第46回 超朗報! “一度きり”の特別永住権導入へ
本日、移民大臣より新たな特別永住権、2021 Resident visa 導入の発表がありました。
入国が可能になる時期は?
- 申請条件は、
- 2021年9月29日時点でNZに滞在していた &
- 特定の短期ビザを保持している/2021年9月29日以前に特定のビザを申請済みで、後日ビザが発給される場合
- 特定のビザの定義
- Post Study Work Visa
- Talent (Accredited Employer) Work Visa
- Essential Skills Work Visa
- Religious Worker Work Visa
- Talent (Arts, Culture, Sports) Work Visa
- Long Term Skill Shortage List Work Visa
- Silver Fern Practical Experience Work Visa
- Trafficking Victim Work Visa
- Migrant Exploitation Protection Work Visa
- Skilled Migrant Category Job Search Work Visa
- Victims of Family Violence Work
- South Island Contribution Work Visa
- 特定のWork Visa granted under Section 61
- 特定のSome Critical Purpose Visitor Visas (CPVV):
- Critical health workers for longer term roles and
- Other critical workers for long term roles
- 学生ビザ、ワーキングホリデー、農業従事者向けRSEワークビザは該当しません。
- 以下のいずれかに該当していること
- NZに3年以上滞在していること
- 時給が$27以上
- 人材不足リストに載っている事
- 滞在期間の定義
- *2018年9月29日以前にニュージーランドに到着し、2018年9月29日から2021年9月29日までの間に821日以上滞在していること
- 人材不足リストですが、Long term skill shortage list、職業登録が必要な医療関係者または教育関係者、介護職やその他医療関係者、第一産業従事者が該当します。
- 本日9月30日朝発表されたばかりなので、英語力の証明は必要になるのか、どのようなプロセスになるのかなどの詳しい申請条件は不明ですが、オンライン申請になることは確実のようです。(また、健康面や、犯罪歴などの素行面についても通常の永住権審査同様、審査対象になります。)
- また、通常はパートナーはメイン申請者と同棲している必要がありますが、この永住権に限り、申請時に現在国外に滞在中のパートナー(および扶養子女)を申請に含めることが出来るようです。
- 申請時期
- 第一段階は、2021年12月1日から申請可能な該当者は以下のとおり
- 技能移民もしくはResidence from work永住権申請を2021年9月29日までに済ませた方、 もしくは
- 技能移民EOIを2021年9月29日までに申請済みの方で、17歳以上の扶養子女が含まれている場合
- 第二段階は、2022年3月1日から
- 上記の第一段階以外のその他すべての該当者が申請可能になります。
また情報がリークした永住権情報
今回の 2021 Resident visa の文字が事前に誤って移民局のページに公開されてしまいました。(RNZ, 9月29日)具体的な詳細についての記載はありませんでしたが誤って公開されてしまったのは前回に続いて今年で2回目。Good newsを待っていた方には嬉しかったかもしれませんが、混乱を招く可能性もあるので事前のリークには注意して欲しいものです。
この永住権の申請資格を満たしていない場合は?
上記の永住権へのパスウェイに該当しない場合は、技能移民永住権等で通常の永住権申請をする必要があります。今回の発表の勢いに乗ってEOI選出についても何らかの公式発表があったら良かったのですが、今のところなし。ただし、たまたま見つけたAct党のホームページには、ACT welcomes reset of immigration resetの表題付きで、同党の移民スポークスマンMcDowall博士が、“来年7月までEOI選出を凍結する予定”とコメントしていました。(ただし、移民局に問い合わせたところ、そのような情報は持ち合わせていないと否定していましたが。)
2021 Resident visa はすぐに審査してもらえるのか?
今回の新ビザの対象者はパートナーや扶養子女を含めた場合、合計約165,000人(申請件数は不明)。現在技能移民及びResidence from workの申請者数は9月27日時点で14172件。移民局は、ほとんどの新永住権申請を1年以内に審査するとしています。現在既存の技能移民、Residence from workは審査期間が最大約2年。果たして、現在審査中の永住権申請を何倍も上回る新永住権申請数を、それほどの短時間でさばききれるのかという点が不安要素です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年9月30日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-46
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com