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第48回 特別永住権、WTR、新ワークビザの続報

今月は2回、移民アドバイザー、弁護士向けウェビナーが開催されました。
アドバイザー向け特別永住権のウェビナー情報
  • トピックは特別永住権とオンライン申請システム等についての説明でした。予定では、今年末から観光ビザ申請は新しいオンラインシステムで申請が出来るようになるようです。また、来年3月1日から開始される特別永住権申請第2弾についてもこの新システムで行われる可能性について示唆していました。

  • ウェビナーに先立ち、移民局のウェブサイトにて、以下の方に対しては、9月29日の段階でニュージーランドに滞在していなくても、特別永住権申請の第一条件を満たす可能性がある旨、追加されていました。(もちろん、時給$27以上もらっているかなどの第二条件を満たす必要もあります。)
  • 1.特定の就労ビザを保持していたが、2021年9月29日時点でオーストラリアに滞在していた場合
  • 2.医療関係者などで6か月以上のCritical purpose visitor visaで、2022年7月31日までにNZに入国し、特別永住権を申請した場合

  • 以下太字がウェビナーの骨子です。

  • 特別永住権申請枠を広げるつもりはない
  • 特別永住権の対象者を広げるべきとの署名活動にまで発展していますが、既存の特別永住権申請枠をこれ以上広げる予定はないと言明。更に、条件に該当しない方が申請された場合、例外条項を使って例外的にビザ発給することはないとの事でした。これにより学生ビザ保持者などに対して救済措置が行われる可能性は低いと言えそうです。(パートナービザは対象外ですが、特別永住権のメイン申請者の申請に含められる可能性等があります。)

  • 英語資格の証明はなし
  • 申請者の年齢制限はなし

  • 現行の技能移民永住権のルールでは申請者は55歳以下となっていますが、特別永住権については年齢制限を特に設けないようです。気になるのは扶養子女についてです。扶養子女を永住権に含められるのは24歳まで。申請者の年齢制限がないとはいえ、申請前に25歳を迎える扶養子女に対してはどうなるのかは今のところ不明です。因みに、通常の永住権申請では、年齢によって扶養子女の該当条件が変わります。また、短期の扶養子ビザの場合は19歳以下に限られます。

  • 9月29日と申請時にも申請条件を満たしている事
  • これについては、あまりクリアではないのでビザルールの発表を待ちたいところです。

  • 申請料金については現時点では未確定
  • 永住権申請なので、Residence from workの$1800と技能移民永住権の申請料金$2710の間になるのではと思っています。

  • 80%の特別永住権申請は1年以内で審査完了予定
  • 来年からビザ審査に新しいシステムを導入するので、それで審査がスピードupされる可能性はあります。現在の永住権審査官の人数で165,000人の特別永住権申請を対応した場合、1年以内に審査を終えるためには、審査官一人当たり1日6.5件の申請をさばききらなければいけない計算になるようです。(Stanford議員、10月6日)移民局の海外支局閉鎖で人員不足の中、新しい審査官を雇わずに、ほとんどのビザ審査を1年以内に完了できるのか懐疑的です。また、この165,000人という数は、国内に滞在している方に限定していて、国外に滞在しているパートナーや扶養子女の数は含まれていないようです。
特別永住権申請でより慎重になるべきケース
現時点では特別永住権の申請条件などについてビザルールが制定されていません。つまり、今までの移民局発表とは異なる内容でビザルールを制定しても、法律上は問題ないと言えます。(そのようなことをしたら、大変なことになると思いますが。)
そのため、法律を扱う移民アドバイザーの身としては、個人的に、ビザルールが公開されるまではどうなるかわからないと思っています。
ビザルールに明記されるまでは正直心配
最近弊社の日本語サイトをなんとか解読して連絡してくれたクライアントさんの資料を分析していたのですが、審査官が提出書類をことごとく審査対象と認めていなかっただけでなく、Interim visaの有効期限を1年間間違って案内しているのを見つけました。人間なので誰しも間違えることはあると思います。ただ、審査官が審査方法を間違えて、それを是正しないと大変な結果になることがあります。ビザの結果は大変心に負担を与えるものであるだけに、きちんと審査して欲しいものです。
因みに、自分の出した見積もりが某弁護士の1/8だと聞かされ、驚いたことがあります。アドバイザーは弁護士ではないもの、申請代行業務という法的業務に携わっており、ビザ申請代行の面では同じ業務のはずなのですが...因みに先週は、控訴審の判例、国際条約や移民法の解釈についての論文を読んで週末がつぶれてしまいました。インプットしないとアウトプット出来ないので重要なプロセスなのですが、本当に好きじゃないと、この仕事は出来ないかもしれません。
追記)WTR、新ワークビザの最新情報
Work to ResidenceカテゴリーのTalent(Accredited Employer)WorkとLong Term Skill Shortage Workを初めて申請される場合は、今月31日が最終日である旨記載されていました。(10月22日 アドバイザー向けメール)また同じメール内には、来年半ばから施行予定の新ワークビザAccredited employer work visaの開始日を来年7月4日、1人以上ワークビザサポートする場合に必要になるEmployer Accreditationの開始を来年5月9日と、具体的な開始日に踏み込んでいました。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年10月22日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-48
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
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