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第39回 国外申請に対する移民局の対応とこれから

本日7月7日午前、未決の海外申請について移民局から連絡がありました。
国外からのビザ申請が失効へ
  • 2000年代初頭には、当時General Skills Categoryの名称だった永住権(SMC永住権の前身)の一部の申請が移民局により失効されたことでもご紹介しましたが、今回、2020年8月10日までにNZ国外で申請し、審査結果が出ていない短期ビザ申請が失効、申請料返金という措置が取られることになりました。また、国外申請自体出来なくなった2020年8月10日以降に、何らかの理由で申請が受理された分に関しては、申請が返却となり、同様に返金措置の対象になるようです。因みに、移民局に問い合わせた時には、失効(Lapse)と返却(Return)の違いについてはよくわからないと言われました。

  • 以下の申請は今回の返金措置から除外されます。(一部抜粋)
  • 管理隔離免除国にて申請
  • NZ人、永住者、短期ビザ保持者のパートナーおよび扶養子でその関係に基づいたビザ申請
  • Post study work, Work to Residence, 起業家就労ビザ、Global Impact Visa申請
  • 投資家ビザで原則的認可後、資金送金手配を目的としたワークビザ申請
  • メイン申請者が上記いずれかのカテゴリーで申請中で、彼ら/彼女らのパートナー、扶養子女でその関係に基づいたビザ申請

  • 返金方法ですが、移民局からの返金についてのメールが、(本人申請の場合)ビザ申請者、(代理申請の場合)移民アドバイザー(もしくは弁護士)に後日届くようです。いつになるかは未定というのが移民局の回答でした。
  • 日本国籍の場合、日本からのほとんどのビザ申請料は無料。観光ビザの申請では$35が発生します(これは厳密にいうと観光税で、これも返金の対象になるようです。)。つまり、日本人にとっては、返金額だけに着目すると、今回の返金対応の利点は軽微かと思われます。
  • また、今回の措置が将来のビザ申請に悪影響を及ぼすことはないとのことです。
返金対象は約50,000件、未決の永住権申請も約50,000件
今回、返金の対象になる申請は50,000件になるようです。もちろん、基本的に国境が閉ざされているからという理由に基づく対応であることは理解できますが、50,000件も一気に審査が出来ないからというのも理由としてある気がします。(そうでなければ、国境が再開されるまで保留にしておくという手段も取れたはずです。)そこで今、気になるのが、永住権申請です。Newshub(7月7日)によると、現在未決の永住権申請は約30,000件で、未選出のEOI(SMC)に関しては22,000件を超えたようです。つまり、潜在的に、合計50,000件以上のケースがあり、短期ビザよりも審査に時間がかかる永住権申請に対して、移民局は対応出来るのでしょうか? 
やはり国境再開のカギはワクチンか
カナダでは、ワクチン接種を受けたカナダ国民及び永住者に対して、管理隔離期間が免除になるようで、NZもこの動向を注目しているとの記事を見かけました。(Sabin(Stuff)7月6日)また、7月5日のStuffの記事(Anthony)では、政府のコロナ復興プランのビジネスアドバイザーであるFayfe氏が、「NZ人が国境再開の希望を持つためには、接種資格のある全ての人がワクチンを受ける必要がある。集団免疫を獲得するまでは、国境を再開させようとする政府と国民の積極性に制限がかかるだろう。」とコメントしていました。
私が住んでいる地域では、一般住民にも今月末からワクチン接種が開始されるようですが、正直、副反応が心配です。ただし、ワクチン接種率(集団免疫)が国境再開の指標になり得るのであれば、アドバイザーとして接種しないわけにいかないとも感じています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年7月7日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-39
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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