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第33回 一部入国緩和とビザ申請で大事な事

4月30日から例外的入国申請の第一段階EOI申請が可能になります。
一部の短期ビザ保持者の家族、入国可能に
  • 今回、短期ビザ保持者のパートナーおよび扶養子女の入国制限が下記3グループに限り、緩和されることになりました。3グループとも、メインビザ保持者の方が現在NZに滞在中で、EOI申請時に、12か月以上のビザ有効期限が残っていること条件となります。
  • 1. 有効なビザを保持しているパートナーおよび扶養子女
  • NZ国外にいらっしゃるご家族の方の条件
  • 昨年の国境閉鎖以前から、パートナーおよび扶養子女ビザをお持ちで、現在もそれらのビザが有効であること。
  • さらに、そのビザの有効期限が、EOI申請時に12か月以上残っていること。
  • ※現在も有効なビザを保持しているという点で該当者が制限される。
  • 2. 特定の医療関係者のパートナーと扶養子女
  • メインビザ保持者の追加条件
  • メインビザ保持者のビザの発給条件に、医療サービス(Critical health services)を提供する旨が記載されている。
  • ※カナダでは、20,000人の医療関係者を含む90,000人の移民に、永住ビザの発給を決定(カナダ政府、4月14日)。NZとの対応の差を浮き彫りにしている。
  • 3. 高度なスキルを持つメインビザ保持者のパートナーと扶養子女
  • メインビザ保持者の追加条件
  • NZの平均時給の2倍以上のお給料をもらっている(つまり、年間$106,080、時給換算で$51以上)
  • NZでは獲得し難い技術的、専門的スキルを持っていることなど
  • 通常の例外的入国申請で適用されている、EOI登録、ビザ申請という2段階の申請工程を踏むことになります。EOI申請ですが、こちらはビザ申請ではないため、例え選出されなかったとしても、以降のビザ申請に影響はない旨、移民局に確認しております。上記の改正点については、まだビザルールに反映されていないため、参考程度に留め、該当すると思われる方は、移民局やビザアドバイザーにお尋ねください。
いかに強い証拠を出せるか
移民局の審査方法について、納得のいかないという声を多々聞きますが、よくよく分析してみると、きちんとした証拠を提出していないケースが見受けられます。
ただし、永住権につながるWork to residence、SMC、パートナー永住権ではこじつけではないかという“創造的”な審査をする例が見受けられます。去年に比べて、審査官も何かプレッシャーを感じながら審査をしている気がします。加えて、今年は北京支局による審査が去年よりも多い印象です。
本日、クライアント様で、パートナーワークがたった1か月で発給された方がいらっしゃいますが、他のクライアント様同様、アドバイスに沿って、必要な資料を揃えて頂いたことが大きな勝因だと思っています。
ビザ申請者ご本人、パートナーさん、雇用主の方の協力を得られないなどの理由で証拠が集まらない場合は、ビザ審査に影響を与えるため、本当に悩みます。それでも諦めずに、ビザ申請がうまくいくように最大限粘りますが、ビザ申請をされる方は、周りの方の協力を得て、強い証拠集めに努めて頂くと、ビザ発給の可能性は確実にUpします
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年4月20日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-33
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
日本在住者緊急専用番号 : 050 5539 0585
Eメール : info@nzvisapartner.com
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