第55回 国境完全再開への具体的な日程が発表!
ニュージーランドワーホリビザは来月から入国可能になる?
- 3日、国境再開にむけて更に踏み込んだ計画が、コロナ対策大臣、移民大臣の連名で発表されました。因みに、新種の変異株の出現などのリスクも考慮した上で、こちらの計画が立てられたようです。以下、強制隔離なしの自主隔離対応で入国出来るビザ保持者等についての詳細を共同声明から抜粋致します。(ワクチンを完全接種していることが入国の条件となっています。現時点ではいつからNZ国外からの短期ビザ申請が可能になるかの発表は出ておりません。あくまで予定なので、変更になる可能性があります。)
- 第一ステップ●今年2月27日23:59より、オーストラリアに滞在しているNZ人と現状下で入国資格のあるビザ保持者。
- 第二ステップ●今年3月13日23:59より、オーストラリア以外に滞在しているNZ人と現状下で入国資格のあるビザ保持者、給料の中央値の1.5倍以上で雇われている技能労働者、ワーキングホリデービザも対象。
- 第三ステップ●今年4月12日23:59より、既に短期ビザを保持している者、最大5000人の留学生。更なる必須サービス労働者の入国許可についても検討。
- 第四ステップ●今年7月より、オーストラリアからの渡航者全て。(日本を含む)いわゆるノービザでの渡航者。新ワークビザ(Accredited Employer Work Visa)保持者。
- 第五ステップ●今年10月より、すべてのビザカテゴリーまで門戸を広げ、完全国境再開へ。
優先的に入国出来るワーホリ
最近、日本語での会話でも、英語の会話でも、「人手不足」という単語を耳にします。共同声明でも触れていましたが、ワーホリビザ保持者の入国を来月に認めるのは、観光業、ホスピタリティ、園芸業界で労働者を緊急に必要としていることが理由のようです。WHVでの予想入国者は年間5万人とのことです。(移民大臣、記者会見、2月3日)それよりも国境封鎖によりNZに入国出来ないワークビザを含む短期ビザ保持者を優先的にNZに入国させないというのはどうなんだろうと少々考えてしまいます。
また、現在もビザ発給条件を満たしていることが短期ビザ保持者の入国理由ですので、入国時に証明を求められることがあるかと思います。実際、過去にワークビザ保持者が長期の休みを取った後に入国しようとした際、本当にまだ雇用されているのか疑われ、パスポートコントロールで足止めをくらった話を聞いたことがあります。ビザを持っている=入国出来るというわけではないので注意が必要です。
また、現在もビザ発給条件を満たしていることが短期ビザ保持者の入国理由ですので、入国時に証明を求められることがあるかと思います。実際、過去にワークビザ保持者が長期の休みを取った後に入国しようとした際、本当にまだ雇用されているのか疑われ、パスポートコントロールで足止めをくらった話を聞いたことがあります。ビザを持っている=入国出来るというわけではないので注意が必要です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年2月3日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-55
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com