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第43回 ロックダウン中のビザ審査は? ルール違反で強制送還?


ロックダウンに入ってしまいました。
コロナ禍でビザに新たなコンディション
  • 前回のコラムでも触れましたが、首相コメントの通り、デルタ株の市中感染が発見されてからすぐにロックダウンに入りました。早くロックダウンが解除されることを祈りつつ、国境再開にも影響がない事を祈るばかりです。

  • 因みに、短期ビザとレジデントビザには、コロナの影響でビザのコンディションが新たに付くようになりました。この方針前にビザが発給された場合は、さかのぼってこの条件が適用されるようです。(今までのクライアント様に発給されたビザに新しいビザ条件が付いた旨、その日1日ですごい数のメールが移民局から届きました。)

  • それは、Covid-19 Public Health Response Act 2020第11条に基づく命令などで、ロックダウンの間は不要不急の外出を避ける、エッセンシャルサービス等認められているビジネス以外は閉める、バブル外の人たちが集まってパーティーをしない、隔離を命じられたら隔離施設に留まる、入国後、強制隔離施設から逃亡しないなど、アラートレベル、コロナ禍のルールを守ることに関してです。それらを守らない場合は、強制送還の対象になるようです。

  • 因みに、去年コロナが始まってから短期ビザからストレートでPermanent resident visaを取得された方々のビザを拝見しましたが、皆様そのような発給条件は付いていませんでした。(それでもルール違反は、逮捕、起訴される可能性があるので、遵守しなければいけないことには間違いありませんが。)
一時的にスーパーの仕事が労働の定義から外れる
アラートレベル3もしくは4が雇用されているスーパーマーケットの地域に発令された日、もしくはそれ以前に働き始めていたワークビザ、学生ビザ保持者等限定で、スーパーマーケットで働くことが労働の定義から一時的に外れることになりました。例えば、ワークビザでSupervisorとして雇用されていた人も一日中品出しをするなどビザ発給条件以外の仕事も大丈夫になり、学生ビザ保持者に関しては、週20時間を超えてスーパーで働くことが可能になると解釈出来ます。観光ビザでも誰でもスーパーで働けるようになるというわけではないので、お間違いなく。これらは、レベル3と4が発令中、Woolworths NZ Limited, Foodstuffs North Island Limited, Foodstuffs South Island Limitedでの雇用に適用されます。このルールが適用されるのは、今年8月20日から2023年12月31日までとなります。
ロックダウン中のビザ審査はどうなる?
ロックダウンになり、ビザ審査はどうなったのか気になる方も多いと思います。移民局公式発表では、8月16日時点では2019年11月4日に受け取った技能移民、Residence from work永住権申請を現在審査しているようです。(ただし、この発表はロックダウン前なのであまり参考になりません。)アドバイザー向けメールの内容によると、オンライン申請、及び入国許可申請は審査官がロックダウン中でも、リモートワークで自宅で対応しているようです。(ロックダウンの間も、多くの申請をなるべく早く審査出来るようにコミットするそうです。)ただし、郵送申請の場合は、申請資料自体にアクセス出来ないため為、審査も受理も停止中です。
不法滞在者が移民法第61条を根拠にビザ発給を要請する場合は、通常郵送のみの受付ですが、しばらくの間はメールでも受け付けているようです。オンライン申請の場合、すぐに申請が受理されるため、早く完全にオンライン申請に切り替えてくれた方が助かるように感じます。(特に技能移民永住権申請!)因みに、郵送申請の受理を担当する移民局の部署はオークランドにあります。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年8月23日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-43
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
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