第34回 新就労ビザ詳細一部発表! 国外ビザ申請停止続行へ
新ワークビザに関する移民局主催のウェビナーに出席しました。
移民局主催のウェビナーに大注目
- 内容は、2019年に発表された新ワークビザについてでした。
- 現行の Essential Skills Work Visa や Long Term Skill Shortage List Work Visa (LTSSLWV)を含む6つのワークビザが Employer Assisted Work Visa (EAWV) に統一される日が、今年11月1日に決定。
- 審査方法は、ビザ申請者がビザ発給条件を満たしているかチェックされる (Migrant Check) 、1人でもビザサポートする場合は、雇用主が Employer Accreditation (AE) を取得することが義務化され (Employer Check) 、Labour market test (LMT、別名Job Check) も雇用条件次第で厳格化するので、アドバイザーの腕の見せ所でもあります。 (詳細については、追って移民局が発表予定。)
6人以上のビザサポートで、更なる条件
1~5人までビザサポートする場合に適用される Standard Accreditation (SA) の審査期間は、数週間程の見込みです。6人以上ビザサポートする場合は、更なる条件が課される High Volume Accreditation (HVA) を申請する形になりますが、この場合、ビザ申請者は、労働組合に加盟して労働協約を結ぶ、または、最低賃金の10%プラス以上の時給で雇用される必要があります。ビザサポートを必要としないオープンワークビザ保持者を雇用される場合は、EAの取得は必要ありません。移民アドバイザー、弁護士によるEAの代理申請も可能です。
”Cities”勤務で 一部 Job check が厳格化
厳格化する条件は以下の通り 〇 勤務地が、Cities (オークランド、ハミルトン、ウェリントン、クライストチャーチ、ダニーデン) および 〇 NZ平均時給未満の場合 注目は、LTSSLWVが廃止されても、LTSSリスト自体は存続し、Job check 審査、 (おそらく、引き続きSMCでも) 利用される予定であることです。Citiesでの雇用であっても、LTSSリストに入っている業種で、時給がNZ平均時給以上の場合はLMT自体が免除となります。
平均時給$27の適用時期が延期になる可能性も
移民局は、今回のウェビナーで、7月から$27が確実に適用されるかどうかについての言明を避けました。しかし、いきなり時給が変更になることもあり得るので、特別な理由がなければ、早めに現行ルールであるNZ平均時給 ($25.50) での審査を受けて、最大3年間のビザを狙った方が得策だと思います。それに伴い、7月までの駆け込み申請が増え、この時期の審査時間に多少影響がある可能性があります。
ハードルが高すぎる永住権への新しいパスウェイ
LTSSLWが10月31日の申請分を以って撤廃になります。代わりに、EAWV取得後24か月目以降に永住権申請が可能となる新パスウェイが始まるのですが、これはNZ平均時給の2倍の賃金を得ていることが条件。つまり、NZ平均時給が$27に上昇した場合は、年収$112,320 (週40時間計算) となり、かなり限られた方々のみ恩恵を受けられることになりそうです。そう考えると、最低年収額が設定されていないLTSSLWVが、いかに超好条件のビザであるかということが、お分かり頂けると思います。
EAWVまでのタイムライン。10月31日と11月1日は要チェック
今回のウェビナーの大きな収穫は、EAWVのタイムラインが発表されたことです。
6月~7月Job check と Migrant check についての詳細発表 7月頃NZ平均時給が$27に上昇か? 8月Employer Accreditation 等の申請料発表 9月末EAの申請開始 10月31日この日の申請分を以って、Essential skills work と LTSSLWV など、ビザサポートを受ける必要のある6つのワークビザ申請が停止へ。 11月1日AEWVポリシー下でのビザ審査開始 (NZ平均時給以上の場合は、発給期間3年、未満の場合は1年。)
6月~7月Job check と Migrant check についての詳細発表 7月頃NZ平均時給が$27に上昇か? 8月Employer Accreditation 等の申請料発表 9月末EAの申請開始 10月31日この日の申請分を以って、Essential skills work と LTSSLWV など、ビザサポートを受ける必要のある6つのワークビザ申請が停止へ。 11月1日AEWVポリシー下でのビザ審査開始 (NZ平均時給以上の場合は、発給期間3年、未満の場合は1年。)
国外ビザ申請引き続き停止へ
Immigration (Covid-19 Response) Amendment Act により、今年の8月6日まで、引き続きNZ国外からの短期ビザ申請が基本的に出来なくなります。
10月31日にLTSSLWVが撤廃されるまでに、NZ国外からの申請を再開することは、NZに必要な人材確保という観点から、NZの国益に適うと思うのですが。
10月31日にLTSSLWVが撤廃されるまでに、NZ国外からの申請を再開することは、NZに必要な人材確保という観点から、NZの国益に適うと思うのですが。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年5月7日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-34
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com