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第31回 NZ移住計画に影響を与える発表、近日発表か?

移民アドバイザー、弁護士向けの移民局主催のウェビナーに参加して来ました。
すべてのビザ申請が、新しいテクノロジーを駆使したプラットフォームへ
  • 移民局が再三言っていた、“テクノロジーの導入”の詳細が判明しました。今年7月のビジタービザ申請を皮切りに、今から18か月以内に、VOCや永住権申請を含む、すべてのビザ申請が、新しいオンライン申請システムに移行する予定だそうです。
ワークビザ大改正はどうなるのか?
今年の中旬以降に改正が行われるワークビザ。まずはEmployer accreditationについての詳細が来月4月に、また、新しいビザ申請料金については、7月に発表予定とのことです。具体的な運用開始時期についての発表はありませんでしたが、Work to residence work visaが廃止され、すべてEmployer assisted work visaに一括される時期は7月というのは時間的に難しいと思います。改正ぎりぎりまで待っているメリットはあまりないので、申請条件を満たしてる場合は、Work to residenceやEssential workの申請をお早目に済ませたほうがよろしいかと思います。
永住権はどうなるのか?
今回も、具体的なEOI選出再開日、技能移民の改正についての発表はありませんでした。
ただ興味深かったのは、移民大臣が、政策担当チームと技能移民についての見直しの検討に入っているとの事で、更に、その目的が、適正な数の移民を呼び込むためだそうです。現在、選出待ちのEOI件数は約7000件。SMCは、来月4月19日までEOI選出が停止されておりますが、このコメントを考慮すると、EOI条件を厳格化してから、EOI選出が開始、審査というシナリオが現実味を帯びてきた気がします。
一番怖いのは、EOI選出が再延長され、NZ平均時給の$27が条件として適用されることです。時給$27以上いただくことはかなり難しいのではないでしょうか?来月4月には、技能移民永住権についての何らかの発表がある予定とのことです。
移民オフィサーをどんどん雇用
現在、移民オフィサーのポジションで、新たな人材の雇用に乗り出しているようです。第29回コラムでもご紹介しましたが、移民局の海外支局が閉鎖されることが決定しています。急増する国内審査に対応するための雇用のようですが、審査時間に重大な遅延が発生している永住権申請審査については、既存のオフィサーで対応するとのことで、これにより、永住権の審査時間が解消されることはなさそうです。
国境はいつ再開されるのか?
これについても発表はありませんでした。前述の通り、ビジタービザが、7月より新制度のオンライン申請が可能になる予定ですが、だからと言って、7月に国境が再開され、観光ビザで入国出来るということではないようです。また、国外からの留学生が学生ビザで入国出来るというような発表もありませんでした。しかし、4月に、国境封鎖により、離れ離れになってしまったパートナーに対して、何らかの発表が移民局からある模様です。因みに、現在までで、NZ人のパートナーとして例外的入国を求めるEOIの成功率は、50%、短期ビザ保持者のパートナーでは、20%、人道的理由の場合は、たったの10%だったようです。
以上、これからの移民局の予定について触れてきましたが、あくまで予定ですので、今回の移民局のウェビナーのように、期待せずに待つというスタンスが精神的に一番良い気がします
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年3月28日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-31
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
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