第45回 改正についてのヒント? 永住権の発表はどうなる?
新しい技能移民のEOIポイントが、一時的に誤って表示されてしまった可能性があるようです。
新EOIポイントが誤って公開?
- NZ Herald(9月1日)にも報道されたので触れたいと思います。(誤って表示されたものについてはスクリーンショットが出回っていましたが、それによると、Skilled Employmentで、現行10ポイントのAbsolute skills shortage listが30ポイントにUpし、新たなカテゴリーで、教師など職業登録が必要な職種に就いている場合は20ポイントになっていました。この報道では、移民局は後に、これが新たなEOIポイントになるのかについては、肯定も否定もしていませんでした。
- 私も足切りポイント(現行160ポイント)は上昇すると予想はしているのですが、オークランド以外の雇用30ポイントというボーナスポイントについてもどうなるのか気になるところです。来年中旬から開始予定のAccredited Employer Work Visaでは、「オークランド、ハミルトン、ウェリントン、クライストチャーチ、ダニーデン」の“Cities”と「それ以外の都市」で雇用されている場合で、Labour market testの基準が異なるため、技能移民のEOIでも、30ポイントのボーナスポイントが貰える都市が現状よりも限られてしまうのではないかと心配です。現段階では正式発表を待つしかないのですが、ありとあらゆるシナリオを考えてしまいます。(楽観的だった性格が少々悲観的になったのは恐らく職業病だと思います。)
ニュージーランドは永住権を取得しやすい国なのか?
最近ふと、学生時代一時帰国した時に、夜勤のアルバイトをしていたなあと思い出しました。その頃は、NZに滞在していることを知られた際に、周りの人の態度も少々変わり、アメリカなどを含めた「海外全般」について質問攻めにされ、?が頭に浮かびながら、自分の知識から答えられる範囲で回答していました。その中でもNZについて、「移住しやすいって聞いたんだけど、自分も永住権取得出来るかな?」という質問もちらほらありました。その時は波風を立てないように笑顔でいたものの、「移住しやすそうだから永住権取りたいって、受け入れてくれそうだから感情はないけどプロポーズしたい。」のようなものではないかと何だか、もやもやしたものです。
審査期間がどんどん延びている永住権
その永住権ですが、審査期間が延びに延び、最新の発表では、技能移民永住権は、最大26か月になっています。(厳密に言うと、全ての申請の90%で26か月以内に審査結果が出ているという意味ですが。)
個人的に理解不能なのが、Long Term Skill Shortage Residentを含むResident from Workも技能移民と一緒の審査列に入れられていることです。一応、審査のスピードアップを要請する方法はあります。確かに弊社でも成功したケースはありますが、条件がかなり厳しく通常は認められません。
個人的に理解不能なのが、Long Term Skill Shortage Residentを含むResident from Workも技能移民と一緒の審査列に入れられていることです。一応、審査のスピードアップを要請する方法はあります。確かに弊社でも成功したケースはありますが、条件がかなり厳しく通常は認められません。
Work to Residenceはどうなるのか?
雇用が集中しているAucklandでロックダウンに入って約1か月。そして、NZ国外からの短期ビザ申請自体が停止されて約1年。これらの影響でたくさんの方のWork to Residenceの申請に影響が出ていると思います。アンフェアなことが嫌いなので、移民局に直接、最終申請日を10月31日から延長する予定があるのか、そして、これらの状況を踏まえて延長して欲しい旨お願いしてみたのですが、「これについては最終決定は出ていません。」のつれない返答のみ。
また、所属している移民アドバイザーの職能団体にも、最終申請日の延長について移民局にロビー活動をしないのか尋ねたところ、「その点については移民局と話したが、現在最終決定待ち」とのこと。
人手不足で困っているからWork visaを延長するなどして優遇して、永住権につながるWTRについては考慮しないということになった場合、移民局が求めているのは、ワーカーだけで、引き続き新たな永住権保持者数を減らしていく方針なのかと勘ぐってしまいます。
また、所属している移民アドバイザーの職能団体にも、最終申請日の延長について移民局にロビー活動をしないのか尋ねたところ、「その点については移民局と話したが、現在最終決定待ち」とのこと。
人手不足で困っているからWork visaを延長するなどして優遇して、永住権につながるWTRについては考慮しないということになった場合、移民局が求めているのは、ワーカーだけで、引き続き新たな永住権保持者数を減らしていく方針なのかと勘ぐってしまいます。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年9月19日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-45
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com