第5回 短期ビザ保持者に給付金?
移民アドバイザーは、移民局との優先ホットラインを利用することが出来ます。
前代未聞! 移民局のアドバイザー専用ラインで心砕ける
- 通常の待ち時間は5分以内。しかし、3月4週目、移民局に問い合わせたところ、某夢の国のアトラクション以上の半日待ち。その日はそれでもつながらず、諦めて翌日に再度トライ。この日は30分待ち、ようやくつながりました。お馴染みのEpidemic management notice (EMN)について尋ねてみました。
EMNは、6月25日まで確実に有効? つまり、、
移民法2009第78条2項には、(a)EMNが解除されるか、(b)EMNが失効してから3か月後のいずれか早い日付までビザが有効とあります。現在(b)に基き、EMN失効日である6月25日から3か月後の9月25日まで、一律ビザが延長されました。しかし、COVID-19の勢いが収まり、EMNがもし早めに解除された場合、(a)が適用され、ビザの自動延長が9月25日以前に早まるのでは?というのが私の疑問でした。
対応してくれたオフィサーに、「移民局のページに、ビザ期限は、9月25日まで有効になったと記載されているから大丈夫よ。」と何度も強く言われました。つまり、逆に言えば、EMNが6月25日まで確実に有効と言えそうです。ちなみに、EMNの発布条件は、感染症が、政府及びビジネスの根本的な活動に引き続き混乱をきたすか、混乱をきたす可能性があると、首相及び保健省大臣の判断があることです。(感染症予防法2006第5条1項)。
対応してくれたオフィサーに、「移民局のページに、ビザ期限は、9月25日まで有効になったと記載されているから大丈夫よ。」と何度も強く言われました。つまり、逆に言えば、EMNが6月25日まで確実に有効と言えそうです。ちなみに、EMNの発布条件は、感染症が、政府及びビジネスの根本的な活動に引き続き混乱をきたすか、混乱をきたす可能性があると、首相及び保健省大臣の判断があることです。(感染症予防法2006第5条1項)。
移民大臣が短期ビザ保持者への緊急給付金を示唆
就労ビザを含む短期ビザ保持者には、COVID-19の影響で生活が困窮したとしても、給付金等の救済はありません。
しかし、ここにきて移民大臣がクイーンズタウン市長に、短期ビザ保持者にも緊急給付(Emergency benefit:EB)を給付する意向を話していたことが判明しました(RNZ 4月1日)。この緊急対応、実は法的にもきちんと根拠があるのです。
前述のEMN発布により、社会保障法2018の第64条が有効化されました。同条には、EMN発布中または(社会開発)大臣が認めた解除後の期間、EBの受給資格がない者にも、大臣がEBの給付を認めることが出来る、とあります。 現時点では、大臣の声明がないため、NZ人、永住者以外へのEBの給付はありません。しかし、4月2日、ピーターズ外務大臣兼副総理が、アラートレベル4でも、NZで立ち往生している観光客をNZ国外に脱出させる計画を発表。そうなると、ほとんどの旅行客が出国してから、社会開発省大臣が同条を根拠に、生活が困窮している短期ビザ保持者にもEBの発給を認めるというシナリオも考えられるのではないでしょうか。
しかし、ここにきて移民大臣がクイーンズタウン市長に、短期ビザ保持者にも緊急給付(Emergency benefit:EB)を給付する意向を話していたことが判明しました(RNZ 4月1日)。この緊急対応、実は法的にもきちんと根拠があるのです。
前述のEMN発布により、社会保障法2018の第64条が有効化されました。同条には、EMN発布中または(社会開発)大臣が認めた解除後の期間、EBの受給資格がない者にも、大臣がEBの給付を認めることが出来る、とあります。 現時点では、大臣の声明がないため、NZ人、永住者以外へのEBの給付はありません。しかし、4月2日、ピーターズ外務大臣兼副総理が、アラートレベル4でも、NZで立ち往生している観光客をNZ国外に脱出させる計画を発表。そうなると、ほとんどの旅行客が出国してから、社会開発省大臣が同条を根拠に、生活が困窮している短期ビザ保持者にもEBの発給を認めるというシナリオも考えられるのではないでしょうか。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年4月5日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-5
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com