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第58回 ワーホリ申請再開。ニュージーランドビザ申請ではきちんとした戦略を


約2年ぶりにニュージーランド国外からワーホリビザ(WHV)申請が再開します。
日本人のワーホリ国外申請が本日3月14日10時より再開
  • 発給上限が決まっている国からのWHV schemeよりも早く、日本を含む、発給数に制限のない14か国の出身者についてはWHVを申請出来るようになりました。また同時に、2019年3月20日以降にビザが発給されていたものの、入国制限が理由でNZに入国出来ずに入国期限が過ぎてしまい、その後他のビザが発給されていない19,500人のWHVに対して、新たに12か月のWHV発行を決定。その条件は今年9月13日までにNZに入国することのようです。(アドバイザー向けメール、3月14日)また、同日3月14日より、NZ平均時給の1.5倍以上のジョブオファーを貰っている方による入国例外申請が出来るようになります。

  • 特別永住権の審査に携わっている審査員の数を105人まで増員し、更に追加の審査官に特別永住権のトレーニングを受けさせているようです。(NZAMI,3月11日)担当部署だった北京支局が閉鎖になった上、審査官がどんどん特別永住権に取られていく中で、WHV等の審査にどれくらいかかるのかについては不明です。
WHVで無意識に法律違反
特別永住権の申請条件外になってしまったWHV。その根拠は、permanent job(無期雇用)の仕事に就けないそのWHVの性質にあると思います。こちらが遵守されていない場合は、法律違反になります。WHVは、ワーク、そして最終的に永住権とStep upしていくためのゲートウェイビザと言えます。(私が作った造語です。)WHVで入国し、NZで長期滞在を視野に入れている方は、日本にいるときから積極的に仕事に応募してみてください。続々と生まれる特別永住権保持者を含め、多くのライバルとスキル職のポジションを競うことになると思いますので、早めの行動が肝心だと思います。(逆もしかりかもしれませんが。)
段階的な入国ルールの変更点に注意
7月4日から、Air NZのオークランド⇔東京便が週3便に増便される予定で、段々国境も元に戻りつつあることを実感しています。本日14日に3人のオフィサーに確認してもらったところ、WHV保持者については本日から入国可能という回答を得ております。ただし、但し、以前はStep3の4月12日の23:59からとの移民局の回答を得ていたこと、更に、現時点では移民局のウェブサイトにはWHVは14日から入国可能という表記がないため、念のため、WHVもStep3まで入国を待った方が良いかもしれません。 (追記)3月14日18時半、移民局からビザルール改正のお知らせが届きました。それによりますと、WHVビザ保持者については、NZ人のパートナー同様に、例外的に入国出来るビザとして扱われることになりました。
つまり、Step3を待たずに、理論的にはWHVを取得次第入国出来るようになりました。(もちろん、ワクチン完全接種等の決まりを満たすことをが条件となります。)
また、これも当初の発表と異なるのですが、Step3で(再)入国出来るのは、有効なワークビザと学生ビザ保持者と変更し、観光ビザなどを排除しています。また、ビザを保持していても、入国審査の際に入国を拒否されることもございますのでご注意下さい。
ビザ取得前も取得後も注意
移民アドバイザーという名前の響きから、NZに移民した後の生活情報や無料でビザの情報を提供する民間資格と誤解されることが多いのですが、NZ政府から認可を受け、移民法や時には雇用法などの関連法を武器に、ビザ申請代行や強制送還などに対応する事が主な仕事です。最近は、面接準備や立会い、審査官との文書でのやり取りや、ビザ発給条件を満たしている旨を記載するカバーレターの作成で忙殺され、受任をお断りすることも多くなりました。
因みに、最近ビザ関係で多く書いた言葉は、「S6」。Special category6番目の永住権―つまり、今回の特別永住権の事です。仲間のアドバイザーとも話していたのですが、ビザ発給を却下するために無理難題を言っているように感じるアプローチが多い気がします。前回の提出から36か月以内で疾患がないのに、Medicalの再提出を要求されたり、同棲が始まる前の資料を求められたり、ワクチン接種を済ませたか質問されたり、、
また、ビザ査定をしたところ、特別永住権申請で却下され、最悪強制送還になる可能性のあるケースが見受けられました。前述の通り、特別永住権申請の審査官は増えているものの、不法労働やリストラされたままワークビザで滞在中の方を捜査するCompliance teamの人数は維持されているようです。そこに回されるまでには数か月から数年かかることもあります。移民アドバイザーとしては、そのようなことがないように、しっかりチェックしてから審査終了まで担当しています。以前、「Akiさんはこの仕事を愛しているんですね」と評してくれた方がいました。まさにその通りなのですが、正確にはずっと辛い恋愛中といった感じです。この仕事はなかなかどうして、簡単な仕事ではありません。
3月16日追記
日本国籍者等ビザ免除国による最大3か月の観光ビザなし渡航及び、ガーディアンビザなど観光ビザ保持者について、予定を前倒しして、5月1日23:59からNZに入国出来るようになる旨 アーダーン首相から発表がありました。(3月16日)
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年3月12日執筆、3月16日追記)。
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-58
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
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