第53回 特別永住権の現状と2022年予想
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
22年は更なるビザルール改正が予想される
- 去年は移民業界にとっても本当に波乱の年でした。2019年は15回だったビザルールの改正が、パンデミックが始まった2020年はその約4倍の55回。2021年は更にそれをも上回る64回という異常なペースでした。
- 所属している職能団体NZAMIの会長は仕事納めの挨拶で「22年は前年よりも更なる試練の年になるかもしれない。」とコメントしており、(12月21日)嵐の前に、きちんと休んでおかないと良い仕事が出来ないと思い、年末年始は休養に努めました
特別永住権申請条件を満たさない者による裁判所への提訴
それでも気になるのがビザです。職業病だなと苦笑しながらも、お休み中も情報収集をしていました。まずは、特別永住権。
弁護士向けの7時間移民法セミナーを一日かけて視聴したのですが、22年に起こり得るシナリオとして、特別永住権申請却下者が、移民保護裁判所に訴えを起こすケースについて言及していました。特別永住権の申請条件を満たさないながらも特別な事情を抱えていると認定された場合は、裁判所の権限で、移民大臣に永住権発給を推薦するという判決もが出てくる可能性もあると思います。
弁護士向けの7時間移民法セミナーを一日かけて視聴したのですが、22年に起こり得るシナリオとして、特別永住権申請却下者が、移民保護裁判所に訴えを起こすケースについて言及していました。特別永住権の申請条件を満たさないながらも特別な事情を抱えていると認定された場合は、裁判所の権限で、移民大臣に永住権発給を推薦するという判決もが出てくる可能性もあると思います。
3月申請でのシステムエラー懸念。そもそも審査官の数は足りているのか?
12月1日の第一弾の申請開始後、大量アクセスによるシステムエラーが頻発しました。弊社では、移民局から急遽提供されたアドバイザー専用の特別フォームに記入して申請を試みましたが、エラーで入力内容が全て消え、再記入して申請しようとするとまたエラーが出ての繰り返し。第二弾では、申請が一つ完了するまでに何時間(または何日?)かかるのか、考えるだけで憂鬱です。
そして、審査官の数が足りているのかも懸念材料です。
80%の特別永住権審査を1年以内に完了する為には、計算上、毎週1700件審査しなければいけないようです。移民大臣への報告では、200名の審査官が必要とのことだったのですが、現在、特別永住権審査に関わっている審査官は105名とその約半分(Stanford議員12月29日)
12月21日22時時点では、506件と発表されていた特別永住権発給数。翌22日時点では、2倍以上の1057件と発表しており(INZ 12月23日)発給数の信憑性に不安を感じながら、他の資料待ちや別の部署とのやり取りの可能性を考慮しても、予定よりも、発給数が少ないように思いました。また、前述の職能団体会長は、特別永住権審査でビザルールとは関係ない資料の提出を審査官から求められたケースがあったことにも触れており、そのようなことが頻繁に起こると、更に審査期間が延びることは免れません。
他には、システムで特別永住権が入国に有効なビザと認識されず、MIQが予約出来ない事態が発生し、この点について国境が再開されるまで修正されない可能性を示唆した移民局からのメールが流出しました。(Stanford議員、1月7日)。しかし、1月8日になり、このシステムエラーについて優先的に解決すると方針を急変更。(Newshub)移民局の発表と矛盾する一貫性のない事態は避けて欲しいものです。
そして、審査官の数が足りているのかも懸念材料です。
80%の特別永住権審査を1年以内に完了する為には、計算上、毎週1700件審査しなければいけないようです。移民大臣への報告では、200名の審査官が必要とのことだったのですが、現在、特別永住権審査に関わっている審査官は105名とその約半分(Stanford議員12月29日)
12月21日22時時点では、506件と発表されていた特別永住権発給数。翌22日時点では、2倍以上の1057件と発表しており(INZ 12月23日)発給数の信憑性に不安を感じながら、他の資料待ちや別の部署とのやり取りの可能性を考慮しても、予定よりも、発給数が少ないように思いました。また、前述の職能団体会長は、特別永住権審査でビザルールとは関係ない資料の提出を審査官から求められたケースがあったことにも触れており、そのようなことが頻繁に起こると、更に審査期間が延びることは免れません。
他には、システムで特別永住権が入国に有効なビザと認識されず、MIQが予約出来ない事態が発生し、この点について国境が再開されるまで修正されない可能性を示唆した移民局からのメールが流出しました。(Stanford議員、1月7日)。しかし、1月8日になり、このシステムエラーについて優先的に解決すると方針を急変更。(Newshub)移民局の発表と矛盾する一貫性のない事態は避けて欲しいものです。
他のビザ申請への影響
移民局に確認してみたところ、特別永住権は全ての支局で審査するとのことで、そうなると他のビザの審査にも影響がありそうです。印象としても以前の方がさくさく審査結果が出ていたように思います。(因みに、Permanent resident visaでさえ、現在の審査期間は最大5か月。)同じ理由で、新ワークビザ開始、国外ビザ申請、及び技能移民EOI再開も、本当に予定通り行われるのか確信が持てません。
上昇した平均時給はいつ適用?
2021年6月(最新版)のNZ平均時給(厳密には中央値)は、前年より76セント上昇の$27.76でした。(Stats NZ 8月18日)今年4月1日に最低時給が改定されることや、第三四半期のインフレ率が4.9%で、インフレ傾向が続く予想を踏まえると、更なる上昇が予想される平均時給がいつから適用されるのかも心配です。
カンタベリー地方では、国境封鎖により人手不足がより深刻化しているとの報道もあり(NZH, 1月5日)転職するという点では、売り手市場である今がチャンスかもしれません。(特に南島)。それと同時に、来年は永住権保持者が急増するので、NZ人、永住者の該当者がいないことをチェックするLabour market testで苦戦しそうです。希望を持ちたいものですが、2022年も、楽観的でない方が精神的に楽でいられる一年になるかもしれません。
カンタベリー地方では、国境封鎖により人手不足がより深刻化しているとの報道もあり(NZH, 1月5日)転職するという点では、売り手市場である今がチャンスかもしれません。(特に南島)。それと同時に、来年は永住権保持者が急増するので、NZ人、永住者の該当者がいないことをチェックするLabour market testで苦戦しそうです。希望を持ちたいものですが、2022年も、楽観的でない方が精神的に楽でいられる一年になるかもしれません。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年1月10日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-53
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com