第38回 延長される国外申請停止と撤廃間近のWTR
6月24日に、国外からのビザ申請の停止措置が来年まで延長されることが発表されました。
国外ビザ申請停止が再延長
- 期限は来年2月6日までとなっていますが、それまでに国境が開くなどした場合には、停止措置も共に終了する見込みです。現在のオーストラリアのようにTravel bubble対象国(NZに管理隔離なしで入国できる国)ではNZのビザ申請が出来ます。(また、NZ人のパートナーや扶養子女は現在も、NZ国外からも申請が可能です。)NZ国外でビザ申請をすると、申請料が無料もしくは低額になるのでNZで申請するよりは経済的には助かるものの、ビザ申請に懸念があった場合は、移民局は基本的に申請を即却下することが出来るので、デメリットも大きいと私は考えています。
シェフのWTR発給条件が厳しい
嬉しいことに、最近、クライアントさんのWork To Residence(WTR)申請が立て続けに発給されています。壮絶なバトルの末に勝ち取っている成功なので、特別な感情が生まれてきます。(今年に入ってから壮絶なバトルしか経験していない気もしますが。)
最近よくWTRについてお問合せを頂くのですが、かなりの数の受任をお断りしています。その理由は、バックグラウンドが純粋にビザ発給基準に合致していないためです。
特に、シェフの場合、現在・過去併せて5年以上の経験がシェフと認定されるか、そしてそのうち2年はCDP以上なのか、またレストランがアラカルト、ケータリング、バンケット系と言えるのかと、条件を満たしていることを証明する事柄が多くなります。
最近よくWTRについてお問合せを頂くのですが、かなりの数の受任をお断りしています。その理由は、バックグラウンドが純粋にビザ発給基準に合致していないためです。
特に、シェフの場合、現在・過去併せて5年以上の経験がシェフと認定されるか、そしてそのうち2年はCDP以上なのか、またレストランがアラカルト、ケータリング、バンケット系と言えるのかと、条件を満たしていることを証明する事柄が多くなります。
WTRは永住権申請という認識で臨んだ方が良い
友人のアドバイザー(元移民審査官)が「とにかく移民局は永住権の発給を減らそうとしているから、永住権につながるWTRの審査も厳しくしていると思う」と言っていました。最近、機会があり審査官の上司に質問したところ「過去ビザが下りたから、今回の審査でスキルジョブと認定されるというわけではない。特にWTRは永住権につながるワークビザなので、提出した資料を細かくチェックする。」と前述の友人の推測を裏付けたようなコメントを頂きました。その為、永住権並みの審査を覚悟して、多くの資料を提出する必要があります。
どのビザ申請でも大切なのは、申請者だけでなく雇用主の方のサポートで、資料の内容についてオープンに話し合える事だと思います。餅は餅屋ということで、ビザに関しては契約しているアドバイザーや弁護士を頼って頂き、その業種の専門的なことについてはいろいろご教授頂けたら、強い証拠をすことが出来る為、よい審査結果が比較的早く届くと考えています。
どのビザ申請でも大切なのは、申請者だけでなく雇用主の方のサポートで、資料の内容についてオープンに話し合える事だと思います。餅は餅屋ということで、ビザに関しては契約しているアドバイザーや弁護士を頼って頂き、その業種の専門的なことについてはいろいろご教授頂けたら、強い証拠をすことが出来る為、よい審査結果が比較的早く届くと考えています。
WTRを取得出来たからと言って永住権確定ではない
たまに誤解があるようですが、WTR自体は永住権ではありません。WTR取得24か月以降に、Residence From Work(RFW)というカテゴリーで永住権を申請する必要があります。この時もきちんと永住権の条件に照らし合わせて審査され、その条件を満たしていない場合は当然却下となります。そのため、WTRを取得したからあとは大丈夫と絶対安心しないでください。実際、RFW申請で却下になり、移民保護裁判所に提訴された方もいらっしゃいます。
雇用主からのレターは証拠として認められない?
Essential Skills Work Visa(ESWV)では雇用主のレターや在職証明が問題なく認めてもらえたのですが、WTRでは、「independently verifiable documentではないことから、内容の正確さに懸念が残るため、資料としては認めない。」と言われたことがあります。この他にも色々予期しない指摘があり、これは粘り強く交渉、主張しないとダメだなと感じました。怖いのは、今からWTRを申請した場合、現行のビザルールが適用される10月31日までにビザ審査が完了しない恐れがあり、そうなるとWTRが落ちた場合、新しいビザルールという、より厳しいルール下でESWVを申請するしかないことです。
WTR撤廃日が延期される可能性は?
移民局主催の移民セミナーに行ってきた際の質問に対する回答は、
「移民大臣がサインしているので、WTRが10月31日で終了することはほぼ確実」
が回答でした。悔いが残らないように、精一杯準備して、WTR最後のチャンスにかけてみてください。
「移民大臣がサインしているので、WTRが10月31日で終了することはほぼ確実」
が回答でした。悔いが残らないように、精一杯準備して、WTR最後のチャンスにかけてみてください。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年6月24日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-38
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com