第32回 今後、更なるビザの自動延長等が可能に
Covidが始まってから、移民アドバイザーとして試されていると感じます。
移民法改正案の2年延長で何が起きる?
- コロナが深刻化してきた過去1年間に、移民局による方針改正が行われた回数はなんと53回だったそうです(通常時は年4、5回程度)(NZAMI e news Ranson 4月1日)。その中でもとりわけ大きいアナウンスは、昨年5月に施行されたImmigration (COVID-19 Response) Amendment Act 2020だと思います。コロナ禍の緊急事態に対応するために成立した1年限りの時限立法なのですが、失効間際の4月1日、移民大臣が、同法を2023年5月まで2年間延長する意向を発表しました。現在、労働党の単独政権なので、問題なく可決される予定です。
- 2年間延長した背景として、2023年5月までCovidの影響があるとの予測があるからだと思います。この法令が延長されることで、ワークビザ等に適用されたビザの自動延長をさらに行使することが出来るようになります(だからといって、移民大臣が、必ずしも自動延長措置に踏み切るわけではありません)。同時に、特定のビザの申請自体を停止させることも可能になります。
4月19日よりTrans-Tasman Bubble開始
コロナ前は597億ドルだったNZの負債が、現在は1000億ドルを突破。しかし、観光大臣は、国境開放は2022年になる可能性が高く、今年中にNZ国外からの観光客を受け入れる見込みはないとのコメントを出しました(Newshub、4月1日)。そんな中、NZの観光業にとって朗報が入りました。4月19日より、NZ-AUS間で、到着時に14日間の管理隔離施設に入ることをなくす取り決め、いわゆるTrans-Tasman Bubble(TTB)が開始されることになりました。
この場合、NZの隔離施設収容が免除される2か国間の乗客のみで構成されるGreen zone flightに搭乗出来る条件は、以下の通りです。
NZに入国可能なビザ、もしくはNZeTAを持ち、ビザの条件を満たしていること搭乗前に、NZかAUSに14日以上滞在していること搭乗前14日以内で、Covidテストにて陽性結果が出ていない、または、テスト結果待ちではないこと(注:搭乗時はマスク着用が義務付けられています。上記条件が変わるだけでなく、TTB自体が突然取りやめになる可能性もあります。AUSのビザ等については、豪政府内務省の該当ページもご確認下さい。)
このTTBにより、NZの管理隔離施設は、2週間で最大1300室の空室が出来るようですが、そのうち500室は、不測の事態に備えてキープされる予定とのことです。(アーダーン首相、ヒプキンズ大臣 共同プレスリリース4月6日)
NZ滞在中にも該当しますが、オーストラリアへ渡航予定の方は、海外保険に加入されることを強くお勧めします。随分前になりますが、嫁が入院費として一日$1000請求されそうになったこともありますし、私はパンツ3枚とその他諸々を盗まれたことがあります。。。人生は何が起きるかわかりません。
この場合、NZの隔離施設収容が免除される2か国間の乗客のみで構成されるGreen zone flightに搭乗出来る条件は、以下の通りです。
NZに入国可能なビザ、もしくはNZeTAを持ち、ビザの条件を満たしていること搭乗前に、NZかAUSに14日以上滞在していること搭乗前14日以内で、Covidテストにて陽性結果が出ていない、または、テスト結果待ちではないこと(注:搭乗時はマスク着用が義務付けられています。上記条件が変わるだけでなく、TTB自体が突然取りやめになる可能性もあります。AUSのビザ等については、豪政府内務省の該当ページもご確認下さい。)
このTTBにより、NZの管理隔離施設は、2週間で最大1300室の空室が出来るようですが、そのうち500室は、不測の事態に備えてキープされる予定とのことです。(アーダーン首相、ヒプキンズ大臣 共同プレスリリース4月6日)
NZ滞在中にも該当しますが、オーストラリアへ渡航予定の方は、海外保険に加入されることを強くお勧めします。随分前になりますが、嫁が入院費として一日$1000請求されそうになったこともありますし、私はパンツ3枚とその他諸々を盗まれたことがあります。。。人生は何が起きるかわかりません。
コロナ対策でNZ国民すらも入国禁止に
管理隔離施設の感染者23人のうち、インドからの渡航者が17人と大多数を占めていた4月8日。これにより、4月11日から約2週間、インドからの渡航者の入国が禁止されました。日本人には今のところ、あまり関係ないニュースかもしれませんが、個人的には3つの意味で興味を引きました。
1つ目、到着客はCovidテストをパスしていたにもかかわらず、なぜそんなに感染者数が多いのか? 2つ目、インド在住のNZ国民と、永住者の入国も禁止したこと。 3つ目は、今回の措置が、感染者数が多い国からのリスクマネージメントの一環としてならば、これから、他の国からの渡航者の入国禁止にも発展していく可能性があることです。
世界でも珍しい成文憲法を持たないNZで、憲法的な役割を果たしているとも言われているNZ Bill of Rights Act。同法18条2項に、「NZ国民はNZに入国する権利を有する」と定められています。移民法に携わっている身からすると、今回の措置の法的根拠がとても気になります。
1つ目、到着客はCovidテストをパスしていたにもかかわらず、なぜそんなに感染者数が多いのか? 2つ目、インド在住のNZ国民と、永住者の入国も禁止したこと。 3つ目は、今回の措置が、感染者数が多い国からのリスクマネージメントの一環としてならば、これから、他の国からの渡航者の入国禁止にも発展していく可能性があることです。
世界でも珍しい成文憲法を持たないNZで、憲法的な役割を果たしているとも言われているNZ Bill of Rights Act。同法18条2項に、「NZ国民はNZに入国する権利を有する」と定められています。移民法に携わっている身からすると、今回の措置の法的根拠がとても気になります。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年4月11日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-32
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com