第40回 雇用主にもスタッフにも好ましいビザ改正、本日発表(7月16日)!
更なる大幅なビザルールの変更が7月16日、発表されました。
Lower paidのワークビザ期限が1年からなんと2年に延長
- 7月19日以降に申請したEssential skills work visaで、NZ平均時給を下回る場合のワークビザ発給期限が、最大2年に延長されることになりました。(こちら最大2年ということなので、ビザ申請に懸念がある場合等は発給期間が2年未満に短縮されるケースもございます。)去年のビザ改正(改悪?)では、発給期限が最大で6か月にまで短縮されましたが、その時と比較すると、発給期限がそれの4倍に延びたことになります。因みに、本日発表の改正が導入される7月19日から、NZ平均時給として$27が適用されます。
場合によっては、いろいろな資料の提出も免除に
更に、既にフルタイムで雇用されている申請者が、同じ雇用主、同じ雇用地域、同じポジションでEssential skills work visaを申請する場合は、Labour market testが免除されることになりました。また、この場合において、以前のビザ申請で提出済みの場合は、General Medical、Xrayや無犯罪証明書、雇用契約書についても同様に提出が必要なくなります。これらは、入国制限がかかっている現在のみの一時的措置となります。因みに、ビザがすぐに発給されるわけではなく、もちろん、関連ルールをみたしているかきちんと審査はされます。永住権申請を視野に入れている方は、細心の注意を払ってワークビザ申請もされて下さい。
その代わりに条件が…
いろいろな免除措置の代わりに、Essential skills workビザ申請については、7月19日から8月28日までオンライン申請が出来なくなります。代わりに、Papar based申請だけとなります。(移民局に確認済みです。)
Paper based申請は、オンライン申請と比べて申請受理まで時間がかかるというデメリットもあり、特に、来週から約1か月間、全てのEssential skills work visaがPaper based申請になるため、通常よりも更に時間がかかることが予想されます。
Paper based申請は、オンライン申請と比べて申請受理まで時間がかかるというデメリットもあり、特に、来週から約1か月間、全てのEssential skills work visaがPaper based申請になるため、通常よりも更に時間がかかることが予想されます。
新ビザEmployer assisted work visaが来年まで延期へ。ということは?
当初の予定では、ビザサポートが必要な6種類のワークビザが統合されるワークビザ改正が始まるのは今年11月1日でした。しかし、この日程についても発表があり、開始日が来年中旬まで延期されることになりました。これに伴いEssential skills work visaも続行されることになります。やはり、11月までシステムをアップグレードして、EAなどいろいろな新しい方法を取り入れるのは無理だったようで、移民アドバイザー、弁護士の職能団体NZAMIの理事も、11月1日からEAが導入出来ないであろうことはこの業界では周知の事実と言っています。(Scoop7月16日)
そこで気になるのは、今年10月31日に撤廃される予定だったWork to residenceビザです。移民官も、WTRも併せて来年中旬まで延期されるという認識だと語っていました。あるメディアや移民弁護士も延期決定とSNSで投稿していましたが、私としては、このような情報は正式に移民局が発表するまでは断定は出来ないと思っていますし、更なる改定もあるかもしれません。そのため、これからの移民局の発表に注視して頂き、移民局に(クライアントさんは担当しているアドバイザーや弁護士に)確認し、正確な情報の把握に努めてください。
そこで気になるのは、今年10月31日に撤廃される予定だったWork to residenceビザです。移民官も、WTRも併せて来年中旬まで延期されるという認識だと語っていました。あるメディアや移民弁護士も延期決定とSNSで投稿していましたが、私としては、このような情報は正式に移民局が発表するまでは断定は出来ないと思っていますし、更なる改定もあるかもしれません。そのため、これからの移民局の発表に注視して頂き、移民局に(クライアントさんは担当しているアドバイザーや弁護士に)確認し、正確な情報の把握に努めてください。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年7月16日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-40
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com