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第51回 国外申請停止延長及び特別永住権申請者への特別措置

新型コロナの変異種オミクロン株が出現しました。
新たな変異株はビザ審査にも影響を与えるのか?
  • 一時、日経平均800円以上、ニューヨークダウは1000㌦以上下落したりと、この変異株の出現に市場も敏感に反応しています。(テレ朝ニュース、11月27日)NZ政府は南アフリカと周辺国8か国をVery high risk countriesに指定し、11月28日23:59よりこれらの国からの入国をNZ人とその家族に限定する措置を開始しました。

  • 12月2日23:59からの新たな信号システムの導入に影響があるのかは現時点では不明ですが、ロバートソン副総理は、今後、状況次第でロックダウンに踏み切る可能性を排除しなかったようです。(NZH, 11月27日)ただし、万が一ロックダウンに入ったとしても、特別永住権やワークビザなどオンライン申請の場合、審査への影響は軽微だと思われます。
国外からの短期ビザ申請停止措置延長へ
前回のコラムで、コロナ対策大臣が、強制隔離の撤廃や、国境再開について具体的な日付を提示したことについて触れました。4月30日23:59から、「恐らくビザの種類によって段階的に入国を認める。」ということなので、その日から完全国境再開とはならないと思われます。
因みに、週末に移民局のウェブサイトが、NZ国外からのビザ申請停止措置が2月6日から8月5日まで更に延長されたのを確認しました。ただし、quarantine-free travel zone(強制隔離なしでNZに渡航が出来る国)からの短期ビザ申請は可能で、入国制限の条件が変わり次第この方針が撤廃されるという記載も見られます。また、新たな通知が出ましたらご紹介致します。
特別永住権申請中に短期ビザが失効した場合
特別永住権についてのアドバイザー向けウェビナーでは、特別永住権申請中に失効する短期ビザに対して何らかの対応をすることを示唆した移民局。最近、特別永住権申請中に短期ビザが失効する場合に対して、Interim visaを発行する方針を打ち出しました。本来、永住権申請中に短期ビザが失効しそうになっても、Interim visaが発給されることはありません。今回発表されたのは、2021 Interim visaと呼ばれる特別永住権申請者のみに適用されるビザで、他の永住権申請者には適用されない点は注意が必要です。2021 Interim visaの有効期限は最大12か月。もし、特別永住権申請が却下、もしくは取り下げた場合はその日から2か月後に失効します。
注意したい点は、interim visaが適用された途端、短期ビザを申請することが一切出来なくなる事、NZを出国した時点で失効することです。また、特別永住権申請が却下された場合、IPTと呼ばれる裁判所に審査結果について申し立てをすることが出来ますが、審査に時間がかかるため、結審する前に不法滞在になってしまう可能性もあります。(もちろん、interim visa期限内に、特別永住権の審査が完了しない可能性もあります。)個々の状況によりますので、ビザが失効する恐れのある方は、必ず移民アドバイザーなどの有資格者から法的助言を受けることをお勧めします。因みに、Essential skills work visaは7月3日申請分を最後に撤廃され、7月4日より新ワークビザAccredited employer work visaに移行予定です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年11月29日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-51
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国8大学卒業。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
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