ですが、今でも人様の国にお邪魔させて頂いているという意識で生活しております。NZでは外国人という立場で、治療費や出産費用を負担して頂いて有難いという気持ちを忘れないことが大事だと思っております。
速報 スーパーでの仕事は、労働と見なされなくなる(条件付き)
3月30日17時1分、また移民局からメールが届きました。今回は、3月23日に、特定のスーパーマーケットに勤めていた学生ビザと就労ビザ保持者のビザルールが、一時的に緩和されました。(厳密に言うと、彼らが従事しているスーパーマーケットの仕事が期間限定で移民法の規定する“労働”というカテゴリーから外れることになりました。)
深刻なスタッフ不足に対応するため、さかのぼって3月25日から4月25日までの一か月間、Woolworths系列 (Countdown等) とFoodstuffs系列(Pak’n saveやNew World等)に勤務している場合、学生ビザでも、週20時間以上の勤務OK、Employer assisted就労ビザ保持者は、ビザの発給条件として認められているポジション以外の仕事をすることが可能になりました。
それにしてもNZの対応、とてもフットワークが軽いです。これからも、段階的にビザルールが緩和されていくものと思われます。
深刻なスタッフ不足に対応するため、さかのぼって3月25日から4月25日までの一か月間、Woolworths系列 (Countdown等) とFoodstuffs系列(Pak’n saveやNew World等)に勤務している場合、学生ビザでも、週20時間以上の勤務OK、Employer assisted就労ビザ保持者は、ビザの発給条件として認められているポジション以外の仕事をすることが可能になりました。
それにしてもNZの対応、とてもフットワークが軽いです。これからも、段階的にビザルールが緩和されていくものと思われます。
今だけおいしい、1年勉強で2年のオープンワークビザ
暫定措置により、オークランド外の学校でレベル7のコースを来年12月末までに修了した場合、2年間のオープンワークビザが発給されます。(来年末以降に修了した場合は1年) ただし、規定に反し、在学中週20時間を超過して働いていたり、出席率が低かったことを移民局が発見した場合はオープンワークビザ発給に多大な悪影響を及ぼすので、絶対にしないでください。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(2020年9月2日執筆、9月4日加筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-3
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com