第50回 更に国境再開に踏み込む大臣声明
最近、クライアントさんのご友人から、母国のパートナーさんをNZに呼びたいというご相談がありました。もう少し前だったら何か方法があったかもしれませんが、例外入国申請が難しいということだけでなく、証拠不足ということもあり、ビザ発給はほぼ難しいと返答せざるを得ませんでした。「外国人の入国はおろか、国外からの短期ビザ申請すら停止中の現状はいつまでつづくのか。」と、このコラムを書き始めたところ、本日24日、国境再開について更に踏み込んだ大臣発表がありました!
入国が可能になる時期は?
- クリス ヒップキンス コロナ対策大臣が、本日24日に発表した大臣声明の骨子は以下の通りです。
- 来年1月16日23:59より、オーストラリアに滞在しているワクチンを完全接種したNZ人や資格のあるビザ保持者に対して、強制隔離施設入所義務を撤廃。
- 来年2月13日23:59より、オーストラリア以外に滞在しているワクチンを完全接種したNZ人や資格のあるビザ保持者に対して、強制隔離施設入所義務を撤廃。
- 来年4月30日より、全てのワクチンを完全接種した者に対して強制隔離施設入所義務を撤廃。(恐らくビザの種類により段階的に入国を認めるとの記載有)
- 強制隔離入所義務が撤廃されるかわりに、以下のルールが適用されます。
- 出国前のコロナ陰性証明書
- 完全接種の証明
- 過去の旅行履歴の申告
- NZ到着時のコロナ検査
- NZ入国後7日間自主隔離
- 自主隔離終了前のコロナ検査
- またどのような内容の自主隔離になるのかについては、来月に詳細が発表される予定です。
ニュージーランド移民大臣声明を考察してみる
日本からオーストラリアへの一方向のトラベルバブルが12月1日より開始予定です。(Kyodo news,11月22日)個人的には、NZは、隣国のオーストラリアよりも後れを取っている印象があります。しかし、上記発表や、コロナ感染症のVery high risk countriesに指定されていたフィジー、インド、パキスタン、ブラジルも来月初旬に撤廃されるということもあり、確実に国境再開に前進しているとも言えるかと思います。
気になった点は、上記ルールの資格のあるビザ保持者とは具体的に、どのビザを指しているのかが不明であること。(恐らく、Critical purpose visitor visaになるかと思いますが。)他には、完全接種の定義は接種2回なのかそれとも、NZでも開始するBooster接種になるのか、4月30日からどのビザ種類から段階的に入国出来るようになるのかという疑問も残ります。前述の対策大臣と同じ名前のクリス ファアフォイ移民大臣からの声明が待たれるところです。(同声明には、完全接種したNZ人は来年1月から入国が容易になり、外国人の場合は、来年4月からというコメントがありました。)
因みに、現在、来年2月6日まで海外からの短期ビザ申請を停止しています。移民局に確認したところ、現時点ではこの措置の変更はないとのことでした。それにしても、ロックダウンをせずに、(出来ずに?)感染者数と死亡者数を抑えた日本はすごいですね。この状況を考慮して、日本からの滞在者に対しては、今回の発表に関係なく、早めに入国を許可してくれたら嬉しいのですが。
気になった点は、上記ルールの資格のあるビザ保持者とは具体的に、どのビザを指しているのかが不明であること。(恐らく、Critical purpose visitor visaになるかと思いますが。)他には、完全接種の定義は接種2回なのかそれとも、NZでも開始するBooster接種になるのか、4月30日からどのビザ種類から段階的に入国出来るようになるのかという疑問も残ります。前述の対策大臣と同じ名前のクリス ファアフォイ移民大臣からの声明が待たれるところです。(同声明には、完全接種したNZ人は来年1月から入国が容易になり、外国人の場合は、来年4月からというコメントがありました。)
因みに、現在、来年2月6日まで海外からの短期ビザ申請を停止しています。移民局に確認したところ、現時点ではこの措置の変更はないとのことでした。それにしても、ロックダウンをせずに、(出来ずに?)感染者数と死亡者数を抑えた日本はすごいですね。この状況を考慮して、日本からの滞在者に対しては、今回の発表に関係なく、早めに入国を許可してくれたら嬉しいのですが。
Oversupply, undersupply listの撤廃
パンデミック下で、Essential skills work visa申請で一時的に採用されていたOversupply list(人手が足りている職種リスト)とUndersupply list(人手が足りていない職種リスト)が完全に撤廃されました。つまり、以前のように、必要に応じて、Labour market testを行う必要があります。因みに、Oversupply listに掲載されていた職種の一部が特別永住権のScarce listに掲載されています。この経緯について、このビザルール制定に関わった移民局の方に尋ねてみたいです。
また、Essential work visaを申請してからビザが取得出来るまで、弊社実績は最短1週間ですが、現在、約2か月近くかかっているケースもあります。特別永住権前にワークビザ申請の審査を厳しくしていないかが少々心配です。
また、Essential work visaを申請してからビザが取得出来るまで、弊社実績は最短1週間ですが、現在、約2か月近くかかっているケースもあります。特別永住権前にワークビザ申請の審査を厳しくしていないかが少々心配です。
追記
大臣からのプレスリリース内で、情報が更新されたため、以下追記致します。
●来年1月16日23:59より、オーストラリアに滞在しているワクチンを完全接種したNZ人、永住権保持者及び(Critical purpose visitor visaなど)現在NZに入国可能なビザを保持している者に対して、強制隔離施設入所義務を撤廃。過去14日間、オーストラリアかNZに滞在していること。
●来年2月13日23:59より、very high risk countries以外の国に滞在しているワクチンを完全接種したNZ人、永住権保持者及び、(Critical purpose visitor visaなど) 現在NZに入国可能なビザを保持している者に対して、 強制隔離施設入所義務を撤廃。
※12月初旬以降、very high risk countriesに該当するのはパプアニューギニアだけになる見通し。
●来年4月30日より、全てのワクチンを完全接種した者に対して(恐らくビザの種類により段階的に)強制隔離施設入所義務を撤廃。
大臣からのプレスリリース内で、情報が更新されたため、以下追記致します。
●来年1月16日23:59より、オーストラリアに滞在しているワクチンを完全接種したNZ人、永住権保持者及び(Critical purpose visitor visaなど)現在NZに入国可能なビザを保持している者に対して、強制隔離施設入所義務を撤廃。過去14日間、オーストラリアかNZに滞在していること。
●来年2月13日23:59より、very high risk countries以外の国に滞在しているワクチンを完全接種したNZ人、永住権保持者及び、(Critical purpose visitor visaなど) 現在NZに入国可能なビザを保持している者に対して、 強制隔離施設入所義務を撤廃。
※12月初旬以降、very high risk countriesに該当するのはパプアニューギニアだけになる見通し。
●来年4月30日より、全てのワクチンを完全接種した者に対して(恐らくビザの種類により段階的に)強制隔離施設入所義務を撤廃。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年11月24日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-50
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com