第44回 ビザ審査アップデート、賃金補助だけだとビザに影響する?
ロックダウン効果か、感染者数が減ってきているようです。
ロックダウンが経済だけでなくビザ申請者にも影響
- このロックダウン、日本の場合は、現行憲法に抵触するので難しいというのが政府見解のようです。(菅首相コメント 産経ビズ2021年8月25日)実はNZでも、去年このロックダウンでひと悶着ありました。私が履修した法学の最終試験でも出題されたのですが、去年3月26日から4月3日までのロックダウンに関して、違法ではあるけれども正当であるという高等裁判所の判断が出たのです。
- ロックダウンは諸刃の剣です。NZ全土でレベル4ロックダウンに入ると経済的損失は1日2億9千万ドル。日本円で226億円との試算があり、(NZ Herald(8月18日)感染者減少の陰でたくさんの経営者が泣いているのかと思うとやり切れません。私が住んでいるところはレベル3なのですが、街は相変わらず閑散としており、感染者がいないのだからすぐにレベル2に下げればよかったのにと素人考えながら思ってしまいます。また、ビザ申請の観点から言えば、切ないのはビザ申請者も同じとも言えます。申請のタイミングによっては、郵送申請については受理さえされていない状態だからです
ロックダウン中のビザ審査についてのアップデート
郵送申請の受付オフィスがオークランドにあるため、レベル4発令中は、スタッフの立ち入りが出来ない状態です。そのため、ロックダウン中は、技能移民、Residence from workについては、審査官の割り当てはゼロです。申請受理についての作業は、レベル3に下がってから。しかし、オフィスに送られた申請は、Courierの配達記録を基に申請受理日を前にさかのぼって記録、Interim visaについても同様にBackdateされる模様です。ここで気を付けなければいけないポイントは、Medicalやパスポートなど、申請に最低限必要な書類が揃っていないと受理されず、Interim visaもBackdateされない可能性があることです。
以下、移民局が発表している現在審査されているオンラインビザ申請です。
入国許可申請エッセンシャルスキルズワークWork to Residenceパートナービザ(短期、永住権両方)Post study work visa学生ビザ観光ビザセクション61(不法滞在者向けビザ発給要請)また、現在、週30時間を下回って給料が振り込まれている方へ。ビザ発給条件は、30時間以上のフルタイムのため、例えば、時給$25の方が、30時間分を下回るWage subsidyの$600しかもらっていない場合は、通常はビザ発給違反になります。しかし、本日9月2日のアドバイザー向けメールでは、ロックダウンなどアラートレベルの影響で、ワークビザで30時間を下回るお給料の場合でもビザ発給違反とはみなさないことが言明してありました。
しかし、ここで気を付けて頂きたいのは、それが与える永住権審査への影響については言及していないことです。Wage subsidyを受領している=40%の売り上げダウンということで、例えば、雇用が持続可能かについても審査対象である技能移民永住権申請では、これがどう響くのかは未知数であります。実際、私が担当させて頂いた技能移民申請のケースでは、Wage subsidyを受け取っていることで経営的に厳しいのではないかと審査官に指摘されました。
以下、移民局が発表している現在審査されているオンラインビザ申請です。
入国許可申請エッセンシャルスキルズワークWork to Residenceパートナービザ(短期、永住権両方)Post study work visa学生ビザ観光ビザセクション61(不法滞在者向けビザ発給要請)また、現在、週30時間を下回って給料が振り込まれている方へ。ビザ発給条件は、30時間以上のフルタイムのため、例えば、時給$25の方が、30時間分を下回るWage subsidyの$600しかもらっていない場合は、通常はビザ発給違反になります。しかし、本日9月2日のアドバイザー向けメールでは、ロックダウンなどアラートレベルの影響で、ワークビザで30時間を下回るお給料の場合でもビザ発給違反とはみなさないことが言明してありました。
しかし、ここで気を付けて頂きたいのは、それが与える永住権審査への影響については言及していないことです。Wage subsidyを受領している=40%の売り上げダウンということで、例えば、雇用が持続可能かについても審査対象である技能移民永住権申請では、これがどう響くのかは未知数であります。実際、私が担当させて頂いた技能移民申請のケースでは、Wage subsidyを受け取っていることで経営的に厳しいのではないかと審査官に指摘されました。
フットワークの軽さが身を助けるかも
先日、移民アドバイザー、弁護士向けのNZQA主催のウェビナーに参加したのですが、8月17日より、職歴を基にして単位認定をしてもらったNZ国外の学位について、審査が厳格化されることが突然発表されました。同じように、ビザルールや審査方針が、状況に応じて、良くも悪くもすぐに変わります。この頃、(この人は、もっと早くうちに相談してくれたら状況が違っていたのに。)と思うことが多々あります。アラートレベル3,4で自宅待機の方が多いと思いますが、この機を有効活用して、先手を取って、出来ることを進めておくことをお勧めします。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年9月2日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-44
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com