第54回 身近に起こる強制送還と特別永住権却下率20%
ジャコビッチだけじゃない!身近に起こる強制送還。
移民局の指示に従うと再入国禁止になっていたかも
- 意図せず不法滞在になってしまった私のクライアントさんに今年も幸先よく、22年第一号となるビザが発給されました。昔はInterim visaが申請却下と同時に失効していたビザルール改正が2018年に改正され、以降は不法滞在する人は少なくなりました。
- この方との相談の翌朝、移民局に確認したところ、既に3か月近く不法滞在していることが判明。不法滞在者向けのビザ要請は可能であるが、それをした段階で、強制送還手続きに入るかもしれない為、なるべく早く出国することを勧められます。実はあまり知られていないことですが、NZの場合、不法滞在者を強制的に飛行機に乗せる以外にも、移民保護裁判所への提訴期限内である42日以内に訴えを起こさずに、そのまま不法滞在を続けた後に自主的に出国した場合も、移民法の定めで強制送還されたこととして扱われてしまいます。移民局のアドバイスに従いそのまま帰国していたら、今後2年間NZ再入国禁止、及び他国への入国すらも難しくなっていた可能性が有ったのです。
NZにどのような貢献が出来ますか?
このビザ要請で成功する為には、1)なぜ出国していないのか、2)滞在しなければいけない事情、そして、3)NZにどのような貢献が出来るかという3点をきちんと説明する必要があります。ヒアリングをして証拠を集めた後、移民法だけでなく、国内法、国際法そして客観的証拠と共に、意図的に不法滞在したわけではないこと、日本政府による入国制限があること、かなりのスキルをお持ちの方であることなどを主張しました。
ここで一番恐れていたのは、このビザ要請手続きは移民局が審査自体拒否することが出来ることでした。いつ強制送還命令が出てもおかしくない中、審査結果を待っていたのですが、移民局に交渉したところ、1か月以内で、予想に反して3か月のビザの発給を許可する旨連絡がありました。(通常は、審査に最大4か月ほどかかるようです。)実際のビザラベルを確認したところ、発給期間が2か月だったので、慌てて修正してもらうというオチがありましたが。
ここで一番恐れていたのは、このビザ要請手続きは移民局が審査自体拒否することが出来ることでした。いつ強制送還命令が出てもおかしくない中、審査結果を待っていたのですが、移民局に交渉したところ、1か月以内で、予想に反して3か月のビザの発給を許可する旨連絡がありました。(通常は、審査に最大4か月ほどかかるようです。)実際のビザラベルを確認したところ、発給期間が2か月だったので、慌てて修正してもらうというオチがありましたが。
身近にある強制送還例
1日でも不法滞在になった時点で即日強制送還命令を出すことが出来るLimited Visa以外は、通常、42日以内の不法滞在の場合は強制送還にならないと思います。(それ以降のビザ申請の審査が厳しくなることは予想されます。)
因みに、虚偽情報を提出していたり、不法就労していたと判断された場合は、永住権発給後、何年経っても取り消されて強制送還になることがあります。ビザサポートする際に雇用主が虚偽情報を提出した場合は、ビザサポート自体出来なくなります。
この虚偽情報の認定ですが、判例により、ビザ発給のためにだまそうとしたという犯罪意志の有無がポイントになります。
また、アドバイザーや弁護士による代理申請を通じて、間違った情報を出した場合も、基本的にビザ申請者の責任になります。
因みに、虚偽情報を提出していたり、不法就労していたと判断された場合は、永住権発給後、何年経っても取り消されて強制送還になることがあります。ビザサポートする際に雇用主が虚偽情報を提出した場合は、ビザサポート自体出来なくなります。
この虚偽情報の認定ですが、判例により、ビザ発給のためにだまそうとしたという犯罪意志の有無がポイントになります。
また、アドバイザーや弁護士による代理申請を通じて、間違った情報を出した場合も、基本的にビザ申請者の責任になります。
特別永住権の却下率が高い
移民局内で異なる統計が公開されているので、困惑しています。2021 Resident Visa Processing Timesの情報に従えば、今のところ特別永住権申請で却下された方(Failed criteria)は0。しかし、全てのビザの発給、不発給が掲載されている1月5日発表のスプレッドシート(Resident decisions by financial year)には、3184件の申請に対して、543件が却下となっています。その却下率は約20%。(リンクは貼れないので、ご自身でご確認下さい。)私が思うに、現時点では(Failed criteria)特別永住権自体の条件を満たさずに却下された人がいなかったので最初の統計では0。ただし、病歴、犯罪歴や現在のビザ発給条件など基本的なビザ条件等、他の理由でビザが発給されなかったケースを2つ目の統計でビザ却下としてカウントされているのかと推測しました。(移民局に問い合わせたところ、わからない、却下された人の数を書き忘れたんじゃない?と言われましたが。さすがにそんなトリッキーなはずはない。)
ここ最近、「この資料が必要になる」「この点について移民局から指摘される」「この点警告がついているのでは?」と当方が心配することが全て現実になることが続いています。経験から感じることなのかもしれませんが、現実になるとやはり大変ではありますので、アドバイス通り対応頂けると大変助かります。
差し当たって現在一番心配しているのは、1か月半経って2338件しか特別永住権の発給がなされていない点と、それに伴う短期ビザ審査の遅延かもしれません。皆様も早めにビザの延長手続きをされることをお勧めします。
ここ最近、「この資料が必要になる」「この点について移民局から指摘される」「この点警告がついているのでは?」と当方が心配することが全て現実になることが続いています。経験から感じることなのかもしれませんが、現実になるとやはり大変ではありますので、アドバイス通り対応頂けると大変助かります。
差し当たって現在一番心配しているのは、1か月半経って2338件しか特別永住権の発給がなされていない点と、それに伴う短期ビザ審査の遅延かもしれません。皆様も早めにビザの延長手続きをされることをお勧めします。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年1月25日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-54
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com