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第57回 特別永住権第二弾申請についてのUpdate


第二弾申請に向けて新たな発表がありました。
特別永住権申請第二弾についての発表
  • その内容は、第二弾申請の教訓と我々業界人の声を基にしたようで、その点については個人的には歓迎しています。

  • 以下が発表内容の骨子です。
  • ✓第一弾と異なり、第二弾ではEnhanced Immigration Online Systemという新しいシステムでの申請となる。
  • ✓第二弾に関しては、予定通り3月1日から申請受付予定だが、公式の開始時間は第一弾開始時より4時間遅い同日午前10時。
  • ✓3月1日から3月末までの申請についてはホールドされる。つまり申請が受理された順番で直ちに審査官に回されることはない。
  • ✓それらの申請は、3月末より特別永住権申請時点での短期ビザ失効日の順番で、審査官に申請が回される。
  • ✓Medicalなどの追加資料は、申請時に提出する必要はない。
今回の発表について壱アドバイザーが思う事
一部発表以前から小出しで話が出ていましたが、今回、移民局から公式アナウンスが出て良かったです。アドバイザーが申請代行する場合、1つのアカウントでは1日に申請出来る上限が決まっているため、先着順でないことを確認出来てほっとしています。移民アドバイザー向けのメールの中でも、申請開始後の最初の数週間に申請する利点はないと言明していますが、それに概ね賛成です。新しいオンラインシステムがこれから段階的に全てのオンラインビザ申請に適用されるため、約50ページにも及ぶ取扱説明書を頑張って読み込みました。また、オンライン申請システム自体も一日に申請受理出来る上限数が決まっているので、申請が殺到した場合は受理されないという事態も考えられます。最後に、上記の3月末が具体的にいつを指すのかについて移民局に問い合わせてみましたが、確認出来ませんでした。
ニュージーランド永住権取得について
最近少々リスキーと感じるケースが増えているように感じます。
何年経とうが、移民局により永住権がはく奪され強制送還になるケースもありますので、その点について十分ご留意下さい。(ただし、審査誤認のため、強制送還決定が覆るケースも見られます。)特別永住権取得でおしまいという話ではないのがビザでして、NZの移民政策に一定の影響を与えるProductivity Commission Reportには、将来的に、Permanent Resident Visaの再入国権利について制限するという選択肢を検討しているとの記載があります(PCR 21年11月、Stuff, 21年11月9日)。オーストラリアでは、5年間のうち、過去2年間以上同国に滞在していないと、基本的に5年間のResident Return Visaが更新出来ない決まりになっているようです。(基本的に5年毎の更新なので、永住権と呼ぶにふさわしいかはわかりません。)NZの移民保護裁判所でも度々オーストラリアの判例が適用されることがあり、移民法の分野でもNZは隣国の影響を受ける傾向にあると思います。
直ちにこのような変更が新しいPRVに適用されるとは思えませんが、変化し続けるのは、法律改正と政治的判断に左右されるビザの宿命なので、動向を注視しています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年2月24日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-57
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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