第4回 止まらない新たなビザルールの変更。 ニュージーランド人のパートナー、ヘルスケアワーカー必見
高校の英語の授業で、「すべてのルールには例外がある。」という例文を習いましたが、まさに移民法やビザルールにも多々例外があります。
- ついに、日本も、4月3日午前0時から、過去2週間以内にNZに滞在していた方たちの入国拒否を開始するようですね。(日本人と特別永住者は入国可能ですが、入国後14日間の自主隔離をする必要があります。)
- 3月19日にNZ人と永住権保持者以外は、基本的に入国を禁止したNZですが、実はまだ入国できる方々がいます。それは、医者や看護師など保健省が認めた医療関係者、一部のワーク、学生ビザ保持者のパートナー及び子供そして、NZ人、永住権保持者と一緒にNZに入国するパートナー及び子供等です。
例外的に入国を許された方々へ新たなビザルールを導入
ただ、入国可能とはいうものの、NZ航空が日本への直行便を6月30日まで運行を休止していることや、乗り継ぎさえ認めていない経由国もあるため、現在日本からの入国は現実的ではないでしょう。しかし、NZまでの飛行機が復旧する日を視野に、なるべく早い段階でビザの申請をした方が無難です。因みに、パートナービザ申請は比較的難しい上、NZ国外の申請になると、却下時の再考は基本的に認められていません。現在の審査時間は最大約7カ月。ビザ申請が却下されると後々の申請に響く可能性があるので、万全の準備で申請に臨む必要があります。また、3月31日発表のビザルール変更により、ビザの申請もしくは、現在のビザの条件を変更をする場合は、事前申し込みを済ませ、それが認められた場合は、ビザ申請もしくは条件の変更できるという手順が定められました。この手続きは必須ではありませんが、ビザをお持ちの方も、この手続きを怠ると、入国、飛行機の搭乗自体拒否される可能性があるため、事前申し込みをすませた方が無難です。
スーパーに続いて、ヘルスケアワーカーのビザも突然緩和
3月30日、3月31日、そして、本日4月1日19時20分と3日連続で移民局からメールが到着しました。移民局が矢継ぎ早にビザルールを変更し、変更点にハイライトする日々にも慣れてきました。(それにしても新品なのに、5本中3本インクが切れているというマーカーセットって。。)
スキルレベル4,5のローワースキルジョブのエッセンシャルスキルズワークビザ保持者は、3年働いた後に、1年国外に出国する必要があるといういわゆるスタンドダウンが今年8月28日から始まります。4月1日の変更点は、ヘルスケアワーカーについては、1年遅れ、4年働いた後にスタンドダウンが開始することになりました。
また、4月3日時点でヘルスケアワーカーとして働いている学生ビザ保持者は、4月3日から7月3日までの3か月間に限り、フルタイムで働くことが可能になりました。しかし、その場合も必ず学生ビザのビザ発給条件を守る必要があります。
スキルレベル4,5のローワースキルジョブのエッセンシャルスキルズワークビザ保持者は、3年働いた後に、1年国外に出国する必要があるといういわゆるスタンドダウンが今年8月28日から始まります。4月1日の変更点は、ヘルスケアワーカーについては、1年遅れ、4年働いた後にスタンドダウンが開始することになりました。
また、4月3日時点でヘルスケアワーカーとして働いている学生ビザ保持者は、4月3日から7月3日までの3か月間に限り、フルタイムで働くことが可能になりました。しかし、その場合も必ず学生ビザのビザ発給条件を守る必要があります。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年4月1日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-4
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com