第56回 国境再開と特別永住権のUpdate
国境再開についてまたUpdateがありました。
変更は十分あり得るので、正式発表まで気が抜けません。
- 前回のコラムで、ビザの種類に応じて5つのステップ毎に段階的に国境が再開される発表について触れました。当初の大臣発表では、Step2(3月13日23:59)よりワーホリビザ保持者は自主隔離等を条件として入国出来るという話でした。しかし、移民局のページでは、Step2が「入国可能」から、「ワーホリビザの申請が段階的に可能になる」に記載が変更(2月10日)。これについて移民局に尋ねたところ、決定事項ではないが、恐らく日本のワーホリビザについてはStep2当日から申請可能で、入国可能になるのはStep3からではないかとの返答でした。続報が入り次第、またコラムで触れていきます。
- また、Step3に関しては、短期ビザ保持者は現在NZ国外に滞在中の者に限定するという話も出ていました。(つまり、現在NZ国内に滞在中の短期ビザ保持者を除外する)しかし、Stanford議員が国会でこの件について追及したところ、NZ国内に滞在する短期ビザ保持者も含むことに急変更される事になりました。(2月9日)
特別永住権アップデート
最近、ワークビザの審査官が、審査半ばで特別永住権審査官に任命されて担当が変わるケースが増えているため、その影響を受けて、短期ビザ審査で遅延が生じている印象です。移民局発表の最新の統計によると、現在まで、特別永住権申請受理数13,005件に対して、5,086件が審査完了。(割合的には全申請件数の40%程度。)申請開始約2か月で40%審査が完了したということは、単純計算で申請開始後5か月後の4月までに第一弾の審査が完了するという計算になると思います。そこで気になるのが、審査順です。
特別永住権の審査は先着順なのか?
行政機関の職務を検証する第三機関オンブズマンが去年4月、移民局がビザルールに従わず、2018年中旬から2020年2月まで、特定の永住権申請を優先的に審査していたと指摘し、移民局に是正を求めたことがありました。(是正勧告自体には強制力はないが、オンブズマンの是正勧告を行政機関は聞き入れる傾向にある。)現在の優先順位1位に、第一弾の申請資格があり、3月1日までに申請が完了した特別永住権申請者が含まれています。つまり、第一弾の申請者審査が優先されるため、優先順位が下がる第二弾申請については審査スピードが遅くなることが予想されます。
また、ビザルールには、申請完了順で審査されることが明記されていますが、早く、確実に取得するために重要なことは、しっかり準備をして焦らず申請に臨むことだと思います 。それにしても、パートナー認定の審査が厳しいように感じます。予期せず電話面接が設定され、対策をすることになりました。他にも申請の際に落とし穴がありそうなので、アドバイザーと弁護士がプレゼンする特別永住権のセミナーに参加するなどして、今回も万全の準備で申請代行しようと思っています。
最近、ワークビザから永住権まで一貫して利用して下さったご家族の方に特別永住権が発給されました。長い道のりだったので、自分が取得した時と同じくらい嬉しくて、ガッツポーズにも力が入ります。ただ、喜びに浸る暇はそれほどなく、あと2週間で始まる新しい戦いに向けてカバーレター作成に追われる毎日です
また、ビザルールには、申請完了順で審査されることが明記されていますが、早く、確実に取得するために重要なことは、しっかり準備をして焦らず申請に臨むことだと思います 。それにしても、パートナー認定の審査が厳しいように感じます。予期せず電話面接が設定され、対策をすることになりました。他にも申請の際に落とし穴がありそうなので、アドバイザーと弁護士がプレゼンする特別永住権のセミナーに参加するなどして、今回も万全の準備で申請代行しようと思っています。
最近、ワークビザから永住権まで一貫して利用して下さったご家族の方に特別永住権が発給されました。長い道のりだったので、自分が取得した時と同じくらい嬉しくて、ガッツポーズにも力が入ります。ただ、喜びに浸る暇はそれほどなく、あと2週間で始まる新しい戦いに向けてカバーレター作成に追われる毎日です
EOI申請者に朗報
技能移民永住権のEOI登録を完了しているものの選出されておらず、第1弾の申請条件を満たしていなかった方に対して、第二弾よりも約1週間早い、2月21日より段階的に特別永住権申請を可能にする措置を移民局が決定しました。(INZ,2月16日)
詳細は以下の通り。
2月21日より2020年4月30日以前にEOI完了2月22日より2020年5月1日から6月30日の間にEOI完了2月23日より2020年7月1日から8月31日の間にEOI完了2月24日より2020年9月1日から11月30日の間にEOI完了2月25日より2020年12月1日から2021年2月28日の間にEOI完了2月26日より2021年3月1日から3月31日の間にEOI完了2月27日より2021年4月1日から5月31日の間にEOI完了2月28日より2021年6月1日から7月31日の間にEOI完了3月1日より2021年8月1日から9月29日の間にEOI完了注)移民局に確認しましたが、EOIをされていない方は、現時点では予定通り3月1日より申請が可能になるとの事でした。
詳細は以下の通り。
2月21日より2020年4月30日以前にEOI完了2月22日より2020年5月1日から6月30日の間にEOI完了2月23日より2020年7月1日から8月31日の間にEOI完了2月24日より2020年9月1日から11月30日の間にEOI完了2月25日より2020年12月1日から2021年2月28日の間にEOI完了2月26日より2021年3月1日から3月31日の間にEOI完了2月27日より2021年4月1日から5月31日の間にEOI完了2月28日より2021年6月1日から7月31日の間にEOI完了3月1日より2021年8月1日から9月29日の間にEOI完了注)移民局に確認しましたが、EOIをされていない方は、現時点では予定通り3月1日より申請が可能になるとの事でした。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年2月16日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-5
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com