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第36回 弊社ケーススタディ パートナー永住権、奥が深いからこそ気を付けたい

最近、一筋縄ではいかない特殊なパートナービザの申請代行2件で永住権取得に成功しました。
ストレートにPRビザを取得出来る方法がある
  • 一つ目は、Visitor visa保持者が、Partnership based work visaや、Residence class visaさえも飛び越えて、いきなりPermanent Resident Visa(基本的に失効しない永住権)を取得する事に成功した事例です。

  • その申請条件は、
  • ビザサポートするパートナーがNZ国籍保持者(永住者は該当しない)
  • 申請時にNZ人パートナーが5年以上NZ国外に滞在中 
  • 申請前に、移民局が定めるパートナーシップ関係を5年以上築いている

  • ただし、NZ人パートナーがすでにNZ入国していても、申請時に入国後3か月未満であれば、2の条件を満たすという例外条項があります。

  • こちらのクライアントさんのヒアリングをしていた所、あと3日でパートナーさんがNZ入国3か月目になることが判明。上記の条件に該当する為、状況を説明させて頂いた所、即ご契約され、大急ぎで資料作成。健康診断で翌日の土曜日に開いている所を探し、クライアントとパートナーさんのご協力もあり、そこからなんと2日で申請にこぎつけました。
  • 何十回にもわたるメールと電話による審査官とのやり取りで唸りましたが、約20年にわたるパートナー資料をクライアント様にご提出頂き、見事ビザ申請が通りました。(PRビザの発給が確認出来た時にはガッツポーズで叫んでしまいました。)
弁護士でも難しかった犯罪歴ありの申請、無事永住権発給
もう一つの例は、パートナーさんに犯罪歴がある場合でした。しかも、前回、弁護士による申請代行で結果NGでした。
この件とは別に、DVで起訴された事がある申請で永住権発給を勝ち取ったことがあるのですが、パートナーに特定の犯罪歴がある場合は、申請条件を満たしていないので、通常はビザ不発給となります。しかし、「Character waiver」と呼ばれるビザ発給条件の免除を審査官に認めてもらうことで、例外的にビザが発給されることがあります。
その際、審査の対象になるのは、
犯罪の重さ初犯か否かいつ関連事象が発生したのかなどです。
ここでのポイントは、何が重大犯罪と言えるのか、いつ発生した関連事象が、昔に起こったことなのかという明確な定義がなく、主観が入り込む余地があること。また、上記3点のほかに、背景などについても審査対象になる為、徹底的にヒアリングを行うことでポジティブな要素を見つけ出し、過去の判例も徹底的に調べ、条件免除が相当であることを示す非常に強い証拠と共に論理的に主張しました。資料提出1か月後、永住権発給の連絡が移民局から来た時には、思わず涙が滲み出ました。
2つの成功例の共通点
安くない申請代行料が発生するため、クライアントさんはアドバイザーがどのような感じの人間か気になると思いますが、実は私も然り。実際、移民法を就学中に、クライアントさん選びの大切さについて先生が口を酸っぱく説いていたのが印象的でした。特に今回の案件は、申請却下される可能性が非常に高かった為、いつも以上にメールや電話で話しお互いの信頼を深め、リスクをご理解の上、正式にお受けすることに至りましたが、パートナーさんを含め本当に素敵な方々で、最後まで本当に気持ち良く代理人を務めることが出来ました。(やり取りが終了して数週間ほどは軽い喪失感が生まれたほどでした。)お互いに敬意を示し、早々に対応し、気が付いたことをオープンに話せたことが今回の勝利につながったと思います。いつも敏速にご対応頂いたことに感謝です。
審査官によって審査が大きく左右される
パートナー資料を全て出せばビザが発給されるという簡単な話でもありません。パートナー永住権申請のポイントは、以前の申請と一貫性のある申請書類/情報を提出し、関係性がGenuine and stable(正真正銘であり、かつ安定している) であると審査官が納得してくれるかということです。同じ申請でも、審査官Aが証拠に納得したとしても、審査官Bはビザ発給に反対することも現実としてあり得えます。
審査官の審査方法もなかなかユニークなこともあり、パートナー同士でFacebookのアカウントを持っていながらお互いに友達になっていない事や、寝室を共有していないなどの理由で審査官が関係性に懸念を持ったケースも判例で見つけました。
たった一つの証拠や証言でビザ申請の結果が変わってしまわないように、ビザルール、(特に難しい申請の場合)判例に則った、どの審査官に審査されても耐えられるくらい強い証拠を提出する必要があると考えています。
追記本日6月10日Faafoi移民大臣が以下3点の重要な発表をしました。
本年6月21日から12月31日に失効する現在NZ国内滞在中のWorking Holiday VisaとSSE Visaに対して、6か月のビザ延長を決定。SSE VisaについてはOpen work visa扱いとなる。NZ平均時給未満(いわゆるLower paid)のEssential skills work visa 申請のビザ発給期間を6か月から1年間へ。また、Stand down periodを2022年7月まで延期へ。来月7月19日以降に申請したEssential skills work visaやSMC永住権等の審査では、NZ平均時給$27を適用する。(追記6月10日)
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年6月7日、6月10日加筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-36
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
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